細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 裁判外の和解ということになりますと、民法上の和解ということになりますので、これはそういう訴訟外での和解ができることは、国であれ公共団体であれそれは理論的にはできることには問題ない、私どもはそう理解しております。 ただ、現実にそういうことをしているかどうかという御質問でございますと、国の場合には、大抵訴訟が起こった場合で客観的に裁判所から和解としてはこの額が相当だというふうに御指摘があった場合、それを受けて和解を…
第147回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 私が申し上げましたのは、過去に余り例がないというふうに申し上げただけでございまして、訴訟が起きなければ和解ができないということではございませんし、もし客観的に何かで手続が必要であるとすれば、いわゆる起訴前の和解ですね、即決和解でも可能だろうと思っております。ですから、理論的にはできることは間違いないというふうに思っております。
第147回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 私は担当の責任のある立場ではございませんので、どういうことになるかというのは現時点では確定的なことは申し上げられませんが、一般論として申し上げますと、先ほど申し上げましたように訴訟外でも和解をすることは可能であるということでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 御質問は、外国法に準拠されて設立された株式会社が日本法に準拠して設立された子会社の役員等にストックオプションを与えることができるかという御質問だと理解いたしますが、その点につきましては、親会社である外国会社の設立準拠法にそれを認める旨の規定があればそれはできるわけでございまして、我が国の商法等の私法規定でこれを制限するものは全くございません。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 現在のストックオプションに関する商法の規定は、先ほど御指摘がありましたように、平成九年の議員提案で改正されたものでございまして、その規定におきましては、ストックオプションの付与対象者は当該会社の役員及び使用人に限定されておりまして、子会社の役員等はこの付与の対象とすることはできないとされているわけでございます。 理由を申し上げますか。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) はい、理由を申し上げます。 ストックオプション制度は、会社の業績が向上して株価が上昇すれば、ストックオプションを付与された取締役または使用人はその値上がり分相当額の利益を得ることができるので、会社にとって有能な人材の確保に資し、業績向上へのインセンティブになるという趣旨から認められたというふうに理解しております。 子会社の取締役、使用人に関しましては、それらの人たちの貢献によって子会社自体の業績向上は図られるわ…
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のような供託事件は一般の弁済供託でございまして、そういうものとして特別に統計をとっておりませんので残念ながらちょっと資料がございません。お答えできません。御容赦を願います。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 本来、工場等で働いた方には賃金を払う必要があるわけですが、その方々の住所、居所が明らかではないということで民法に基づいて弁済供託がされたというふうに理解しております。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 供託の手続はいわゆる形式審査手続でございまして、提出された供託書の記載から供託事由があるかどうかということを判断して供託するわけでございます。 したがいまして、供託書の記載に照らして、被供託者が所在不明というふうな状態にあるものと判断された場合には供託を受理するということになるわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) これは通常の供託事件として多数の供託書と同じように扱われております。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 被供託者ですから還付請求ということだと思いますが、法律上の要件があれば当然還付請求することができるということになります。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) ですから、法律上の要件があるかどうかということを判断するわけでございますが、御指摘のような方の場合には、まず日韓請求権協定がございまして、それに基づいて法律が制定されておりますので、韓国籍の方につきましては特別法に基づいて請求権が消滅しているということになりますので、これは払い渡しに応ずることはできないという結論になるわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 柳井条約局長の答弁は承知しておりまして、私どももそのとおりだと考えております。 供託金の、問題の供託金還付請求権は、日韓請求権協定自体によってなくなったわけではなくて、この協定を踏まえて制定された国内立法、これは非常に長い名前の法律でございますが、これによって消滅したということでございます。そういうふうに私どもは供託を担当する立場としては理解しているところでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) サンフランシスコ平和条約におきましてこれは別途取り決めるということになっておりまして、ただいま御指摘のときに日韓の間の協議が調って日韓請求権協定が締結された、このように理解しているところでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) これは供託自体が住居所不明ということで供託されておりますので、当然通知はできないわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) ただいまお答え申し上げたとおりでございまして、供託所の方から通知を申し上げたことはありません。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 先ほど申し上げました請求権協定及び法律は、これは韓国の国籍のある方に適用があるわけでございますので、それ以外の方の場合には供託法の他の要件が満たされているということになれば払い渡し請求に応じることは可能でございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 御本人である、あるいは御本人の相続人であるということを証明していただいて、あとは供託法の定める手続に従って払い渡し請求をしていただければよろしいわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(細川清君) 私、今、ただいま若干不正確なことを申し上げたんですが、政令二十二号、昭和二十五年の政令二十二号が適用あるものは、時効が別に政令で定める日まで来ないということになっていますから、この適用あるものは、先ほど言ったような方々については時効が来ていないので、そのほかの要件が満たされれば請求できるというのが一番正しいお答えでございます。
第147回 参議院 共生社会に関する調査会 第4号
○政府参考人(細川清君) 離婚等に伴う女性の権利に関する啓発の問題でございますが、これは問題を抱えた女性が家庭裁判所にお見えになった場合には家事相談という制度がございまして、そこで慰謝料とか財産分与とか養育費等に関する法律問題について御説明することができるわけでございます。 ただ、市町村でございますと、一般的な窓口の職員の方々がこういう法律的な専門的知識を持っているということは余り期待できないわけでございますし、また多数の方が来られる窓…