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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2000/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長2000/02/18

147衆議院 法務委員会 第2号

○細川政府参考人 具体的事案を承知しておりませんので、問題となります国家賠償法一条一項の一般的な解釈論として申し上げますと、お尋ねのような場合、すなわち公権力の行使に当たる公務員がなすべきことをしなかったという場合に、その不作為が法律上の作為義務に違反した違法なものであるかどうかというのがまず問題になります。それから、もう一つは、その不作為と損害の発生との間に因果関係があるかといったことが問題になるわけでございまして、こういった要件が満…

法務省民事局長1999/12/14

146衆議院 法務委員会 第14号

○細川政府参考人 これは、商法の規定に基づいて、一般論としてお答え申し上げます。 株式会社におきまして、新株発行の新株引受人が払込期日までに現物出資の給付をしないときは、その引受人は当然に引受人としての権利を失います。そして、ただいま坂上委員御指摘のとおり、取締役は共同して現物出資に相当する金額を払い込む義務があるわけでございます。 この場合におきましても、会社が具体的な損害をこうむり、そのことについて現物出資者に帰責事由があるときは、…

法務省民事局長1999/12/14

146衆議院 法務委員会 第14号

○細川政府参考人 取締役は共同して払い込みの責任を負います。ですから、払い込みがなされない場合には、増資は有効でございますので、新株発行の手続も有効でございますので、そのお金を払い込んでいただかないと資本充実の原則に反するということになりますので、それを任意に履行されない場合は、会社は訴訟を提起してでもその履行を求めるということになるわけでございます。 それから、現物出資者の責任は、これは損害賠償責任でございますので、これは資本となるも…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 民間調査機関の調査によりますと、企業の倒産件数は平成四年から平成八年までの間に約一万四千件から一万五千件程度でございましたが、平成九年には一万六千件、平成十年には一万九千件になっております。 他方、裁判所にあらわれた手続の件数でございますが、法人の倒産事件の申し立て件数につきましては、破産、和議、会社整理、特別清算及び会社更生の各手続を合わせた概数で平成四年に二千七百件程度でございましたが、平成七年には三千件を…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 我が国では私的整理あるいは任意整理と言われるものが大変多数用いられておるところでございます。 先ほど申し上げました実態的な倒産件数と現実に裁判所にあらわれた手続を見てみますと、昨年の段階では三分の一程度が法律上の倒産手続を利用しているということになっていると認識しております。この割合は、平成二、三年程度に比べますと徐々にではありますが本来の法的な手続が増加しているというふうに認識しているところでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 任意整理が行われる場合は、さまざま具体的事案にございますが、基本的には当事者間で、つまり債権者の数が少なくて当事者間で話し合いがついていて迅速にそれを処理したいという場合、あるいは非常に債務者の方の財産が少なくて法律上の手続をしてもほとんどの弁済がなされる見込みがないといった場合、さらには債務者自体が行方不明になっていわゆる夜逃げになってしまったということで債権者が集まって関係者と整理する、そのような場合がある…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 公表いたしました倒産法制の検討事項は、倒産五法すべてにわたる問題点、さまざまに指摘されている問題をすべて拾い上げまして意見をお聞きいたしました。さらには、その中には調停に関する部分も含んでおるわけで、問題点として御意見を伺った事項は非常に膨大な数になっておりまして、基本的なものだけでも百項目以上に上っております。 和議法につきまして申し上げますと、やはり開始原因はこれでいいかどうかとか、保全処分はこれでよろしい…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 再生手続におきましては、一般的な優先権のある債権につきましては、これを手続外といたしまして、手続に取り込んで制約を加えるということはいたしておりません。したがいまして、そういうものは申し立て権がないわけでございます。 労働者の賃金債権は、再生手続開始後の賃金債権は共益債権でありますし、また、開始前の債権は一般的には商法及び有限会社法によりまして全額について先取特権がございますので一般優先債権として取り扱われるこ…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 再生手続におきましては、まず労働契約については影響はないわけでございます。また、労働協約についても同様でございます。また、労働組合が有する労働団体交渉権その他組織法的な権利につきましても再生法は何ら制約を加えていないところでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 民事再生法におきましては、労働組合あるいは労働者の過半数を代表する方々から意見を必要的に聞くべきものとしては二カ所ございます。一つは、営業譲渡に関する意見聴取でありまして、もう一カ所は再生計画の認可に関する労働組合の意見を聞くという場面でございます。 こういう場合には意見をお述べになる方法については制限ございませんので、文書であろうとも口頭であろうとも、どちらでもよいわけですが、文書で提出されればそれは裁判所は…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 債権者集会におきましては、これは債権者集会が開かれる場合には裁判所から通知がされることになっております。その通知をする趣旨は、意見を述べる機会を与えるという趣旨でございますので、当然意見を述べることができるということになるわけでございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) まず、再生手続から御説明申し上げます。 民事再生手続におきましては、再生の開始決定があった後の労働者の賃金債権は、要するに再生のために必要な債権でございますので、これは全額共益債権として位置づけられますので、随時に他の一般の再生債権に先立って弁済されるわけでございます。 それから、開始前の未払いの賃金債権がある場合の問題でございますが、この場合には株式会社、有限会社の労働者の場合には、これは全額について一般先取…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 先ほど申し上げましたとおりに、共益債権というのは再生債権者全体の利益に資する共益的費用の性格を有します。そういうことから随時弁済を認められているものでございます。このような再生手続における共益債権の性格にかんがみますと、破産手続移行時期における保護を図ることのみを目的として賃金債権を共益債権とすることは相当ではないというふうに考えております。 先ほど申し上げました会社更生法の規定は一部開始前の労働債権を共益債権…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、この担保権の消滅制度は全く新しい制度でございまして、従来の法制にはないものでございます。また、委員御指摘のアメリカの連邦破産法の中のリオーガニゼーションのところのチャプターイレブンにも規定がないものでございます。 これを採用した背景でございますが、再生手続は中小企業等に利用しやすい手続とするため、手続構造をできるだけ簡素化し、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する別除権者は再生手続の…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 四十二条による営業譲渡の許可は、これは営業譲渡を裁判所の許可にかからしめたもので、これを制約したものでございます。 四十三条では「営業の全部又は重要な一部」と規定しており、四十二条では「営業又は事業の全部又は重要な一部」と書いてございますのは、四十二条は株式会社にとどまらずすべての企業、すなわち有限会社あるいは例えば医療法人とかすべての企業に適用あるものですから営業という言葉をこの場合使えないわけでございます。…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 裁判所は、第四十二条に規定する営業譲渡の許可をする場合には、知れている再生債権者、労働組合等の意見を聞かなければならないというふうに規定されているわけでございます。そして、裁判所は許可、不許可の判断をするに当たって、これらの意見を十分に尊重することになりますが、法律上はこれらの意見に拘束されるということになっておりません。 そこで、厳密な法律論として申し上げれば、労働組合等が反対の意見を表明しているときでも、裁…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 四十三条の「事業の継続のために必要である」という意味は、営業譲渡がなされないで従前の企業のもとにおいてその営業を続けていようとしてもできない場合、つまり営業譲渡が事業の継続に必須不可欠の場合のことを言っているわけでございます。四十二条はそうではなくて、全体の事業の再生に資する、役立つ場合だという意味でございます。

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 民事再生法では、会社更生法と異なりまして、必ず管財人を選任するものとはしておりません。 その理由を申し上げますと、一つは、ただいま御指摘もございましたように、中小企業等は経営者の個人的ないろんな能力とかノウハウ等によってその事業が行われているという場合がありますので、これを法律上必ず排斥するものだとすれば事業の継続がうまくいかない場合もあるんだということが第一点でございます。 第二点といたしましては、やはりこれ…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) 減資をするかどうかは基本的には再生債務者等が御決定になるわけで、株式会社の場合は経営者が判断した上で株主総会の決議で行うということになるわけでございます。ですから、裁判所がどのように決断するかというのは要するに事実上の問題でございまして、裁判所が、そういうことをしないと債権者の大方の同意を得られないぞという御判断ならばそういうことを進めるという場合もあろうかと思っております。 それからもう一つは、債務超過に近い…

法務省民事局長1999/12/13

146参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(細川清君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、平成八年に改正作業を始めたときは、ただいま魚住委員御指摘のような事情を踏まえまして、倒産五法全体の改正をしようという考えで始めたわけでございます。 ところが、何せ対象の条文は現行の法律だけでも全部で八百条ぐらいあるんですが、これを全面的に見直すためには相当時間がかかるということで、当初五年ぐらいかかるという見込みで始めたんですが、御承知のとおりの経済情勢がございまして…