細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 外国倒産処理手続の承認につきまして相互主義を採用した場合には、外国倒産処理手続の開始国において日本の倒産処理手続が承認される場合に限って、当該外国倒産処理手続を承認することになります。こういう場合には幾つかの問題があるわけでございます。 第一は、相互主義というのは、他国あるいは他国民に対してこちらの手続の利益を与えない、そういう制裁をすることによって国と国との間の法秩序の不整合を是正しようというものでございまして、この…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 「公の秩序又は善良の風俗」という言葉は、一般には余り聞きなれない言葉かもしれませんけれども、司法の関係の法律の中には割とよく出てくる言葉でございます。 その意味は、ここでは、その外国倒産処理手続が我が国の法秩序から見て容認しがたいような著しく不合理な内容を含んでいるということでございまして、その問題は、実体法的な側面と手続法的な側面と両方から検討することになります。 まず、具体的に申し上げますと、外国倒産処理手続におい…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 まず、ただいま御指摘になりました、申し立てがあって承認することが日本の公の秩序または善良の風俗に反するときは、それは承認はされませんので、そういう不合理な外国の制度の場合は、日本の債権者は守られるということになります。 それから、承認援助手続におきましては、国内の債権者の利益を保護するために、債務者が国内にある財産の処分や国外への持ち出しをするためには、そういった行為や裁判所の指定する行為をする場合には裁判所の許可を要…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 承認援助手続に関する記録の閲覧につきましては、民事訴訟法の規定が準用されるほか、この手続の特殊性にかんがみまして、第十三条で、裁判所に提出された文書等の閲覧の請求権者、対象となる文書の範囲、閲覧等の時期的制限について規定を定めておりまして、この手続にふさわしい文書等の開示制度を設けているところでございます。 他方、利害関係人に対する閲覧を広く認めることによりまして、承認援助の目的の達成に著しい支障を生ずるおそれがある場…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 住宅金融公庫の住宅ローンについて見てみますと、個人の債務者がローンを支払えなくなったために、保証人であります公庫住宅融資保証協会が代位弁済した件数でございますが、これは平成二年度には五千件弱でございましたが、昨年度は一万五千件を超えておりまして、十年間で三倍にふえております。また、代位弁済の額を見ますと、平成二年度では合計約三百七十億円程度であったんですが、平成十一年度には二千二百億円ということで、金額的には十年間で六…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 この法案は、御指摘のように住宅ローンを抱えた債務者が経済的に再生できるようにということを目的としておりますが、他方、住宅ローンの債権者が不当な不利益を受けないようにということで幾つかの措置を講じております。 まず第一に、住宅資金特別条項による権利変更の内容については、弁済の繰り延べのみを認めて、貸付債権の元本、利息、損害金の全額を支払わなければならないものとしております。また、弁済期間を延長する場合には、延長される期間…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 住宅ローンの債権者以外の債権者の保護のための措置でございますが、まず、住宅ローンについての特別条項がある再生計画の決議については、住宅ローン債権者には議決権がなくて、それ以外の一般の債権者のみが議決権を有することとしております。したがって、住宅資金特別条項を含む再生計画案を受け入れるかどうかは、他の債権者の意思にゆだねられているということになります。 また、給与所得者等再生では債権者の決議というものを省略しておりますけ…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 現行の民事再生手続は、主として中小規模以上の企業の再生のための手段として構想されたものですので、個人債務者が利用するには手続の負担が重いということがありまして、そこで、先ほど御指摘がありました経済情勢等がございますものですから、個人債務者が利用しやすい特則を設けようということになったわけです。 継続的な収入の見込みがある個人債務者の場合には、その将来の収入を弁済の原資として再生債権を分割して弁済するという割と単純簡明な…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 個人債務者の破産件数につきましては、先ほど最高裁の民事局長からお答えがありましたように、約十二万件でございます。アメリカの連邦倒産法では、破産免責手続とそれから個人債務者の今回御提案申し上げているような手続と二つありまして、その後者が連邦倒産法の十三章に規定されているわけですが、この両者の事件数を対比してみますと、破産が七で個人債務者の再生が三と言われております。ですから、十二万件を七対三で割ってみると、三万とかそんな…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 住宅資金特別条項による期限の猶予は債権者の同意なしにするものでございまして、これを自由に延長できることといたしますと、住宅ローン債権者に不当な不利益を与えるということになります。 他方、住宅ローンの実務におきましては、当事者間の話し合いでリスケジュールが広く行われておりますが、この合意ベースでのリスケジュールに関して銀行等が設けている基準がございまして、この基準を参考といたしまして、そのうちで債務者に最も厳しい内容のも…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 個人債務者であっても、負債額が多い場合には再生計画による債権の免除の率が非常に高くなりますので、結局、債権者に与える不利益も大きいわけですから、簡素な手続を利用させるのにはおのずから限定があるわけでございます。そこで、適格要件として総額を基準とした上限を設けたわけです。 御指摘の三千万円の根拠でございますが、まず一つは、外国の例でございますが、先ほど私が申し上げましたアメリカの連邦倒産法の十三章の手続では、利用者適格は…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 お尋ねの個人再生委員の資格につきましては、法律上は特に制限は設けておりません。したがって、裁判所が適任者を選ぶというふうになるわけです。一般的には弁護士さんが適当だと思いますけれども、地域によっては弁護士さんが得られない場合もありますので、そういう場合には、例えば司法書士さんとか特定調停の調停委員になっているような方も考えられると思います。 それから、費用でございますが、ただいま御指摘がありましたように、小規模個人再生…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 小規模個人再生でも、弁済額は百万円から三百万円ぐらいになるわけなんですが、これが余り長期間になりますと、そしてそれがおのおのの債権者に分割していくわけですので、非常に双方にとっても管理の負担が大きいということと、余り少額だと送金の手数料も比較的に大きい金額になるということがございます。そういったことから、三年間ということでいたしますれば、双方にとっても負担の少ない額になるであろう、このようなことを考慮したわけでございま…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 小規模個人再生は、やはり破産免責に比べると相当、債権者にとっても裁判所にとっても労力がかかるものでございます。ですから、そういう労力をかけてもするだけの社会的に意味のある額でなければならないということになろうかと思います。 他方、破産免責の場合には、残額は免除になりますが、その場合には、債権者はその額を経費として全額一時に落とせるわけですね。それから、債権管理のコストがなくなるわけですから、余り小さい額ですと、その利益…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 モデル法と今回の法案の最大の相違点は、ただいま木島先生の御指摘のとおりでございます。 それで、承認があった場合に、当然に債務者の管理処分権がなくならない、あるいは債権者が強制執行できないということの、そういう制度をとらなかった理由でございますが、これは、各国の倒産法制では、手続の中止効それから処分の禁止効について適用除外があるのが通例でございますし、その範囲もさまざまでございます。したがいまして、承認の決定により当然生…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 御指摘の場合には、いずれも適用されないということでございます。
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 これは、御指摘のような統計ですか、それはないのではないかと思います。私どもは承知しておりません。 ただ、このようにした理由を若干説明させていただきたいと思うんですが、実は国内の倒産法制でも、倒産処理手続というのは独立した法主体を単位として行っておりますので、日本国内にある親子会社でも、手続はそれぞれ別になります。民事再生手続では、そういう場合に一体として、同じ裁判所が取り扱いをできるようにする管轄の特則はございますが、…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 債権者一覧表は、再生債務者がみずから記載して裁判所に提出するものでございまして、これを当初に提出する必要があるのは、やはり三千万円以下という要件がございますので、その要件が満たされているかどうかということを知ることが必要であるからでございます。 個人債務者の中には、これまでの金銭の借り入れや利息等の支払い状況がはっきりわかっていない、残元利金が幾らであるかを正確に把握できないものも少なくないと思われますので、再生債務者…
第150回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 この個人債務者の再生手続で債権者一覧表を提出することを義務づけたのは、先ほども申し上げましたように対象たる債権の額を知るということが第一点ですが、もう一点は、債務者が自認したものについて債権者に争いがなければ、改めて債権の届け出の必要がないということにいたしまして、手続を簡素化するためにであります。 そういうことを前提として御説明した上で、さらに説明申し上げますと、この債権者一覧表に記載する債権額は、債務者が現在あると…