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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2000/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 別除権の扱いになりますのは、担保物件でございます。それから、仮登記担保につきましては、仮登記担保法において、抵当権と同じ扱いをするという規定がございますので、これらは別除権の扱いになりますけれども、要するに個人が保証しているという場合は、これは無担保の債権の扱いでございます。

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 民事再生法では、担保権について、担保権の消滅の制度というのがございます。これは、通常の民事再生手続でも小規模個人再生でも適用があるわけでございます。 この制度の対象は、事業の継続に不可欠なものに限られておりますが、専業農家のような場合には、農地や御指摘の農業用の動産というものも、当然これは事業の継続に不可欠な財産でございますから対象となります。 もっとも、この担保権消滅制度は、担保権者の利益をも考慮しなければなりません…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 抵当権等の担保権は、対象財産を換価して優先弁済を受けることを本質的内容とする権利でございまして、担保つきの債権について債権者の同意なしに元本を担保財産の価額以下に減額した上で残額の繰り延べを認めるという制度を設けることは、やはり、担保権に対する本質を侵害して、憲法上問題があるのではないか、このように考えております。

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 御指摘の担保権消滅制度は、事業の継続に不可欠な財産を対象といたしまして、その財産上のすべての担保権を消滅させるというものでございます。これに対して、持ち家住宅を保持することは、個人の経済生活の再生に不可欠なものとまでは言えませんので、担保権の消滅という債権者の権利に重大な影響を及ぼす制度を導入するのは適当ではないというふうに考えられます。 また、担保権消滅制度において担保権を消滅させるには、対象財産の価額に相当する金銭…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 通常の民事再生手続では、確かに、担保割れになっている場合には、手続外で抵当権を実行した上で、その不足部分につきまして、再生手続に参加して、再生計画による債権カットを受けた上で弁済を受けるということになります。ですから、この住宅ローンの特則では、元本、利息、損害金の全額を払うということになっておりますので、担保割れになっている住宅ローンの債権者は、額面上は通常の再生手続よりも多くの弁済を受けることになるというのは杉浦先生…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 弁済の繰り延べの仕方が三通りあるわけですが、百九十九条第一項の期限の利益の回復のみを内容とするものは、弁済期の全体としては延びませんから、ただいま御指摘のような問題は起きないわけでございますし、二項、三項に従って弁済期間の延長をした場合でも、延長後の最終弁済期が定期借地権の期限よりも相当早い時期であれば、御指摘のような問題は生じないと思います。ただ、これが相当長期間に延長されまして、定期借地権の残存期間がわずかしかない…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 確かに、御指摘のとおり、住宅ローンの債権者は議決権を有しないものとなっておりますが、これによって住宅ローン債権者が不当に不利益を受けないように、何点か措置を講じております。 まず第一点目でございますが、権利の変更の内容については、弁済の繰り延べのみを認めて、元本、利息、遅延損害金の全額を支払わなければならないものとしているわけでございます。 それから、住宅ローンの繰り延べの方法につきましても、できる限り住宅ローンの債権…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 住宅ローンの債権者が述べました意見は、裁判所が再生計画を決議に付するかどうか、あるいは、再生計画の認可の決定をするかどうかを判断する上での重要な資料となるわけでございます。 この住宅資金特別条項を定めた再生計画の遂行可能性が要件でございますが、これは、現在の再生債務者の収入とか財産の状況、あるいは、住宅ローンの返済を遅滞した経緯とか、返済を遅滞した後の再生債務者の行動等をも考慮して判断されるべきものでございますが、こう…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 住宅ローンの貸し付けの実務では、一般に、保証会社による保証を受けることを融資の条件とすることが広く行われておりますので、この住宅ローンの特則を実効性あらしめるためには、保証会社が代位弁済した後も住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出することができるようにする必要がございます。 しかしながら、保証会社が代位弁済をして再生債務者に対する求償権を取得した後に、その保証会社が有する求償権を対象として住宅ローンと同様の弁済繰り…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 履行がなかったものとみなされる場合には、履行されたことによって生じた法律関係が履行前の状態に遡及的に復帰するわけでございます。 具体的には、保証債務の履行によって消滅した保証債務が復活する。それから、保証債務の履行によって保証会社が取得したもともとの債務者に対する求償権が消滅して、民法五百条によって代位取得した住宅ローン債権も従前の債権者のもとに復帰する。それから三番目として、保証会社が保証債務の履行として交付した金銭…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 相違点は次のとおりでございます。 まず、通常の民事再生手続における債権調査手続では、争いがある再生債権について査定の裁判が行われ、これに不服がある場合には異議の訴えを提起することによって、債権の内容を実体的に確定することになります。これに対して、個人再生の特則手続では、争いのある再生債権については、再生債権の評価の裁判によって、債権の額を手続内のみで確定する、実体的には確定しないということにしているわけでございます。 …

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 この評価の裁判は、再生手続内において取り扱うべき再生債権の額を確定するためのものでございます。例えば、三千万円を超えていないかとか、最低弁済額は幾らになるかとか、そういうところを定めるためのものでございまして、実体的に債権の額を確定するものではございませんので、再生債権者は別途、訴訟で債権額を争うことができます。その訴訟で確定した場合には、評価の裁判において存在が認められた債権の部分と同等の地位で、再生計画に基づく弁済…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 御指摘の問題は、立案の過程で大変重要な問題でございまして、法制審議会でも十分議論された点でございます。 まず、選択制を採用している理由でございますが、個人債務者の再生手続の利用対象者であっても、収入の額が少なくて、最低弁済額や破産した場合の配当額以上の弁済をすることができないという人がおります。こういう人たちは個人の再生手続が利用できないわけですから、この人たちのために、破産免責手続を利用できないということになってしま…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 この法案では、住宅ローンについて、住宅資金特別条項を定めた場合は、住宅ローンの契約の付随的な約定は、例えば期限の利益の喪失約款ですが、変更された後の権利についても効力を有するものとしております。これは二百三条の第二項で定めております。そして、住宅ローン契約におきましては、一般に契約の約款で、保証人が倒産した場合には住宅ローン債権についての期限の利益が失われるという約定が設けられているのが通常でございます。 したがいまし…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 確かに御指摘のとおり、本法案では、棄権した人は賛成とみなしているわけです。 その理由でございますが、小規模個人再生の対象者である個人債務者の方々は、ほとんどが倒産処理手続について知識のない方々であります。これに対して、債権者の大多数は貸金業者やクレジット業者などの専門業者であって、倒産手続にもなれているのが通常でございます。このような専門業者に対して、再生計画に同意しない場合にはその旨を裁判所に通知することを要求しても…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 最低弁済額が必要であることはただいま御指摘のとおりでございますが、これが相当高いものになってしまいますと、債務者がこういう個人再生手続を利用することはできなくなって、破産免責手続を利用するほかはないことになりますので、結局、債権者は債権の回収を図れないということになります。 ですから、最低弁済額を定めるにつきましては、債権者において、その額を下回る金額を三年から五年にわたって分割弁済を受けることに応ずるよりは、債務者が…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 否認権は、最終的に訴訟によって行使されるものでございます。その決着についてはそれなりの期間を要することになりますので、小規模個人再生について否認の制度を設けますと、その決着を待たなければ債務者の総財産の価額が明らかになりませんので、それまで再生計画を決議に付することができなくなってしまいまして、個人債務者の簡易迅速な再生を可能にするという小規模個人再生の趣旨が大きく損なわれることになるわけでございます。そこで、否認権の…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 現行の破産法におきましても、債務者が賭博や浪費によって著しく財産を減少させた場合等につきましては、免責不許可の事由があるわけでございます。 ですから、安易な自己破産によるモラルハザードを防止する措置は講じられていると思われますけれども、この免責の不許可事由は、昭和二十七年に免責制度が導入されたときに定められたものでございますので、現代社会に適合していないとか、概念が抽象的で規定の内容が不明確である等の指摘もされていると…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 御指摘のとおり、現行法の倒産法制では、いわゆる厳格な属地主義が採用されておりまして、多国籍企業等の倒産事案につきましては、さまざまな不都合が生じております。 まず第一点といたしまして、破産手続等が開始された場合であっても、一部の債権者が手続の開始した国以外の国にある債務者の財産から抜け駆け的に債権回収をすることができることになっています。 例えば、日本で破産宣告を受けた債務者が外国に有する財産について、一部の債権者が、…

法務省民事局長2000/11/17

150衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 ある特定の国で開始された倒産処理手続の効力が、他の国にある破産宣告を受けた債務者の財産に対してどのような効力を持っているかということについては、これは法律屋の仲間では倒産処理手続の対外的効力の問題といいますけれども、こういう問題については、条約による国際法上の統一的な規律はございません。ですから、これは各国の国内法の規律にゆだねられているわけです。 したがいまして、当該の外国の国内法においてこのたび御提案申し上げている…