細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 システム的には両方できますが、画面に出ているものを打ち出しまして、そこで日野先生が今言われたようにチェックしていくのが通常のやり方でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 最終的な、確定的な登記をするためには、登記官がそれぞれ持っている登記官カードというのがございまして、それを機械に通らせないとそこは作動しないことになっておりまして、かつ登記官の番号が当然入ります。その上で、最終的な審査をしてエンターのキーを押しますと、それが登記簿になるわけです。 そこで、登記簿にはだれがこの記入をしたか、エンターのキーを押したかというのはそこで記録されているわけです。ですから、登記官のカードが通ります…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 役所内の施錠のされている場所に、金庫等に保管されているわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 理念的には同じでございますが、カードの方が厳格にやっているはずでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 現在採用しておりますのは三階層分散処理でございますので、各登記所にコンピューターが置かれております。ですから、最初の登記はそこの登記簿に入るわけですが、その情報は各県単位に置かれていますバックアップセンターにも送られ、さらに法務省民事局に置かれています登記情報センターにも送られているということで、結局三カ所で記録されているということになります。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 御指摘のとおりでございますが、一つだけ申し上げますことは、小さい登記所では、そこ自体にはコンピューターはなくて、隣の登記所のコンピューターを共同で使っている場合がありますが、それを除けばすべて御指摘のとおりでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 これは専用回線でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 御指摘のとおり、千葉県船橋市海神町というところに置かれております。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 御指摘のとおりでございまして、一般の利用者は指定法人まではインターネットの回線により、指定法人から登記所との間は専用回線でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 現在あるコンピューター登記簿に入っている情報は、すべてこのシステムで閲覧することができます。言いかえますと、現在ある登記簿に抹消事項が載っているものは、抹消事項も見られます。この抹消事項が過多になりますと、ソフト、ハードの機能の速度が遅くなりますので、それが過多の場合にはこれを磁気ディスクに吸い出したりすることができることになっておりますので、そうした場合には過去のものは、抹消事項が見られなくなるということになるわけで…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 基本的にはそういうことなんですが、コンピューター化した登記簿でも、抹消事項が非常に大きくなりますと、これは処理のスピードが落ちますので、そこは吸い出すことがあるというのは、不動産登記法で認めておるところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 インターネットで閲覧したものは各利用者のお持ちのパソコンで印刷することは可能ですが、これは認証文は付しておりません。要するに、認証文を付しますと、非常に改ざんのおそれというものが、可能ですし、発見が困難になりますので、していないことになるわけです。 ですから、認証文があるものを必要な場合には、改めて登記所から登記事項証明書を請求していただくということになるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 その指定法人が、場所を借り、あるいはクレジットの手数料を払うというようなことがございますし、職員の人件費等がございますので、これらの経費を合算し、通常の登記の手数料の算出と同じように、三年間の総経費を算出し、三年間の総利用件数を推定してそれで除して、出てきた答えが手数料になるということでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 指定法人の業務規程で決められますが、それは法務大臣の認可にかかっておりますので、それが適当であるかどうかは法務大臣が御判断になるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 記憶で申し上げますが、会長は月百万、それで副会長は八十万、そのほかの理事は無報酬でございます。 人件費でございますが、実は、民事法務協会は二千人以上の職員がおりますが、大部分は、委託による謄抄本の作成作業、あるいはコンピューター化された登記所における登記事項証明書のオペレーティング作業をしておられる、ほとんど女性の方でございますが、こういった方の人件費が大部分でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 十三条第一項第二号の「この法律の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。」の意味でございますが、例えば、業務規程が不適当であるからそれを改善するように、法務大臣がこういう命令をした場合に、それに従わないというような希有な例が生じましたらば、それは取り消すことができる、こういう意味でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 「この法律の規定」の次に「又は当該規定」でございますから、この言っている当該規定というのは、この法律の規定という意味でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 ですから、この規定の法律に基づく規定に違反したとき、あるいはこの法律の規定に基づく命令もしくは処分に違反したとき、このようにお読みいただきたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 第三号は「業務規程によらないで登記情報提供業務を行ったとき。」ですから、業務規程によらない場合の法律に、その問題と別の法律に違反した場合、このような意味でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 当該という言葉は、一般に直前にあることを指しておりますので、直前にある規定を指しております。ですから、この法律の規定ということを再度書くかわりに、この当該規定というふうに規定したわけでございます。