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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1999/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 基本的な考え方は先ほど大臣が御答弁なされたとおりでございまして、こういった労働債権のほかに一般の取引債権、それから租税債権、担保つき債権あるいは公租公課等の債権、さまざまな債権の優先関係が倒産の処理手続では問題になるわけでございます。 こういった優先関係は、国税徴収法とか地方税法、国民健康保険法、民法、商法等の実体法に規定されている。さらに、これらの問題は倒産の後処理の中だけではなくて個々の民事執行の場面でも問…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) アメリカの法律にありますいわゆる自動停止の問題、オートマチックステイの問題でございますが、この問題は非常に大事な問題でございまして、実は、改正検討事項を公表した中にそういう制度を取り入れるかどうかということも重要な一項目として入っていたわけでございます。 これについて多数の意見をいただきましたが、やはりこれは乱用の危険があると。要件をそんなに限定しているわけではありませんので、申し立ててあれば直ちに全部債権者の…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 担保権の価額に相当する金銭を再生債務者が納付いたしますと、担保権の登記は裁判所の嘱託によって抹消されることになります。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) まず、法律の理論的なあれですと、賃借権は担保権ではないのでこの手続で抹消するのは行き過ぎだということで、そこは抹消しないことにいたしたわけでございます。 ただ、これは、対象の物件が事業の再生に欠くことのできない財産でございますので、そういうところに賃借権がついているというのは普通は考えられないであろうということも考慮しているわけでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) ですから、賃借権があってそれを抹消すべき理由がある場合には、従来と同じように、相手方が任意に応じない場合には抹消請求を起こさざるを得ないわけでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは、租税債権は一般の優先債権でございまして、この手続の対象内に取り込んでいないわけでございます。したがいまして、そういう観点から、国税徴収法による差し押さえ等については、これは担保の消滅という規定は置いておりません。 ただ、国税徴収法に、一定の要件がある場合にはその競売の続行を停止し、あるいは一定の場合には一定の期間停止することができる、あるいは場合によっては解除するという規定もあったと思いますが、国税徴収…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 民事再生手続の実施によりまして労働者の権利が不当に害されるようなことがあってはならないことは御指摘のとおりでございます。 私どもといたしましてもこの点については相当の配慮をいたしたつもりでございまして、まず労働債権につきましては一般優先債権として手続外で随時に弁済されるものといたしました。また、各手続の節目節目で、重要な情報につきましては労働組合に通知し、そして意見を聞くべきところは意見を聞くということの規定を…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 御指摘の法案第二十五条第四号の「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」の意味でございますが、これは真に再生手続の開始を求める意思や真に再生手続を進める意思がないような場合を指すものでございます。したがいまして、ただいま御指摘がございました、例えば専ら労働者を解雇する目的でなされたとか、あるいはもう全く労働協議に応じないためにやった、そんなことは許されないわけで…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 申し立てがなされた場合に、開始決定をするかどうかを裁判所が判断するわけですが、その場合には申し立て者がさまざまな疎明資料等を出すわけですが、それ以外に裁判所が職権で調査することになります。したがいまして、また、関係者がその申し立ての事実を知っていて事実を知らせてくるということがあれば、そのことも裁判所は考慮して判断されるわけでございます。労働組合等が開始について御意見があれば、御意見を提出されれば、その職権調査…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 八条第二項でございまして、「裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。」と規定してございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) そのとおりでございます。 現在の会社更生法の運用におきましても、裁判所は労働組合のあるところには労働組合の御意見を聞いて職権調査をするというのが一般的な実務の扱いでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 先ほど御答弁申し上げました職権の調査の方法には全く方法に限定がございませんので、裁判所は、労働者や労働組合等の意見を聴取することを含めて必要と認めるあらゆる方法を用いることができます。 このように、裁判所が必要と認める事案においては労働者から意見を聴取することができるのでありますので、すべての事案について一律に労働者等の意見聴取を義務づけるというのはかえって手続を硬直的にするのではないかということで、今回はそれ…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 再生計画によって権利を変更したりすることができるのは再生債権者の権利でございます。御指摘の、労働契約を解除する、こういう問題は再生計画の内容になりませんので、仮に再生計画にそれを書くということは、それによって法律的な効力が生ずるわけではないわけです。ですから、労使の間で協議されて話がまとまっているというものを再生債権者に知らせるために、情報提供のためだけに計画に載っているというのは差し支えないんですが、再生計画…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 再生手続におきましては、裁判所は提出された再生計画案について労働組合等の意見を聴取しなければならないものとされております。これは法案百六十八条で規定しているところでございます。これは、労働組合等の計画案に対する意見が計画案の遂行の可能性を判断するに当たり重要な判断資料となるからでございます。したがって、そういう意見を出す以上は、再生債務者である企業体は労働組合の意見を聞きながら裁判所に意見を提出するというのが通…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 事業を継続してその企業が再生するためにはそこに働く労働者の合意があることが、合意といいますか協力が必要なことは言うまでもありません。この会社が見込みがないと思って従業員の皆さんがみんなやめてしまえば再生ができないことははっきりしているわけです。そういう意味で、労働者側の理解と協力が再生計画の実施のために必要だということは御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) これは、規定の順番はただいま橋本先生が御指摘のとおりでございますが、労働組合等は要するに百七十四条の第二項にある事由があるかどうかということについて意見を述べるということになります。ですから、例えば労働組合が全く協力する意思がない、反対だというときにはそれはどこで考慮されるかと申しますと、二号の再生計画が遂行される見込みがあるかどうかというところで考慮されるわけです。 それから、先ほど言いましたように、御指摘の…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) はい。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 四十二条でただいま御指摘のような修正がなされた趣旨は、要するに、営業譲渡を許可する場合には、この営業譲渡が一般の債権者あるいはその企業で働く労働者に対する影響が大きいものですから、そういったことを考えた上で全体の再生に資するかどうかを考慮しなければならない。そういう再生のために資する場合に限るんだということを明らかにした修正であるというふうに理解しております。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 労働者を解雇するだけの目的というのは再生に資するわけではありませんので、そういう場合には許可はされないということになろうかと思います。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 四十二条は営業譲渡をする場合のすべての場合に適用される規定でございまして、株式会社であっても債務超過に陥っていないような場合には、その場合には四十二条の許可を得た上で株主総会の特別決議が必要となるわけでございます。 四十三条は特別決議ができないような場合を踏まえて規定しておりますので、四十三条の許可を得ようと思うときは四十二条の許可も得なきゃならない、双方の許可を得なければならないわけです。ですから、四十二条の…