細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 御指摘のとおり、登記情報は国民の権利の保全のために不可欠なものでございますので、登記情報が改ざんされたり消去されるなどということがあってはならないことは言うまでもございません。 一般の利用者に直接、登記所のコンピューターシステムへのアクセスを認めますと、ハッカーによりウイルスを植えつけられるなどの危険が生ずることになりますので、本法案においては、登記所と利用者の間に指定法人を介在させ、登記所のコンピューターシステムにア…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 私どものシステムにおきましては、そういうシステムの中に侵入されることのないように万全の措置を、現在考えられる万全の措置をとっているつもりでございますが、技術は日進月歩でございますから、それは思わぬところにあるかもしれないということは、可能性としては全く否定することはできないというふうに考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 IDナンバーは指定法人が御利用者にお送りするものでございますが、パスワードは御自身がお決めになるものでございます。 まず、問題が起きないように厳重に指導監督していくことが非常に大切なことであろうと思いますが、そういう中で問題が起きたときにも、適切な解決ができるように十分指導してまいりたいと考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 最終的な決定は本法案が成立した後になされるわけですが、現在のところ、これを念頭に置いているところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 これは民法で規定されているものでございまして、地位としては純粋の民間の方ということになるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 違反行為がないように、まず指定の段階で、役職員による情報の適正な維持管理という点についても、十分信頼の置ける法人を指定法人として指定することになりますが、万一そのような事態が生じた場合には、法務大臣は、指定法人に対して必要な報告を求めるほか、検査をさせ、その結果に基づき、必要な監督命令を発し、是正措置を講ずることが可能であります。また、悪質な場合には、法務大臣は関係役員の解任を命ずることもできるわけでございます。 この…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 民間の企業でも、さまざまな顧客の情報等が備えられている場合があります。それが目的外に使用されたという場合と同じことでございまして、民間の組織について、一般に罰則を設けるかどうかというのは、十分今後とも検討しなければならない問題だと考えております。 それで、本法案と同様に、業務に関して、得られた情報の目的外使用の禁止規定を置いている宅地建物取引業法においても、その違反に対して、建設大臣による監督権限の行使のみを規定して、…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 通常は、いろいろな情報を、例えば顧客の情報をコンピューターから打ち出して持っていきますと、これは窃盗罪、情報がついた紙を窃盗したということで現在の刑法では対処されているわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、現行の会計法規上は、クレジット払いあるいは口座引き落としという方法はとることはできません。したがいまして、例えば特許の特例に関する手続ではコンピューターによるアクセスを認めておりますが、ここでは特許印紙をあらかじめ予納しておくという形をとっております。 こういうことをいたしますと多くの利用者が、特許の場合には利用者が限られておりますからよろしいのですが、本法の場合には大変不便…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 本来、登記簿に記載されている事項は何人でも閲覧し、謄本を得ることができるわけでございます。その意味で、登記簿に記載されている事項は公開情報でございますので、請求される方もどなたでも請求できるという現行登記法の制度を踏襲するのが適当であるという考え方に基づくものでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 指定法人が利用者から徴収する料金でございますが、これは、指定法人が登記所に支払う登記手数料の額に、指定法人が登記情報提供業務を行うのに必要な経費、すなわち人件費、事務所の賃料、当該料金の徴収に関する銀行、クレジット会社に対する手数料などを利用見込み件数で除して得た金額を加算して算出することになるわけでございます。それで総額が決まるわけでございます。 あと、新規登録のときに登録料を取るか、あるいは一月利用しなくても取るか…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 これは、指定法人が当初のイニシアチブがある問題ですから、確定的なことは申し上げられないのですが、とにかく、使わないのに一月間必ず料金を取るというのは合理的でないというふうに思います。 あと、当初登録料を取れば、後の方の一件ごとの利用料金が当然安くなるという関係ですから、徴収の時期がずれているということになろうと思います。いただく額は総体としては同じものにならざるを得ないわけです。そういう関係でありますので、登録料が適当…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 これは、最終的には、先ほど申し上げましたような方法、要するに、実費を計算し、利用見込み件数を出して、それで除した数値が基本となるものでございます。 これは財政当局とも協議しなければなりませんし、予算の最終的な姿にも影響いたしますので、現段階では確定的なことは申し上げられませんが、なるべく利用しやすい額にいたしたい、少なくとも千円を超えないようにいたしたいと考えているわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 やはりインターネットを通じて閲覧ということになりますと、そこの部分にそれなりに経費がかかるわけでございます。また、従来の謄抄本あるいは登記事項証明書は千円でございますが、記載されている内容は、今度の閲覧でも全く同じ内容が見られることになります。他方、登記事項要約書では一部が省略されている形になっておりますので、そういうことをもろもろ考えますと、やはり五百円よりは高くならざるを得ないということでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 指定法人の初期投資経費は、新規に事務所をあけるための経費、その整備経費等でございまして、私たちの見込みでは、五千万とか六千万とか、そういう程度ではなかろうかと思っております。 それから、指定法人が情報提供業務を行うための経費は、人件費、運用経費でございまして、これは年間に三億円程度ではないかというふうに見込んでおるところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 先ほど来申し上げておりますことは、指定法人の中に職員がおりますので、そこはコンピューターにアクセスできるわけですから、指定法人が二つ、三つできてきますとその人数が二倍、三倍になるわけですから、そこで何か不心得者がセキュリティー上の問題を起こす可能性が高くなる、だから一つの方がいいんだということを先ほど来申し上げているわけです。 ですから、ほかにできるところがあるのではないかという御指摘でございますが、それはそれで、ない…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 この点につきましては、ただいま御指摘のような点を踏まえまして、今後、個人情報保護法の制定等、全体の問題がございますので、こういった点にかんがみまして、見直すべきものは見直してまいりたいというふうに考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 一部を休止するというのは、機械等のリプレースで、どうしても一たんとめなければならないというような場合を想定しているわけです。 廃止をするというのは、許可を得なければ廃止をしてはならないということなので、一般的にはほとんど起こらないことですが、例えばその点は、何らかの事情でこの業務を続けることは難しいということでありまして、他に指定法人となるものがあるということであれば、その段階で、新しい指定法人を指定した上で廃止の許可…
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 一に限る理由は先ほど来御説明申し上げたとおりでございますが、まず、廃止する場合には、いろいろな、役員の解任命令あるいは是正命令等ができますので、どうしても許可を取り消さなければならないという場合には、至急、代替の指定法人の候補を探し、そこを任命する開始の準備ができた段階でこれを取り消すというのが最も穏当ではないかというふうに考えているところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第13号
○細川政府参考人 指定法人の料金でございますが、これは、この制度の運用に必要な実費を利用見込み件数で除した数字が基礎になるわけでございます。ですから、利用件数が減れば基本的には料金は高くなる、利用件数が非常に多くなれば料金は安くなっていくという関係にあるわけでございます。 ですから、そこの点の料金を適正に設定すれば、まず破綻ということは起こらないであろうと思いますし、また、日ごろから、業務の適正を図るためにこういうものは十分監査、監督し…