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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1999/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 御指摘のとおり、同じく倒産法制でありましても、債権の種類によって取り扱いが異なっている部分もあります。このような取り扱いの差異は、各手続の目的や構造が異なることによるものでございます。 会社更生手続が担保権や株主権なども取り込んでいるのは、株式会社の事業の維持更生を強力に進めるためでございまして、会社をめぐるすべての権利関係を計画により変更するという手続構造をとるからでございます。 これに対して、再生手続は、主として中…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 そこのところは、これからも、破産法を含んだ残余の倒産法制全体の見直しの中で最もと言っていいぐらい重要な問題であるというふうに認識しております。 また、会社更生では、開始前の賃金債権につきましては、これは優先的な更生債権というふうに取り扱っておりまして、計画によらなければ弁済できないことが原則でございます。ですから、その点では非常に困った点もあるわけで、そこで、わざわざその一部を共益債権として随時弁済できるようにしたとい…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 申し立てを一本化しまして、木島先生が言われたように、その後は裁判所がすべて決めるという考え方も当然あるわけで、これは民事再生法の再三の検討の冒頭のときに議論された問題でございます。ただ、今回の再生手続が、そういう意見も踏まえまして、この手続を大変柔軟な手続にするというのが一つの眼目になっております。 これを見ていただきますと、まずアメリカのチャプターイレブンのように、DIP型、従前の経営者が経営を継続できるというのが原…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 従来の会社更生法の開始の条件のところが実体的要件になっていて、余りにも証明するのが難しいというので開始まで時間がかかる、そこでうまくいかないことがあるんだというのは、これは法制審議会でも倒産の手続を専門にしている弁護士さん等から多々意見があったわけで、そこでこれを緩和しようということになったわけでございます。 それで、実体的な事柄を要件としますと立証が難しくなるということになりますので、手続的に見る。ですから、再生計画…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 法案二十五条第四号の、不当な目的で申し立てがされたとき、その他申し立てが誠実にされたものでないときの意味でございますが、これは要するに、真に再生手続の開始を求める意思や真に再生手続を進める意思がないような場合を指すものでございまして、具体的な例といたしましては、専ら債権者からの取り立てに対して時間稼ぎを図るために申し立てをしたような場合が当たります。 従来、和議の手続において和議の乱用事例としてよく言われたものですが、…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 御指摘のような事情があらわになっているということでは真に再生のために申し立てることになりませんから、御指摘のように、これは誠実に申し立てされたものではない、あるいは不当な目的で申し立てられたというふうに解釈されると考えております。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 御指摘のように、法案の四十一条は、会社更生法のたしか五十四条だったと思いますが、これと全く同じでございます。営業譲渡は財産の処分の中に入るので、裁判所が許可を得るものとすることはできます。するかどうかは裁判所の裁量的判断でございます。しかし、この法案では、営業譲渡というものは再生の大きな枠組みを決め、影響が非常に大きいということから、そういうものだから必ず裁判所の許可を得なければならないものとして、営業譲渡に対して規制…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 再生計画に関係するすべての利害関係人に対して影響が大きいわけですが、なかんずく再生債権者とその企業で働く労働者の地位に大きな影響があるということでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 行政法規等の規制は別にいたしますれば、商法につきましては御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 まさに御指摘のとおりでございまして、私ども、それを誤解がないようにいたしたいと思っているところでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 四十二条には、裁判所の許可に際して考慮すべき事項が明文では定められていないわけでございます。しかし、そういう場合は他の規定にも多々あるわけでございまして、四十一条にも、裁判所の許可を得なければならないと書いてありますが、その許可の基準は書いてございません。それから、会社更生法五十四条を御指摘になりましたが、そこでも同じでございまして、これは倒産法制一般の規定の仕方に倣ったのでございます。 これはどうしてかと申しますと、…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、この許可の条件は、法律の第一条の目的に照らして判断されるべきものでございます。第一条の目的は、再生債務者の事業の再生、維持でございますから、その目的によって判断されるということになるわけでございます。 四十三条の方にわざわざ書いてございますのは、これは本来株主総会の特別決議を経るべきものを、経ないままで裁判所の許可でこれを代替するものですから、そこのところは、経済的にそれがぜひ必要なんだと…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 四十二条は、すべからく営業譲渡に適用される規定でございます。ですから、債務超過にあろうとなかろうと、両方とも適用になる。ですから、四十三条が適用されるためには、四十二条の許可もなくちゃいけないのです。四十二条と四十三条の両方の許可が必要なのです。それから、債務超過でない場合は四十三条は適用ありませんから、四十二条の裁判所の許可のほかに株主総会の特別決議が要るということになります。また、ほかの、例えばいろいろな協同組合法…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 私どもが立案の際に四十二条に許可の基準を入れなかったのは、私どもから見れば、先ほど来申し上げていることは当然のことであるということでございます。 それからもう一つは、他の規定にそういう基準がないのに四十二条だけに入れると、では他の規定は、例えば四十一条はどう解釈したらいいのかということがすぐ問題になるのではないかという、法律家としての整合性、均衡性を考えた観点でございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 国税債権は、御指摘のように、国税徴収法八条で最優先の債権とされております。それから、地方税も国税徴収法を準用しておりますし、いわゆる公課も国税徴収法の例によるということになっておりまして、これらの債権は、いずれも実体法上の優先権がある債権でございますので、民事再生法上は、手続上は、一般優先債権として手続外において自由に行使することができるという扱いになっているわけでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 国税債権、地方税債権は、他の一般先取特権等のある優先債権と同様再生債権ではございませんので、開始決定の効果をさかのぼらせるという意味の保全処分をこの対象とすることはしていないわけでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 国税と抵当権の関係は、法定納期限等の関係でいろいろ難しいルールがございます。それが一つでございます。 それで、まず、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、これは国税徴収法を初めとする実体法で決まっておりまして、その多くが当省所管の法律ではないという問題が実はございますが、それを抜きましても、手続は実体法上の優先権を前提としてその手続的取り扱いを決めるということになりますので、手続法だけでできることには限度があると…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 法案の第二十五条は、御指摘のとおり再生手続開始の障害事由を定めたものでございます。 第一号は、「再生手続の費用の予納がない」ということでございますが、これは、再生手続に必要な費用、すなわち送達、公告の費用、あるいは監督委員、調査委員、場合によっては管財人等の機関の報酬に相当する費用の予納がないとき、そういう意味でございます。 二番目の「破産手続、整理手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に…

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 ですから、このところは、そういうことが明らかにある場合には障害事由になるということですから、その点がまだ明らかになっていないということであれば障害事由がないということになろうかと思います。 先ほど申し上げたような破産的清算よりも配当率が高くなるという要件は、また後の方でも、例えば認可の要件にもなってくるわけでございまして、常に考えておかなければならない要件だということになるわけでございます。

法務省民事局長1999/12/03

146衆議院 法務委員会 第11号

○細川政府参考人 調査委員は、裁判所の選任によりましてその会社の実情を調査するための機関でございまして、特に、財務状況がどうなっているか、事業の状況がどうなっているか等について調査の上、裁判所に報告する機関でございます。