細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 これは先ほど申し上げました法律の解釈でございまして、個々の事案の具体的事実関係で裁判官が御判断されるということになります。私どもとしては、そういう際に裁判官が英知をもって判断していただくことを期待いたしたいと考えているところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 解雇予告手当は、その性質上、賃金の一部というふうに理解すべきものでございます。ですから、先ほど来御説明申し上げております、賃金と同様の扱いになるべきものでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 これは御議論の前提としてぜひ御理解いただきたいんですが、営業譲渡という制度は、別に民事再生法で決めた制度ではありません。これは、株式会社でしたら商法に規定があるわけです。ですから、営業譲渡は、どの分野におきましても、それは経営者が自由にできるのが原則でございます。 それで、本民事再生法案におきましては、その営業譲渡が再生の目的のためにならない場合に行われることを防ぐという意味で四十二条という規定を設けて、これを裁判所の…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 この四十二条を置きました理由は、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。ですから、優良部門を譲渡するということは普通の経営者ならしない場合が多いと思いますけれども、仮にそういうことが問題になった場合には、裁判所は再生債務者の事業全体を見て、このことが事業の再生に役立つかどうかということを御判断されるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 再生事業者の事業全体を見ましてこれが再生できるかどうかということを裁判所が御判断されるわけですから、全体がうまくいくようにということを御判断になるということでございまして、結論的には、保坂委員が御指摘のような方向になるのではないかというふうに考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 四十二条では明文の規定は置いておりませんけれども、裁判所の許可が必要な場合にどういう基準で判断するかというのは、例えばその前の四十一条についても許可の基準は置いていない、あるいは四十一条と同じような趣旨の規定が会社更生法の五十四条にもございますが、そこでも書いていないわけで、大体倒産法制というのは、要するに、裁判所の許可が必要になる場合には法律の目的に従って許可を与えるかどうかは判断しろ、こういう枠組みになっております…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 まず、後段の方の悪意のある経営者の例でございますが、これは先ほど申し上げましたように、民事再生手続は本来自由である営業譲渡を裁判所の許可に係らしめているわけです。ですから、そういう悪い経営者が営業譲渡しようとする場合は、民事再生手続を使ったらかえって不自由になるわけです、裁判所の許可を得なきゃなりませんから。そういうことで、そういうことのために再生手続申し立てをするということは普通は考えられない、まず考えられないことだ…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 これは、先ほどの御設例のような場合ですと、全体の事業が再生に資するかどうかということを判断されるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 四十三条においてはそうなんですが、四十二条で全体の評価がかかっていますから、全体も四十二条の方で判断される。つまり、四十三条では、その事業をそこの企業体に残しておいたのではその事業もだめになってしまう、ほかのものも全部だめになってしまう、そういう場合を想定しているものですから、その譲渡される事業ということを四十三条は対象にしているわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 午前中の参考人質疑で連合の熊谷労働法制対策局長が言われておりましたが、この点につきましては最高裁の判例がまだなくて、下級審の判例も分かれているという状況でございます。それから、学説についてもさまざまなものがございます。 ただ、実際、私どもが判例等であらわれた事案を見てみますと、結局、営業譲渡に伴い通常承継される雇用関係の対象から特定の従業員を排除することができるかどうかというところで事が争われた事案のように見受けまして…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 大変難しい問題でございます。 世の中にはさまざまな人がおられるわけですから、私どもが想定できないような方もおられると思います。繰り返しになって恐縮でございますが、そういう問題があるものですから、四十二条を設けて、もともと事業であったものを再生手続開始になってからする場合には、この手続が従前の経営者が経営を続行するいわゆるDIP型であるにしても、そこのところだけは裁判所の許可を得なければならないというのが四十二条の趣旨で…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 民事再生法は、再生債権者と再生債務者との間の民事上の権利関係を適切に調整するというための手続でございます。したがいまして、再生手続が開始した場合でありましても、これは労働組合の団体交渉権に対して何ら制約や変更を加えるものではございません。この二百十五条全体の条文を見ていただければ、そのような趣旨の規定は一切ないということはおわかりいただけると思うのです。 ですから、そういうような場合には、通常の労働法制の保護が受けられ…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 まず、申し立て開始前の状態を考えてみますと、そういう場合に、経営者側が正当な理由もなく団体交渉を拒んでいるというような場合、先ほど申し上げましたような不当労働行為制度による救済があるわけですが、再生手続法上一つ考えられますのは、例えば労働組合の協力が得られませんと通常は再生が円滑にまいりません。ですから、場合によっては、再生債務者の事業の継続のために特に必要であるという場合には、この法案にあります保全管理命令を発しまし…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 会社更生手続におきましては、担保権者や一般先取特権等の優先的な権利がある債権者あるいは株主等もすべてこの手続内に取り込んで、権利の調整の対象にしております。ですから、一般優先債権についても減免とか期限の猶予とかいうのは可能性があるわけです。 ところが、民事再生手続では、これは中小企業等に利用しやすい手続とすべく、優先権のある債権を手続内の権利調整の対象にしておりません。手続外で自由に弁済を受けられるということにしてある…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 御指摘のとおりでございまして、民事再生法におきましては、再生計画によって人員整理や再生債権でない賃金債権等の減免等あるいは期限の猶予等を行うことができないわけでございます。 したがいまして、御指摘のような人員整理とか賃金のカットをしたりという場合には、これはもともと労働契約なり就業規則で決まっているものですから、これについて変更を加えようとする場合でありますから、これについては、当然のことながら、再生手続開始前後のいか…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 御指摘の問題は、労務提供型の下請個人事業主について、その債権がどうなるかという御質問だと理解しておりますが、こういうような労働者性の強い方の有する債権の再生手続上の取り扱いにつきましては、個別の事案ごとに、当該の下請個人事業主と再生債務者との間の契約の形式に必ずしもとらわれる必要はないわけで、やはり労務提供の実態を見て、これは労働雇用関係に基づくものと同じように扱うことができるかどうかという判断になろうかと思うのです。…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 先ほどの御答弁で今御指摘の点を申し上げるべきでございました。 御指摘のような場合には、まず、この民事再生法上に中小企業者が有する債権についての特別の扱いの規定がございます。再生債務者を主たる取引先とする中小企業者が、その債権が支払われない場合には事業の継続に著しい障害があるという場合には、再生計画の中で、あるいはその時期の前にも有利な扱いをすることができるという規定を置いているわけでございます。 それから、小口の債権、…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 民事再生法のもとにおきましては、中小企業者の有する債権につきましても、これは原則は再生計画によって弁済を受けることになります。これは、債権者平等の原則がありますのでやむを得ないわけですが、ただ、先ほど申し上げましたけれども、再生計画による弁済を受ける場合であっても、実質的な公平を害しない限り少額の再生債権を有利に扱うことは法案の百五十五条の第一項ただし書きで明定しております。そういう点で、大口の銀行等の債権者に比べて金…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 再生計画は、すべての再生債権者を平等に扱う、公平に扱うというのが原則でございますが、ただいま御指摘のような問題がございますので、中小企業者あるいは小口の債権者については例外的な扱いをすることは可能とする規定を設けるのが適当であるという判断に達したものでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○細川政府参考人 まず、一般の先取特権があるような債権についてでございますが、これは、民事再生手続のもとにおきましては、一般優先債権として手続外で自由に行使することができるということにしているわけでございます。これに対して、会社更生手続におきましては、これは優先更生債権として取り扱われているわけでございます。 また、担保権についても同様でございまして、担保つきの債権は、会社更生手続におきましては更生担保権として手続の内部に取り込まれてお…