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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2000/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 通常の民事訴訟でも、債権者がこれだけ債権があるから支払えという訴訟をしてきた場合に、債務者がそれを認めると言えば、それはそれで、自白の拘束ということで、その額で請求が認められる、こういうことになるわけでございます。 この手続では、要するに限られた弁済原資をどうやって分けるかということを決めるのが議決権ですから、かつ債権額は実体的に確定しておりませんから、そこは最終的にはこの手続では決まっていない。ただ、多くの場合に、債…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 この個人再生の特則におきましても、利息制限法に違反するような超過利息を払うことを強制するというようなことは毛頭考えていないわけでして、実体的に引き直したものを再生債務として弁済していただきたいということになっているわけであります。ですから、そのためには、要するに、債務者の方が、申述する人が、安易に、異議をとどめないという債権者一覧表を提出しないということが大事なことであります。 この点につきましては、既に、日本弁護士連…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 給与所得者等再生においては、可処分所得の二年分以上の額を弁済原資に充てることを条件として、再生計画案について債権者による決議を省略しています。これは、給与所得者等再生の対象となる債務者が、サラリーマンのように将来の収入を容易、確実に把握することが可能である者であることから、債権者の決議を経なくてもその利益を害するおそれがないと考えられたためであります。 これに対して、小規模個人再生においては、その対象者に小規模個人事業…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 やはり民事再生手続の原則は、通常の手続に見られますように、債権者の半数以上の同意が必要だというのが大原則でございます。ですから、債権者の債権額を一定の割合で免除するということですので、やはり原則として同意が必要だということになるわけでございます。 ただ、給与所得者等再生の場合には、対象者の将来の収入が容易、確実に把握できますので、したがって、どの程度がこの人のぎりぎりの弁済額だということがわかります。無理なものは要求で…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 通常の民事再生手続におきましては、御指摘のとおり、不認可事由が「再生計画が遂行される見込みがないとき。」でございます。したがいまして、裁判所が再生計画の遂行の見込みがないと認定する場合に限って再生計画を不認可とすることを意味するものでございます。 これに対して、住宅資金特別条項を定めた再生計画の場合には、不認可事由は「遂行可能であると認めることができないとき。」というふうになっております。これは、裁判所が遂行可能である…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 法案におきましては、継続的または反復した収入の中身について、何ら限定をしておりません。したがいまして、年金などの労働の対価でない所得もこれに当然含まれるわけでございます。

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 個人再生委員の選任資格につきましては、法律上制限を設けておりません。職務が三つありますので、指定される職務の内容に応じて裁判所が適格者を選任するということになるわけでございます。 御指摘のとおり、通常の場合は弁護士さんが最も適任であろうかと思いますが、ただ、この事件は相当多数に上ることが予測されますし、都会地だけでなくて地方でもそういう案件があるだろうと思います。ですから、弁護士さんだけに個人再生委員を限りますと非常に…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 個人事業者である債務者が小規模個人再生を利用した場合においても通常の民事再生に関する規定は適用されまして、適用除外になるのは二百三十八条で具体的に列挙をしております。その二百三十八条の中には、労働債権を保護するためのいろいろな規定というものは除外規定の中に入っておりません。 ですから、被用者の労働債権の保護については、民事再生手続の関係と、通常の場合と全く同じでございまして、そのほかの場合も、この前の再生法の御審議のと…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 この国際倒産処理の法律が適用になる会社というのは相当大きな規模の会社ですので、従業員の方も多数おられるということになると思いますけれども、そういった場合に、雇用主が倒産するということについては重大な利害関係があるということになります。ですから、そういう場合にはさまざまな手続を自分たちの労働債権を守るためにとらなければなりませんので、その前提として、そういう承認手続があったということを労働組合に知らせる、それで労働組合を…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 法案の個人再生の手続は、通常の再生手続に比べますと簡素な手続ではございますけれども、これは再建型の倒産処理手続の一つであることには変わりはないものですから、破産免責手続や特定調停の手続と比べれば、相当複雑な手続となっております。したがいまして、初めて見ますと、なかなか理解しにくいところもあるということも事実だろうと思っております。 ただ、これは民事再生法の特則としてあるから手続が難しくなっているのではないかという御指摘…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 この新しい手続と破産免責手続の関係につきましては、御指摘のとおり、特に明文の規定はございません。したがいまして、債務者は、個人債務者の再生手続の申し立てもできますし、破産免責の手続の申し立てもできます。それは御本人の選択ということになるわけでございます。

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 小規模個人再生におきましては、将来において継続的に収入を得る見込みのある債務者本人が、その収入を弁済原資として再生計画案をつくっていく、こういう手続でございますから、御本人に収入がない場合にはこれは使えないということになっております。 そうした理由なんですが、実は、個人に対して貸し金をしている人の中には、中には悪質なやみの金融業者のような方がおられるわけでして、収入のない人が、例えば御指摘の妻が夫の収入で再生計画をつく…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 御指摘の場合は、債権者が届けないで後から訴訟等で請求する場合というふうに考えられますが、そういった場合には、届け出ておりませんので、手続内では確定しなかった債権でございますので、再生計画で定める弁済期間中は弁済を受けることはできなくなります。これは二百三十二条の第三項で定めているわけでございまして、いわゆる劣後化するわけです。そうしますと、債権者が手続内で確定しなかった債権について別途訴訟を起こして勝訴したとしましても…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 個人再生委員の職務には、法案にありますように三種類ございまして、その職務の内容によってそれぞれ任命される場合が違うわけでございます。 まず、債務者の財産及び収入の状況調査を職務とする個人再生委員がございますが、これは、債務者に財産の隠匿とか偽装の債権届け出等の疑いがあって、債務者の財産の状況を解明しなければ、再生計画の認可、不認可等の裁判を適正に行うことができない、こういう場合には、財産及び収入の状況を調査するために個…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 法律上は、個人再生委員の報酬は事件の規模と職務の内容を考慮して裁判所が決定することになっております。 したがいまして、具体的な案件によって異なるわけでございますが、小規模個人再生あるいは給与所得者等再生では、手続の規模が通常の再生手続に比べて著しく小そうございますし、また、高額な経費を要する監督委員等の制度を設けておりませんので、このかわりに個人再生委員を設けて費用対効果で引き合うようにしている、こういう趣旨でございま…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 どうも失礼いたしました。 こういう手続ですから、やはり一番適任な方は弁護士の方なのです。したがって、この法案が成立いたしますれば、各裁判所と弁護士会と協議をいたしまして、選任の候補者をお互いに用意するということになろうかと思います。 ただ、過疎地域等で弁護士さんが少ないという場合ですと、弁護士さんだけでは足りない場合もあろうかと思います。そういう場合には、こういった裁判関係の書類を作成することを業務としている司法書士さ…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 金額の点については、推測ですので、また個々の裁判所が決めますので、明確なことは申しませんが、数万円から数十万円、そんなような間ではないかと思っております。 また、司法書士さんが個人再生委員の候補者の一つになるということは間違いないわけでございます、法律上は資格の制限をしておりませんので。

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 届け出があった債権に対して異議があった場合には個人再生委員が評価のために調査するわけなんですが、その場合には、個人再生委員は資料の提出請求権は付与されておるわけでございます。これは二百二十七条第六項に規定されているところでございます。 また、最高裁判所規則で今検討中のものには、再生債務者が異議を述べるかどうかを判断するために必要がある場合には、再生債権者に対して資料の提出を請求する権利を認める方向で検討されております。…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 改正後の民事再生法二百五十二条第二項において、再生債務者または再生債権者が正当な理由なく個人再生委員の資料提出請求に応じない場合には、十万円以下の過料に処することとしております。

法務省民事局長2000/11/16

150衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号

○細川政府参考人 民法は、御承知のとおり、親権者は必要な範囲内でみずからその子を懲戒することができるとしております。これは、親権者が子の監護上、子の非行や過誤を矯正して、それを指導するために、必要かつ相当な範囲内で子に対して一定の措置をとることを認めたものでございまして、私どもとしては、これは合理的な制度だと思っているわけでございます。 これを見直すことは、家族のあり方に対する非常に大きな変更になりますので、慎重な検討が必要でございます…