細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおりですが、四十二条で四十三条の場合にも適用がありますから、当然意見を聞かなければならないということになっているということでございます。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 民事再生法案では、労働組合に意見を聞く場合が幾つかございますが、この労働組合が述べる意見が適切でかつ充実したものとなるためには、再生事件に関する十分な情報が開示される必要があるわけで、この点は御指摘のとおりでございます。 この法案におきましては、再生事件に関して裁判所に提出されまたは裁判所が作成した文書一般に関して利害関係人が閲覧、謄写をすることができる旨の規定を置いております。これは十七条でございます。これが…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 実は、労働契約等が営業譲渡の場合にどういう影響を受けるかというのはさまざまな見解があるところでございます。 ただ、この問題は再生手続が開始した場合だけに限って起こる問題ではなくて、そういう手続が開始していない場合にも営業譲渡がされる場合は多々あるわけでございまして、そういうところの一般の問題でございます。ですから、そういった一般の問題としてこれから考えていかなければならない問題だというふうに認識しております。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) まず、御指摘の済生会中央病院の東京地裁の判決でございますが、これは今御紹介があったような内容でございます。これと同じような裁判例も多々ありますが、最終的にはまだ最高裁判例がございませんので確定した判例となっているわけではないという状況でございます。 そして、その状況を踏まえまして、こういった企業の再編が労働関係に及ぼす影響については、今後私どもとしても、問題があるということは認識しておりますし、また直接の所管省…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 私どもが民事再生法の立案の過程で考えておりましたのは、一番の眼目は中小企業にとって利用しやすい手続とするようにということでございます。 今回の法案で具体的に挙げている点を申し上げますと、まず、会社更生法と違いましてすべての法人、個人が利用可能な手続としている。あるいは、再生手続の開始原因を緩和して破産状態に至る前でも申し立てをすることができるようにいたしましたし、また、再生手続の開始後も従前の経営者による事業経…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) これは、従来の和議法では申し立てと同時に和議の条件、つまり再建の計画を提出しなければならないということになっておりましたので、倒産前後の非常に混乱した時期にそれを作成するのは非常に難しいという御批判がありまして、それで同時に提出しないでもいいようにしたわけでございます。 今回の法案では、債権の調査期日が済んだ後に計画を出していただくのが原則ですが、事前に債権者との間に話し合いがついているというような場合にはそれ…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、破産原因の生ずるおそれがあるときには債権者もこの再生手続の申し立てをすることができることとされております。 この申し立てをするためには、債権者はその開始原因があることを疎明しなければなりません。ですから、債務者の方の財産状況を調べた上で、これは債務超過になるおそれがあるということを疎明しなければなりませんので、そう簡単に立証できるわけではないわけでございますし、また債権者の方が手続を申し立てる場…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 資金繰りがございまして、そしていつ手形の満期が来るのが幾つあるというふうに考えまして、そして現在手持ちの金が幾らあって、それで取り立てられる債権が幾つあるということを考えますと、おのずから支払い不能になる日が経営者自身にはわかると思うんですね。そういうようなことを言っているわけでございます。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 担保権者は担保権を実行することによって優先的に弁済を受ける権利というものがございますが、その権利のほかに、担保権者は実行する時期を選択できるんだという利益もあるわけで、それは福島委員御指摘のとおりでございます。ですから、この法案は銀行等の担保権者が担保権を実行する時期を選択する権利を少し制限している、奪っているということになるわけです。 しかし、担保権の本質的価値は、やはり目的財産の価額の中から優先的に弁済を受…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 破綻に瀕した企業等を再生させるためには、スポンサーといいましょうか、要するに資金を供与する方がいなければできないことでございまして、これは非常に大事な問題でございます。アメリカでもDIPファイナンスと、こういいまして、連邦倒産法の中に、新しく融資先が見つかるようにということでさまざまな手当てをしているわけでございます。 この民事再生法案におきましては、その点は、新しく資金援助がされることが大事でございますので、…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) これは再生手続でも破産手続でも同じですが、共益債権とするかどうかは、つまり債権者全体の利益に資するものであるかどうかという観点から決められているわけです。ですから、再生手続開始後に労働者が働いた債権というものは、その働くことによって再生が図られて債権者に対して弁済がなされるわけですから、当然のことながら共益的債権になるわけでございます。退職金も同じでございまして、使用者の都合によって例えば整理解雇のように解雇さ…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) この民事再生法案では、御指摘のような問題に対処するために二つの規定がございます。一つは、再生債務者を主要な取引先とする中小企業の債権について特別な取り扱いをしておりまして、取り扱いの一つは、要するに裁判所の許可を得れば再生計画によらないでも弁済することができるという柔軟性を取り入れておりますことと、それからそういうものについては再生計画について若干別の取り扱いをしてもいいという扱いがございます。これが下請業者に…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 通常の民事訴訟におきましては過去に特定の事実があったかどうかを判断するわけでございますが、再生手続というのは基本的には非訟事件でございまして、また将来の展望的判断をするものでございます。そういうことで、特に裁判所が英知をもって判断されることが必要になるような手続でございます。 具体的に四十二条に追加された要件でございますが、これは要するに、この営業譲渡をすることによって、その影響が大きいものですから、一般の再生…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 再生手続の再生計画と申しますのは、再生債権者の権利を減額しあるいは支払い時期を延期するというような変更を加えることを目的としているわけでございまして、再生計画で解雇何人と書いてもそういった法律上の効果が生ずるわけではございません。ですから、その点は問題はないわけですが、要するにそういうような不当な目的で再生手続を申し立てたことが明らかだという場合には申し立ては認容されないということにもなりましょうし、また再生計…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 御質問の場合は、営業譲渡した先でさらにということだと思うんですが、営業譲渡された先は再生手続の対象となっておりませんので、そこまでちょっと歯どめをかけるのは法律上難しいということになります。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) どの営業を営業譲渡するかというのは、再生の行方を左右する非常に重大な問題でございまして、通常の債権者がその事業体をそのまま再建しようと思えば、一番もうかっている部分を営業譲渡は普通はしないはずなんですが、仮にそういうことが、一部譲渡するということがあった場合に残りがどうなるかということが問題になるものですから、衆議院で全会一致で修正された部分はそういうことも考慮いたしまして、全体が再生に資するようにという意味で…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 御提案申し上げておりますこの法律案では、利害関係の有無等は審査せずにすべての方に閲覧に相当する機会をお与えする、こういう趣旨でございます。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 情報公開法の行政機関の情報公開に関する大きな法律がございましたが、あの中で実は不動産登記法のところも改正されておるわけでございます。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 改正後の不動産登記法はまだ一般の市販の六法に載っていないので、多分先生は古いのをごらんになったんではないかと思っております。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) これは非常に古い法律ですから、立法当初はただいま御指摘のような趣旨もあったのではないかと思うんですが、ただ、謄抄本等は利害関係の有無を問わず発行しておりまして、閲覧だけにそういう制限があったのは、簿冊をそのまま閲覧してもらうわけですので、それが余りたくさんになると大変だということもあったのではないかと思うんです。事実上、従来の実務でも、閲覧について特に利害関係を審査しているわけじゃなくて、閲覧に来ればどなたでも…