細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 和議は、議決権の四分の三ということになっております。会社更生につきましては、通常の更生債権については三分の二でございます。今度の民事再生法におきましては、これは出席債権者の過半数であって、議決権の総額の半数ということにいたしたわけでございます。 実は、この要件をどうするかということは法制審議会の検討の過程でも非常に大きな問題であったわけなんですが、今までのいろいろな経験に照らすと、現在の要件が重過ぎるということ、かつ、…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 法制審議会のメンバーには、多数の倒産法の専門家の弁護士さん方がおられたわけですが、この方々の一致した意見は、現行の和議の要件が重過ぎる、三分の二でも重過ぎるという御意見だったんです。 なぜかと申しますと、実は債権者の中で去就をはっきりしない人が結構いるものですから、名指しはできませんが、そこで賛否を明らかにして、後で責任を問われたくないという種類の人たちもいるわけなんです。そういう人がいるもので、反対ではないと言いなが…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 この点は、労働組合が過半数に達するものがなくても、裁判所から意見を聞かれたときに改めて過半数の人による代表者を選んでいただければいい、そういうふうに条文になっておりますので、改めて過半数の従業者による代表者を選んでいただければそれでよろしいということが法律上明定されておるわけです。ですから、先ほど御質問のような例の場合には、ほかの方も入れて、裁判所にこういう意見を出そうということで代表者を選んでいただければ、それで裁判…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 現在の規定ぶりは会社更生法と同じですが、要するに、少数者の意見だから聞く必要がないということではなくて、必要的に聞かなければならない場合を決めているのだということでございますので、そのほかの点については北村先生御指摘のとおりでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 私どもの所管の法律には倒産という言葉は使っていないわけですが、一般的に学者の間では、破産法、商法の特別清算、会社整理、それから和議、会社更生を含めて倒産法と言っております。一般的な用語といたしましては、倒産というのは、債務者が債務を弁済することができない状態になったというのを倒産と言っていると思いますし、また、マスコミ等では、不渡り手形を出したというのを倒産という言葉を使っているように思われます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 申し立ての原因は、破産原因が生ずるおそれがあるということ、または通常の努力では債務を弁済することができない、債務の弁済が著しく困難な状況にあるという状況でございます。ところが、そういう状況にはまず不渡り手形を出していない場合もあるわけでございますから、いわゆる一般の倒産に当たらない場合もあるのではないかなというふうに思っているわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 申し立ての原因でございますが、これにつきましては、破産原因が生ずるおそれがあるということになっておりますが、実はこれは既に破産原因がある人も含まれておりますし、また現実に破産宣告を受けた人もこれは適用の対象になるわけです。これは、要するにそういう人たちでもこれから再生の可能性がある場合にはこの再生手続によって再チャレンジをお助けしよう、こういう思想でございます。 提案理由説明で再建型の倒産法制という言葉を使いましたのは…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 和議法につきましては、従来さまざまな問題点が指摘されております。 まず、申し立ての原因が破産原因がある場合に限られているところが狭過ぎるので、もっと早い段階での再生に使うことができないということです。それからもう一つは、保全処分等で担保権の実行をとめることができないという問題がある。さらには、開始した後でも担保権が実行される場合にはそれをとめる方法もない、担保権を消滅させる方法もない。さらには、計画が裁判所に認可された…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 予納金は、ただいま御説明がありましたように種々の費用に充てられるものでございます。ですから、具体的な事案によって差があるわけですが、現在の和議事件の運用について例をとりますと、東京地方裁判所の例では、予納金の額は、債務者の負債総額を基準としまして、負債総額が五千万円未満の場合で二百万円程度、負債総額が百億円にも上る場合には九百万円程度だと言われております。 再生手続は、すべての法人及び個人を対象とするものでございまして…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 まず、再生手続の開始後の労働者の賃金でございますが、これは共益債権でございます。ですから、随時、自由に弁済してもらうことができます。再生計画による必要はありません。そして、支払わなければ強制執行もすることができます。 それから、開始前の賃金でございますが、この制度の主要な対象として予定しております株式会社及び有限会社におきましては、これはそれぞれ規定がございますので、労働契約に基づく債権は全額一般先取特権がございます。…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 開始前の保全処分で差し押さえ等の執行を停止することができるのは、再生債権についてに限られています。ですから、賃金債権は、先ほど申し上げましたとおり、一般先取特権があり一般優先債権として扱われておりますので、差し押さえ等は包括禁止命令等によっても中止することはできません。開始後についても同じです。 一つだけ申し上げておかなければいけないのは、百二十二条の第四項をごらんいただきたいと思いますが、百二十二条の第四項で「前条第…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 二つ御質問がありました。 営業の継続に必要なものであれば差し押さえができないかということですが、それは、その物件だけではだめでございまして、もう一つ、他に換価の容易な財産を十分に持っているということを証明しないとできない。 したがいまして、二番目の御質問で、他に現金があるから払うといえば、それは全額払ってもらって差し押さえを解除するのは全然差し支えないわけです。 一般優先債権は随時弁済できるという意味は、再生計画によら…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 退職金に関するお尋ねでございます。 まず、再生手続開始の申し立て後に退職した労働者の退職金の再生手続上の扱いは、退職の時期や理由または先取特権の有無によって、共益債権として扱われる場合、一般優先債権として扱われる場合、再生債権として扱われる場合に分かれることになります。 まず、再生手続開始後に使用者側の都合により退職があった場合、例えば整理解雇になった場合ですが、退職金請求権の全額が共益債権となります。ですから、随時、…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 御提案申し上げております民事再生手続は、私どもといたしましては、中小企業に利用しやすい枠組みを設定するということでございますが、法律上は対象を限定しておりません。ですから、大会社でも、利用しようと思えば法律上は可能でございます。 ただ、どういう場合に会社更生法が適当であり、どういう場合には民事再生法の手続が適当であるかという問題が生ずるわけですが、本法案では、中小企業等に利用しやすい手続とするために、担保権者、優先債権…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 計画が認可された後に、その全部の計画に従って履行完了までどのくらいかかるかという御指摘でございます。 実は、会社更生法ではこの計画は二十年以内でなければならぬということになっているのですが、これは現在の社会情勢においては余りにも長過ぎるので、これではちょっと時代にそぐわないということで、本法案では法律上の上限として十年ということを設定しているわけです。 ただ、一般的に、常識的に言いますと、後の一千万円より今の百万円とい…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 退職金支払い請求権の性質については先ほど御説明申し上げました。したがいまして、再生債権よりも優先して支払わなければならないということになるわけです。 そういたしますと、こういった共益債権または一般優先債権なる退職金支払い請求権が、これが弁済することができないということになりますと、再生債権者には一銭も払えないということになります。ですから、そういう場合には再生手続の目的を達することができませんから、手続を廃止せざるを得…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 そういう事態も当然、法律上の枠組みとしてはあり得るというふうに理解しております。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 営業譲渡の場合に、今御指摘のような場合に、労働者が先に転籍するという点の問題でございますが、そういう場合ですと、民法には、労働関係に関する債権というものは債務者つまり労働者の同意がなければ移転することはできないという規定があるわけでございます。ですから、そういうような事例でございますと、個別的労働者の同意がある、あるいは当初の労働契約の中に転籍等あるいは出向等を命ずることができる合意がある、あるいは就業規則の中にそうい…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 営業譲渡と労働契約の関係につきましては、坂上委員が御指摘のとおり、実は、最高裁判例がなくて、下級審の判例がいろいろ考え方が分かれている、それから学説も同様に分かれているということで、さまざまな考え方があるんです。 ただ、一つだけ申し上げられることは、営業譲渡だからすべての労働者を全部承継しないということが争われているわけではなくて、問題になっている事案はすべて、特定の労働者を排除したときに、合理的な理由がないのに排除し…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 再生手続開始後の従業の対価である賃金債権は、百十九条第二号の再生手続開始後の再生債務者の業務に関する費用の請求権に該当するという解釈でございます。これは会社更生法にもほぼ同様の条文がございまして、そちらの方でこのように解釈されておりますので、この点は問題ございません。