細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/03/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 現在の民事訴訟法でも先ほど申し上げました準用規定がございますので、それで読めないかどうかという問題がありまして、本来要らないかもしれないんですけれども、ただ確認的に書いておいた方が適当であろうということで、民間のものを含めて全部対象とするという意味で、三省としての電子署名法の方に真正に成立したことを推定する規定というものを置きたいというふうに考えているわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 警察庁の意見は、民間の認証機関に対して罰則を整備しようという意見でございます。商業登記法に基づく電子認証は、これは公務員が行うものですので、不正行為をいたしますとさまざまな刑法の犯罪が成立いたしまして、すべて網羅されている。したがって、新たに罰則を設ける必要はないんだというのが私どもの最終的な判断でございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) そのとおりでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) まず現状でございますが、現在、日本に民間の認証機関としてありますのは三、四社でございまして、電子取引全体から見ますと我が国はアメリカに比べて三、四年はおくれているという状況でございまして、この認証機関というインフラストラクチャーを整備することによって電子的な取引が相当活性化するであろうというふうに言われているわけでございます。 そこで、民間の認証機関と登記所が行う認証との関係でございますが、現在の取引におきまし…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) まず、本法案ではこれは電子署名の法的効力には全く触れておりません。ですから、本法案で言っておりますのは、登記官が電子署名を登録したいという人が来ればその申請書に押印してある実印が登記所に既に届けてある印と同じかどうかを確認して、それが本人の真正であるというふうに判断すればそれをそのまま登録するということになって、そしてあと一般の人から、この人の電子署名である、あるいはこれはその人の公開かぎであるということをシス…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) これは政府全体で取り組んでいる問題でございまして、先ほど魚住先生から御指摘がありました総務庁でやっております共通課題研究会というのは、電子政府を実現する上で各省庁が共通に実施しなければならないものは何かということを検討しているわけです。そして、その法律をつくる段階になりますと、各省庁が自分の所管事項に応じて法律をつくっていくというようなことになりますので、各省庁がそれぞれ研究をし、お互いに常時意見を交換しながら…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 電子政府の実現におけるセキュリティーの問題でございますが、これは政府全体としてもちろん取り組んでいるわけですが、このほかにこの本法案でどういう配慮をするかということをまず御説明申し上げたいと思います。 まず、この法律が成立いたしますと認証センターができるわけですが、そこのコンピューターと外部のインターネットがアクセスするということになります。ですから、ハッカー、クラッカーが侵入してくるのはそこからでございますの…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 電子認証の場合には、先ほど申し上げましたようにすべてが公開情報でございます。ですから、捜査機関がそれを捜査上必要であるということになれば、公開情報でございますので、それを電子的にコピーをとって差し上げることは何ら差し支えないものと考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 捜査上必要があるということであれば、その点を明らかにしていただければその限度で提出するということになろうかと思いますが、いずれにしましても、暗号化するための秘密かぎというものは一番大事でございますが、これは役所の側も公証人の側も持っていなくて、御本人が厳重に保管すべきものでございますから、そういった点は役所の側あるいは公証役場の側から捜査機関に渡るということはあり得ないわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 平成十一年現在で、五十五歳から六十歳の方が九十三人。六十一歳から六十五歳までの方が二百四十六人。六十六歳から七十歳までの方が二百五人でございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、公証人は比較的高齢者の方が多いわけでございます。これは、公証事務について十分な法律知識と実務能力を有して、かつ当事者一方の利益に偏することのない公正中立な立場を守れる者であることが公証人として要求されているわけですが、そういう人を選ぶ場合に、法律知識だけでなくて、やはり社会的経験とかその人の今までの実績等を勘案する必要があるということでございまして、そういうことからある程度高齢にならざるを得ない…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 前職は、もともと検察官であった人が一番多くて、その次が元裁判官であった人、それから法務事務官であって、要するに司法試験に合格した人が得られないところで法務事務官の経験者、これは法務局、地方法務局長等を経験した人ですが、そういう人が三番目の任命の母体となっております。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 公証人の任命は、基本的には公証人法の十三条で、法曹資格のある人を任命することができるということになっております。これは、公証人は全国の法務局、地方法務局、そのそれぞれの支局に少なくとも一名は置くということになっておりまして、東京だけに、大都会だけに偏っているわけではございません。相当小さい都市にも置かれているわけでございます。 公証人の増員につきましては、需要がこれから増大していくであろうというふうに考えられま…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) まず一つは、公証人になるには基本的には司法試験に受かったと同様の能力がある方が適当だというふうに考えておりますので、そういう人が得られるかどうかということでございます。したがって、そういう人であれば弁護士さんからなっていただいてもいいんですが、現実にかつて弁護士から公証人になられた方もおられますが、最近はそういった御希望も余りありませんので、結果的に基本的には裁判官や検察官をやめた人がなっているというのが実情で…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 公証人につきましては、現在のところ、原則として公証人法第十三条に基づき任命資格を有する人、すなわち法曹資格を有する人ですから、この人のうちから公正中立に公証事務を行う者として適任と認められる者を任命しております。また、同法十三条の二に基づき公証人に任命する場合には、公証人審査会に任命することの当否を諮問して、審査会の答申を得た上で行っているわけでございます。 公証人法第十二条は、御指摘のとおり、公証人の任用につ…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) ですから、司法試験に受かった人を十二条で言う試験に受かった者と同じように扱っていいと、司法試験を実施していることによって十二条の試験をやっているのと同じように扱っていいのではないかというのが私どもの考えでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 私どもの現在までの考え方は、先ほど来御説明しているとおりでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) かつては弁護士から公証人になられた方がおられまして、十年ほど前までおられたと思いますが、その後やはり公証人としてふさわしい方、すなわち法律知識と実務能力を有し、一方当事者の利益に偏することのない公正中立な立場を守るであろう方、そういう方が弁護士でおられればそれは任命できますが、今までのところそういった方から最近は希望者はないわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 百五十五名は法務事務官だけではございませんで、かつて検察事務官であった人、あるいは裁判所の書記官であった人、事務局長であった人等も含んで合計百五十五名でございます。 理由でございますが、公証人は、公証人定員規則上、法務局、地方法務局及びこれらの支局に設置されることとされております。しかし、地方の支局所在地には非常に小都会もございまして、役場の設置や維持に要する費用と比較して公証事務に対するニーズが余りないところ…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) これは公証人の特殊な立場に基づくものでございまして、諸外国においても公証人は国の側から任命される、あるいはアメリカですと州の側から任命されるわけですが、それに要する経費等は、手数料あるいは日当等を徴収してこれに充てるということになっております。これは大体世界的にどこでもそうなっているわけで、一方では独立性を保ちながら官の仕事をしなければならないという公証人の特殊性に基づくものであろうというふうに考えているところ…