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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1999/11/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) この点は、法改正の準備作業で各界の意見を伺った場合に、やはり複数の後見人等が必要な場合があるという御意見が多数ありましたのでこうしたわけですが、そこで述べられた理由といたしましては、やはり大変たくさん財産を持っておられる、あるいは遠隔地に財産があるとか、あるいは身上監護と財産管理とは別の人に、それぞれ専門家にお願いした方がいいとか、そういう事案が考えられると。そういう場合には、常に一人でなきゃいけないというのは…

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) これは、昭和六十二年の養子法の改正のときにも同じ問題があったわけですが、そのときも今回と同じような法律番号の表記をしております。そのときに、内閣法制局とも打ち合わせまして、今後とも民法はこの一本の、要するに御指摘の明治二十九年法律第八十九号で引用するのが適当であるという結論になったわけでございます。 理由を簡単に申し上げますと、私どもの考え方は、民法の第四編、第五編は、一編から第三編の追加的改正であるというふう…

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおりでございます。法律の題名の下に括弧書きを書くのは、要するに法律を特定するためにだけやっているわけで、それ以外の意味もないわけですので、それでよろしいんではないかというのが現時点での私どもの考え方でございます。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) ドイツにおきましては、世話人は被世話人に資力がないときはとりあえず国庫に報酬を請求することができるようにしておりまして、国庫が報酬を立てかえて世話人に支払ったときは被世話人に対する報酬請求権が国庫に移転するという立てかえ払いの制度があると承知をしております。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) すべてを詳細に承知しているわけではございません。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) 要綱試案に対する意見照会の結果、法人を成年後見人にすることにつきましては、積極意見が五十、慎重ないし消極意見は五でございました。 この積極意見の中には、今先生御指摘のとおり、成年後見人になり得る法人の資格について何らかの規制をすべきであるとするもの、あるいは本人と利益相反関係にある法人及び法人の代表者、使用人を排除する明文の規定を設けるべきであるとするものが二十含まれておりました。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) この改正案では法人の資格を限定しておりませんので、したがいまして観念的には信託会社もここの民法で言う法人に入るわけでございます。 これは、多種多様な団体がございまして、私どもが想定しておりますのは、いろんな福祉関係の団体、社会福祉協議会とか福祉関係の公益法人とかあるいはいろんな弁護士会のセンター、司法書士会で設立しようとしている団体とか、そういうものが主として念頭にあるわけです。 そういう営利会社が後見人として…

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) これは立法の当初から最高裁の家庭局とは打ち合わせしながらやっている問題でございまして、ですから私どもから見れば改めて御協議することも必要ないほどによく意思を疎通しているつもりなんですが、必要とあれば、特に私どもとしてもいろいろ御助力申し上げ、いろんな資料等も差し上げたいというふうに思っているところでございます。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、居住用の財産の処分につきましては家庭裁判所の許可が要るということに今回したわけでございます。その趣旨は、居住用財産、まして住居が変わるということは御本人の心情に非常に影響があると。例えば痴呆性高齢者の場合には住居が変わると非常に痴呆の程度が進むんだというような場合もあるんだということで、ここは特に慎重にいかなければならないということがありまして、この規定を入れたことにいたしたわけでございます。 …

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) これは個人の財産等の処分についてどこまで国が関与していいかという問題だということだと思うんです。適切な後見人を選び、後見監督人があるということでございますので、その上にさらに国が関与するのは、いわゆる私的自治との関係で適当かどうかということが一番の原因であるというふうに考えております。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) まず、私どもが法案の作成作業でそういったことと関連していることで検討したことをまず申し上げたいと思うんですが、これは医療に関する同意というものがこの代理権の範囲内に含まれるかどうかということが検討されました。結論と申しますと、これは基本的には御本人みずからの意思が大事であって他の人が代理することはできないものである。つまり、医療契約は代理できますが医療行為に伴う医的侵襲、つまり体に対する侵害は御本人だけが決める…

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) これは後見人との問題よりも、まず安楽死についてどう考えるかというのが国民の間で御議論いただかなければならないことなんではなかろうか。それが国民の大方の意見で立法がなされるということであれば、その上でさらにそういった御指摘のような問題が俎上に上ってくるのではないかな、このように考えております。

法務省民事局長1999/11/18

146参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(細川清君) 現在の御指摘の条文の問題点は立案の過程で幾つか指摘されております。 一つは、「療養看護に努めなければならない。」というのが後見人がみずから療養看護をしなければならないような事実行為も含むように読める、それだから後見人がなり手がいないんだという議論が相当有力にされました。もう一つは、「療養看護に努めなければならない。」というのはちょっと狭過ぎる、すべての後見人としての事務を扱う上においては、すべての事務はたとえ財…

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) この問題は、法制審議会で議論を始めたときでも枠組みとしてどう考えるかというのが最も大事な問題であって、相当議論を尽くした点でございます。それで、私どもが三類型がよろしいのではないかと最終的に判断したのは、やはり従来の実務からの連続性ということも考えなきゃいけないということが一つございました。それから、当事者の予測というものがございました。 その上で弾力的に使うにはどうしたらいいかということで、まず、今は禁治産と…

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) これは、利益相反という用語が非常に幅広い概念でございます。したがいまして、少しでも利益相反がある場合にはすべて後見人あるいは後見監督人等になれないということになりますと、制度としては非常に硬直的になるだろうというふうに考えているわけなんです。 それで、よく問題になりますのは、例えば施設に入所されている痴呆性高齢者の方がおられて、その方の後見人をする場合に、その施設の代表者がこれに適当かどうかという問題になります…

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) いろいろな御意見を伺いまして、いろいろ審議会等でも御意見を伺いまして、やはり最終的には、民法という基本法なものですからある程度抽象的にならざるを得ないということで、これはやはり裁判官の英知に期待するのが、結果的には最も妥当な結果が出るのではないかというのが最終的判断であったわけでございます。

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) まず、法人の後見人の導入につきましては、これは、積極意見が五十で、慎重ないし消極意見は五でございます。これが要綱試案に対する意見の概要でございました。 家庭裁判所の規則では、やはり法律ではございませんので手続事項に限られると、国会の御審議を経ていないものですから。そこで実体的な規定を書くのは難しいだろうというのは、従来から、憲法上の解釈からの問題にしても難しいであろうと言われております。 そういうことで、私ども…

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) これは、昭和五十六年の商法の改正で取締役の欠格条項として新しく入れられたものでございます。そのときの議論は、株式会社の取締役は非常に大きな責任がある。例えばタコ配いたしますと、取締役会で反対をしなければそれを全部会社に戻す義務があるとか、そういうことがあります。 そういうことで、そういう責任が一つ大きいということと、もう一つは、やはりこの司法書士と保護司の場合と同じですが、その資格にふさわしい判断能力があるかど…

法務省民事局長1999/11/16

146参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(細川清君) 資格にふさわしい能力を持っているということはぜひとも必要なことでございます。それで、欠格条項、例えば従来ですと禁治産の宣告を受けますと、それは欠格条項ですから当然その人はその資格を失うということになるわけでございます。 ですから、そういう事実が生じた場合に、すべて自動的に資格を取り扱っている機関にわかるのであればそれは問題がないわけですが、そうでない個別的な審査でわからないという場合もある。したがいまして、そう…