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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1999/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長1999/12/10

146衆議院 法務委員会 第13号

○細川政府参考人 先ほどは、私の答弁が不十分で大変申しわけございませんでした。 それでは、改めて御説明申し上げます。 十三条第一項第二号は、三つのことを言っております。まず、この法律の規定に違反したときというのが一つございます。二つ目が、この法律の規定に基づく命令に違反した場合がございます。三つ目として、この法律の規定に基づく処分に違反した場合。この三つがここで規定されているわけでございます。 そして、初めの、この法律の規定に違反した場…

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 破産手続は、自己破産の例をとってみますと、これは公益的なことも考えて設けられておるわけでございます。また、破産手続をなさいますと、小口の債権者もみずから執行手続をしなくても、その債権が比例的な弁済を受けられるという公益的な問題もございます。そういうことを考えられまして、御提案の、ただいま御審議中の法案では破産手続はとめられないということにされたんではないかというふうに考えております。

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 銀行は融資をするに当たり債務者の不動産等に担保権を設定する場合が多いと考えられますが、まずこの担保権者の立場から考えてみたいと思います。 担保権者の立場から見た場合には、会社更生手続が担保権をも手続に取り込み更生計画による権利変更の対象としているのに対して、再生手続は、担保権者は手続外で自由に担保権を行使することができることを原則としております。したがいまして、担保権者にとっては再生手続の方が担保権の制約が少な…

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 開始原因につきましては、和議法は破産原因があるときと言っておりましたので、これではちょっと時期が遅いということで大変批判されていたわけです。それで、会社更生手続と今回の再生手続を比較いたしますと、開始原因はほぼ同一でございますので、その点は余り差がないというふうに言えると思います。

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) これは、昭和二十七年にアメリカのコーポレート・リオーガニゼーションの、連邦のバンクラプシー・アクトの中のその部分をモデルとして会社更生法はつくられたわけですが、実は当時のアメリカの会社更生法はデッター・イン・ポゼッションによる経営の再編成、再構築というのはできなくて、現在の会社更生法と同じように管財人が任命されるということになっていたわけです。 ところが、アメリカの方は連邦破産法が大改正されてチャプターイレブン…

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) これは大変難しい法律上の問題ですが、一般的に民事訴訟を提起しないという合意あるいは民事執行をしないという合意は、これは有効になされるというふうに解されております。 次に、債権者と債務者の間で債務者が自己破産の申し立てを放棄する旨の契約をした場合の効力というのが問題になるんですが、これについては必ずしも十分な議論がされているわけでございません。確立した判例があるわけでもございません。しかし、考えてみますと、破産手…

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 一般論といたしまして、企業の再建のためにスポンサーから新たな資金を得ること、すなわちDIPファイナンスの道を開くということは非常に再建のために重要なことでございます。 それで、ただいまのお尋ねは、米国の連邦倒産法十一章の三百六十四条にある三つのものを採用しなかったのはなぜかということでございますので、順次お答えを申し上げたいと思います。 まず、スーパープライオリティーと申しますのは、先ほどの条文におきまして、手…

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 既存の株主の責任が一番問題になりますのは、典型的な事例は会社が債務超過になっているという場合でございまして、そういう場合につきましては、本法案では裁判所の許可により再生計画の定めによる資本の減少に関する条項と、それから新たに新株を発行するために授権資本額の増額のための定款の改正というものを再生計画案に記載することができることになっております。これは新たな経済的支援者、つまりスポンサーによる支援を促進するためのも…

法務省民事局長1999/12/10

146参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、商法では減資の手続に特別決議が必要でございますが、再生手続がなされている株式会社におきましても、債務超過でない場合は減資をする場合には通常の手続による必要があるわけでございますが、その当該会社が債務超過である場合には、再生計画の中に入れることによって、そしてそれが多数の債権者の同意を得られることによって、裁判所が許可をすればその特別決議がなくても資本の減少の効果が生ずるということにしておるわけで…

法務省民事局長1999/12/07

146衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 お答え申し上げます。 法務省では倒産法制全体の見直し作業を行っておりますが、現在の経済情勢、なかんずく企業倒産が急増しているという実情にかんがみまして、主として事業者向けの再建型の倒産手続を最優先で整備すべきではないかというふうに考えておりまして、それで、この前御審議いただきました民事再生法案を提出させていただいたということになっております。 他方、倒産の情勢を見ますと、企業倒産だけではなくて、住宅ローンの破綻とかある…

法務省民事局長1999/12/07

146衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 私どもが公表しました倒産法制の改正検討事項は、百項目以上にわたる大変膨大なものでございますが、その最後に、民事調停制度の改善、特に多重債務者の関係についてのことを問題提起しております。中身は、ただいま山本幸三議員から御説明があったとおりでございます。 それで、この特定調停法案は結局のところ、ただいま提案者から御説明がございましたように、私どもが問題点としていた点を十分検討された上で新たな立法をされるということでございま…

法務省民事局長1999/12/07

146衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 多数の倒産事件あるいは債務弁済協定の調停事件について、裁判所で処理される上でいろいろ隘路があるのではないかというふうに言われておりますが、少なくとも制度的には、法律の手続面においては相当程度改善が図られるということになるのではないかと思っております。

法務省民事局長1999/12/07

146衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 文献等による知識でお答え申し上げますが、英国の金融サービスオンブズマンは、いわゆるADR、代替的紛争解決機関の一種でございまして、現在のところ、銀行オンブズマン協会、保険オンブズマン協会などがあるということでございます。 保険オンブズマン制度には主要な保険会社のほとんどが参加しており、銀行オンブズマン制度には市中銀行のほとんどが加入しているものの、あくまでも任意の制度であって、法により制度加入が強制されているものではな…

法務省民事局長1999/12/07

146衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 これも大急ぎで取り寄せた文献で、知っているところを申し上げますと、オンブズマンによる最終決定について、消費者は拘束されないが、消費者が受諾した場合は業界団体に加盟する銀行は拘束されるというふうに文献ではなっておりました。

法務省民事局長1999/12/07

146衆議院 法務委員会 第12号

○細川政府参考人 警察庁の資料を拝見いたしますと、自殺者の状況につきましては、ただいま御指摘のとおりのように拝見いたしました。この問題は、亡くなられた方に対しては大変痛ましいことでございます。 まず一番大事なことは、要するに、日本国、この国の経済全体が早く改善されるということが大事なわけでありますが、私どもの所管の関連から申しますと、経済的な破綻になった、あるいはなりつつある人たちの経済的再生を助けるという制度を整備することが必要なので…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 御指摘の労働債権の問題でございますが、再生計画による債務の減免、期限の猶予その他の権利変更の対象となる債権は再生債権に限られておるわけでございます。 賃金、退職金等につきましては、商法、有限会社法等によりまして一般先取特権が認められておりますので、この再生手続上は一般優先債権という取り扱いでございます。したがいまして、これは、再生計画によって権利の変更がなされることはございません。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 株式会社や有限会社の従業員である労働者につきましては、商法、有限会社法によりまして、会社と使用人との間の雇用関係に基づき生じたる債権ということになりますので、これは一般先取特権があるわけでございます。 そういう前提でお答え申し上げますと、退職金請求権の再生手続上の取り扱いは、退職の時期や理由、先取特権の有無によって違ってまいります。 まず、再生手続の開始後に使用者側の都合によって退職があった場合、その場合には、退職金請…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 これは割り増しの対象となる退職金の性質と同じでございまして、先ほど申し上げたところがすべて該当するわけでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 社内預金につきましては、先ほど申し上げました商法、有限会社法の規定にある、会社と使用人との間の雇用関係に基づき生じたる債権に当たるかどうかということが問題になるわけでございます。 これは、労働契約に付随して義務的に社内預金がされている、あるいは事実上強制されているということであれば、これは雇用関係に基づき生じたる債権だということになりまして、そこは先ほど申しました一般先取特権がございますので、この手続上は一般優先債権と…