細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/03/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 総務庁の共通課題研究会には、先ほど御指摘のようなブリッジ認証局を設けることが適当であるという指摘があることは承知しております。このブリッジ認証局は、各省庁がその長や職員の電子署名を認証する認証局となる場合に、各省の認証局の上位に位置して各省庁が行う認証をさらに認証する機能を果たすということになっていくわけです。 これは、いわば電子申請があった場合には、電子申請をする人は自分たちの認証制度を使う、それから役所側は…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) この署名というのはだれか証明する人がいるんですが、その人をまた証明しなきゃいかぬということになると際限がなくなるわけで、どこかでとめなきゃいけないわけです。それがお互いに認証するという意味の相互認証ですから、そういう意味においてこの登記に基づく認証制度もその相互認証という形で適切に運用されるようになればいいかなというふうに考えているわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 登記所が発行する電子証明書は法人の代表者に関する登記に基づいて発行するものでございますのでそれが原則ですが、例えば個人商人が商号の登記をしているような場合には、これは商業登記制度のもとにおいても認証することが可能でございます。それ以外の一般の方については、現在のところは現存する制度としては民間の認証機関で電子署名を認証してもらうということになるわけでございます。 いろんなミレニアム計画等を読みますと、将来的には…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 電子公証制度につきましては、ただいま御指摘の点が大変大事な点でございます。 その点につきましてこれまで日本公証人連合会が検討しておりますが、それによりますと、指定公証人は保管等の事務を集中的に管理する管理センターというものを別途設けるということにしておりまして、その指定公証人の設ける公証人役場の端末とネットワークで結びまして、電磁的記録の保管はすべてその集中管理センターで行うこととして、個別の公証人の役場ではデ…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり相当経費はかかるんですが、指定公証人がその経費を分担するということが大原則でございます。 したがいまして、法務省として補助金を出すということは今は考えていないわけですが、それが適切に行われるようにさまざまな協力はしてまいりたいと考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 東京では二けたの数の人がおられることは私は現実に承知しております。全国的にどのぐらいになるかはまだ確定しておらないところでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 分担する金額、経費はどのぐらいになるかという、額にもよるわけですが、これについては現在業者等とも鋭意折衝しているところでございまして、日本公証人連合会としては、公証人で負担できない額ではないということを言っておりますので、何とかできるのではないかというふうに考えております。指定公証人の数がふえてまいりますれば負担はそれに応じて減ってくるということになるわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 現行の公証人法で見ております認証の対象となっております私署証書は証書でございます。ですから、文字その他の記号によって意見、観念、または思想的意味を表示しているものが証書だというふうに言われております。写真、図面、イラストだけでは意見、概念等を表示しているとは言えないので、これは認証の対象にならないけれども、説明文を付して表示してあればその説明文のところは証書でございますから、これは確定日付を付与することができる…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) これは両者が相まって、電子取引あるいは電子申請の基盤になるというふうに考えておるわけでございます。 商業登記に基礎を置く電子認証制度では、対象者は基本的には法人の代表者に限られているわけですが、民間の認証機関の場合にはすべての個人の方ができるわけです。それから、会社の代表者じゃなくて会社の平の従業員でもだれでもできるということで対象が異なります。 それからもう一つは、商業登記に基づく認証制度では、公開かぎととも…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 会社の代表者であっても民間の認証機関で自分の電子署名をすることはもちろん可能でございますから、観念的には競合するわけです。ただ、商業登記による電子認証制度の場合には、常にこの会社の現に代表権を持っている人だということは証明してくれますから、それは民間ではないことです。ですから重要な取引をする場合にはこれが必要になってくる。それから、官庁の電子申請等で代表者本人の名前で申請する必要がある場合には、その資格を最新の…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 現在、現時点で印鑑証明を考えてみますと、登記所で行っている法人の代表者の印鑑証明のほかに、例えば銀行の場合には銀行だけの届け出印でやっているわけですね。銀行の取引の場合には、会社の代表者の登記所での印鑑証明でなくて届け出印でやるというのが通常の取引では普通だと思うんです。ですから、それは基本的には、利用者というものは利用者の必要に応じて使い分けられてくるだろうと思っておりますが、ただ違うところは、さっきも何度も…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 民間の認証機関の場合に、それが不法行為の要件に当たるかどうかという問題と、もう一つは契約の約款で損害賠償についてどのように定めておくかということによって左右されるものだと考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) ですから、今インターネットのプロバイダーがさまざまな契約をしておいて、そこにさまざまな約款があるわけです。ですから民間機関については、橋本先生先ほど御指摘のとおり、郵政省、通産省、法務省三省で別途法律案を提出すべく準備中でございまして、これはきちんと認証ができるということを役所の側で確認したらば、そういう的確な認証機関であるという認定をする、それを表示して使ってよろしいと。受けていない人はそれを使ってはいけない…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 現在、全国の法務局で印鑑登録をしている法人の数は約三百五十万あります。それで、そういう法人が年間千七百万件程度の印鑑証明をとっているという事実がございますので、電子取引が普及してまいればこのうちの相当数がこれにかわってくるというふうに考えているわけでございます。 これに関して、法務局、法務省側の人的体制が大丈夫かという御質問でございまして、そういう御質問をしていただいて大変ありがたいと思っておりますが、私どもと…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 法律の条文自体では、将来の技術的発展もありますでしょうから特定の方式を前提とすることは適当でないということでございます。 したがいまして、例えば公開かぎ暗号方式の電子署名のあり方についても、先ほど申し上げましたRSA方式のほかにも他の方式が考えられるわけでございますので、そういった他の新しい方式が一般普遍化してきた場合にこれは利用できないということでは困りますので、他方、コンピューターの世界は技術進歩が日進月歩…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおりでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) これはやはり技術の進歩というものを考えなければなりません、その速さというものを考えなければなりません、法律の条文で細かく形式まで定めてしまいますと、法律の改正が技術の進歩に追いつかないということになりそうでございます。 先ほど申し上げております公開かぎ暗号方式のRSA方式というものですが、これは実はアメリカで特許があったものですが、その特許が切れたもので一般で使えるようになりまして、そして国際電気通信連合、IT…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) ですから、新しい方式を採用する場合には、まず民間の世界でそれが使われてくるというのが普通だと思います。ですから、それが普及して世界的に使われるようになったということになりますれば、それを取り上げて省令を改正することになりますが、これにつきましては、現在のやり方は、まず案をもしもつくりましたら、これを公開してパブリックコメントを求めるということをやっておりますので、事前に関係者に知っていただいた上で省令を改正して…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) まず、電子署名の実体的効力の問題につきましては、外国では、一定の取引については本人の署名がある文書がなきゃいかぬとかいう規定、英米法等にありますから、そういう国では非常に法的効力が問題になるわけですが、我が国では一般的に諾成主義がとられておりますので、その問題はないわけで、残っている問題はただいま橋本先生が御指摘の証拠に関する問題でございます。 まず、証拠能力、証拠として取り上げられることができるかどうかという…
第147回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(細川清君) 現行法におきましては、印鑑登録の規定は商業登記法上にあるわけですが、それの効力に関する規定は全くないわけでして、現行法では民事訴訟法にゆだねているわけでございます。 ですから、電子署名についても民事訴訟法に規定することも考えられるわけなんですが、電子署名という法律をつくりますので、それに一体的にした方がかえって一般の方にわかりやすいんじゃないかと。それから、電子署名についていろいろ要件とか書かなきゃなりませんの…