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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1999/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは相当長い経緯がございまして、登記の申請事件あるいは謄抄本の交付事件が爆発的にふえたことがかつてずっと続いておりました。そういう段階では、相当毎年何十人という単位で法務局の職員を増員していたわけですが、それでは到底追いつかないということで民事法務協会を設立いたしまして、昭和四十六年から民事法務協会に登記簿の謄抄本の交付等の業務を委託しまして、国から料金をお払いし、そしてコピーの作成、謄抄本の作成を委託してい…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは実は登記の情報管理に必要な経費総体をそれぞれの比率に応じて、事件の種類に応じて分担してもらうという考え方になっております。そして、閲覧ですと登記所にあるものをそのままお見せするわけですが、オンラインによる請求の場合にはそれなりにいろんな経費、設備等がかかるものですから、それを考慮しますとその部分はプラスせざるを得ないということで、ちょっと五百円では無理ではないかというふうに考えております。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 指定法人が登記所に納める費用と、それから指定法人自体も手数料をいただかないと成り立ちませんから、その両方を合わせた額について申し上げたつもりでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは将来の予測に係るさまざまな変数がありますので難しいんですが、実は、登記事項証明書は千円なんです。従来のコンピューター化されている登記所における閲覧にかわるものは登記事項要約書というんですが、登記事項要約書には登記事項証明書にある全部の事項が載っているわけではないんです。今度のオンラインの提供法案では、登記簿謄本と同じように登記事項は全部出るようになっているんです。そういたしますと、従来の登記事項証明書を請…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) こういった登記法の改正等につきましては、司法書士さんに影響があるということは私ども承知しておりますので、当然のことですが、事前に日本司法書士会連合会、これは司法書士会の全国団体でございますが、こういうところに、こういう法案を提出したいと思っているんですが考えはどうですかというふうに、いろいろ意見を伺っております。 そういうところでいろいろ伺いますと、この制度は現行の閲覧制度に新たにオプションとして追加する趣旨の…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 利用者の方々と指定法人とは契約を結んでいただく必要があるんですが、その対象者は、法律の条文にございますように、基本的にはだれでも対象者になれるということでございます。 契約を結んでいただく理由は、要するに、利用した後どういう方法で料金を支払っていただけるのか、その点についての契約、事を明らかにするために契約していただいているわけです。例えばクレジット払いでしたら、マスターならマスター、ビサならビサと、どういうク…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 基本的にはそうでございますが、この人が確実にクレジットの契約があるということを確かめなければなりませんから、その間に時間がかかる。携帯電話の申し込みをするときにも若干かかりますが、それよりずっと簡単ですが、同じような趣旨でございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 司法書士の業務の中には謄抄本等を請求することも入っておりますので、この制度を利用して閲覧して、その内容を依頼者に知らせるということも当然のことながら司法書士の業務の一類型となるわけでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 司法書士の業務に属する事項を有償で反復継続して行うということは司法書士法違反でございますから、今の御指摘の事例もやはり司法書士法違反ということになろうかと思います。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 司法書士法第二条では、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。」としておりまして、第一号として「登記又は供託に関する手続について代理すること。」というふうになっております。それから、同じく司法書士法の第十九条では、「司法書士会に入会している司法書士でない者は、第二条に規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」ということになっておりま…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) この法律では、指定法人についてさまざまな要件を規定しております。 そのことは、指定法人がその業務をみずから行って適正にできるかどうかという観点から定めておりますので、これを再委託するということは法律上明文に禁止する規定はございませんが、この趣旨からいえば許されないということになると思いますし、またそういうことが業務規程に盛られるようであれば法務省としてはそれは認可することができないという解釈になろうかとは思いま…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 現在の登記のコンピューターの組織を申し上げますと、これは原則として各登記所にコンピューターを置いて独立的に処理しているんですが、各地方法務局単位でこれを全部統括するバックアップセンターがございまして、そこに回線がつながっていて、そしてバックアップをしているわけです。そのさらに上部に、法務省民事局に登記情報センターというのがございまして、ここで、全国の情報が当然集まってきて、かつ全国のバックアップをしているという…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 指定法人にあるコンピューターから名寄せができるようなシステムをつくることは技術的には可能でございますが、そういうことはさせないつもりでございます。ですから、現実に採用されるシステムでは、指定法人から名寄せをすることができないということになるわけでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 法案の第九条におきまして、「指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。」という規定を設けておりまして、これにつきましては、違反がありますと、次の十条に規定がありますが、「法務大臣は、指定法人の役員が、この法律の規定若しくは」云々とありまして、「違反する行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべ…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 失礼しました。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 罰則でございますが、この法律では先ほど申しましたような監督上の措置を考えておりまして、その場合には必要な報告を求め、監督命令を発し、是正措置をさせるということを考えております。 指定法人の役職員が顧客リスト等、こういった情報を持ち出したり横流しした、あるいはそれを打ち出して紙にして他の目的に使用したという場合には、これは刑法の窃盗罪が適用されるわけでございます。これは実例も最近ありました。こうした場合は、こうい…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 確かに登記簿に載っておりますのは国民の皆さんの財産に関する重要な情報でございますから、これがハッカー等でいろいろ操作されるということがありますと大変でございます。そういうことをぜひとも防止しなければならないわけでございます。 それで、本法案で考えておりますのは、一つは、登記所のコンピューターシステムにアクセスするルートを持っている人が多いとそれだけ危険性が比例的にふえるということになりますので、アクセスできる指…

法務省民事局長1999/12/10

146衆議院 法務委員会 第13号

○細川政府参考人 大変技術的な話でございますので、参考人から答弁をさせていただきたいと思います。 これは、その受け付け情報がコンピューターでの受け付け帳に記入されまして、それから、調査が済みまして記入係が記入します、これはコンピューターの操作で記入しますが。そして、最終的にはそれを、部内では校合と言っておりますが、登記の権限を有する登記官が、登記官カードとID、要するにパスワードを入れまして、そこで最終的に校合する。そして、そこでは要す…

法務省民事局長1999/12/10

146衆議院 法務委員会 第13号

○細川政府参考人 これは、通常の登記所の職員でございまして、多くの場合には登記調査官とか、そういう事務官が担当しているわけでございます。

法務省民事局長1999/12/10

146衆議院 法務委員会 第13号

○細川政府参考人 御指摘のとおりでございます。 ただ、それは校合前の登記官が確認していない情報ですから、いわば仮のファイルに入っているということでございます。