細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) まず債務者につきましては、援助の処分を行ったときには、債務者が国外への持ち出しをするような場合には裁判所の許可を得なければならないというふうに指定することができます。それから管理命令または保全管理命令が発せられている場合では、承認管財人または保全管理人は国外への持ち出しについては必ず裁判所の許可を得なければならないということになっております。 これらの場合に裁判所の許可を得る必要があるのは、債務者の国内財産につ…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) まず、罰則としましてただいま申し上げたように六十八条で規定を定めておりまして、許可を得ないで財産の処分、国外への持ち出しを行った場合には一年以下の懲役または百万円以下の罰金としております。 それから、この法案上の制裁といたしましては、この外国倒産処理手続の承認の取り消しの事由となるわけでございます。そういうことから、承認の取り消しをすれば援助の処分等はなされないということになるわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のような承認援助手続と国内の倒産処理手続とが同時に係属していると、並行して手続が進められるということになりますと、それぞれの手続の間で矛盾、抵触が生じるおそれがあります。そういうことを避けるために、この承認援助手続に関する法律案では、国内倒産処理手続と外国倒産処理手続の承認援助手続とが競合した場合には、原則として国内倒産処理手続が優先して進行するものとしておりまして、国内倒産処理手続の開始決定がされている…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 民事再生法等の一部を改正する法律案の中にも国際倒産法制の整備に関連する部分がございます。 これを具体的に申し上げますと、まず第一に、我が国の破産手続及び更生手続の効力は日本国内の財産にしか及ばないものとするいわゆる属地主義を改めた規定でございます。これは、先ほど御質問があったものでございまして、これは破産法の三条一項と会社更生法の四条第一項を削除するということでございます。 それから第二に、国際的な経済活動を行…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) この破産管財人等の職務に関する贈収賄行為でございますが、これの保護法益ですが、その職務の廉潔性の保持ということと倒産処理手続に対する信頼の確保という二つの保護法益があるわけでございます。 今回の法改正によりまして破産手続、更生手続に対外的効力が付与されました。再生法についてはもともとそうなっておりますが、そういった破産管財人等の管理処分が債務者の外国にある財産にも及ぶことになりました。このため、破産管財人等の職…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) まず、特定調停法でございますが、本年二月十七日から施行されまして、一番最近の数字でございますが、五カ月間で約十万件の申し立てがございます。もっとも、これは債権者数の件数でございますので、債務者数に引き直しますと一年間で三万件、三万人ぐらいの債務者ということになる計算でございます。 それから、民事再生法でございますが、これは四月一日から施行されたわけでございますが、八月末までに四百件ほどの申し立てがございまして、…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) この一部改正法案で御提案申し上げている小規模個人再生と給与所得者再生でございますが、これは要件にもございますように、無担保の債権額が三千万円以下ということでございますので、したがってサラリーマンとか個人で事業をしている商店の方とか農業の方とか、そういう方で負債の額が比較的少ないという人に簡易迅速な手続を用意しようというものでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、収入が高額になる方は、私ども公務員のように住宅ローンを借りなくても家を建てられるわけですから、したがいまして住宅ローンの特則も、要するに住宅を長期間分割して返済する方法でなければ家を建てられないという人のもともと住宅ローンであるわけですから、そういう人を対象にしているんだということでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これは再生、再建型の手続でございますから、最低限破産の場合の配当額を下回らない弁済がなければそもそもする意味がないということになります。 ただ、先ほど江田先生が御指摘になりましたように、同時廃止がほとんどだということになりますと、これは要するに破産をした場合には配当するものはないということになりますから、それだけが基準ですとこれは破産する場合と債権者にとっては全く同じだということになってしまいます。したがいまし…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 確かに貸金業者等から借りた場合に利息制限法に超過している利息を取られている場合が往々にしてあるんですが、そういう場合に、自分で計算できない場合には申立人である債務者は異議をとどめるということさえ書いていただければいいわけです。 それから、異議をとどめるということを書かないでそのまま手続が進んだ場合でも、この個人再生手続では債権調査の意味が手続的に確定するだけです。つまり、三千万円を超えていないか、五分の一が何か…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 給与所得者等再生は債権者の同意なくして再生計画が認可されるものであります。したがいまして、同意なくして、要するに最低弁済額として決めたもの以上は免除される、そういうことになるわけでございます。ですから、過去に破産免責を受けた人、つまり破産免責でも債権者の同意は要らないわけですから、そういうものを短期間のうちに続けてやるということは、これは何といってもモラルハザードの問題が生じてくるということでございます。 そこ…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) その点についても法制審議会の審議でもいろいろ御意見があって、割と重要な論点であったんですけれども、要するに自分の責任でない事柄で遂行できなかった、少なくとも、完遂はしていないんですけれども相当部分は遂行した、こういう場合に遂行したと同じような効果を与えようというものですから、それはおのずから完全に履行した場合に近いものでなければいけない、そういうことで四分の三ということにしてあるわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 給与所得者等再生では可処分所得の二年分ということで、同意はなくてもいいことになっています。これは、この要件からきまして、その人の過去の収入から将来の収入を確実に把握できる、したがって債務者が将来にわたって払い得る限界というのはおのずから客観的にわかる、こういう前提です。ですから、無理なことは要求できないので、最大限していただければ同意がなくてもいいだろうという思想でございます。 これに対して、小規模個人再生の場…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 三千万円について考慮した事情でございますが、アメリカの連邦倒産法の十三章の手続では、似たような手続なんですが、これは無担保の債務総額が二十五万ドル以下ということになっていまして、二千八百万円ぐらいでございます。 それから、個人の債務者の破産事件で、一件当たりの破産債権の総額が五百万円から一千万円までの範囲であるものがほとんどでございます。商工ローンとかで借りた場合にはもうちょっと、二千万円等に上る場合があります…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおりでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 労働者の賃金債権等につきましては、民法と商法に一般先取特権の規定がございます。したがいまして、民事再生手続上は、小規模個人再生でありましても給与所得者再生でありましても要するに一般優先債権でございますから、御指摘のとおり随時その権限を行使することができるということになります。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) まず、住宅資金特別条項に関する特則でございますが、これは通常の民事再生手続でも小規模個人再生でも給与所得者再生でも、すべての手続において使えるものでございます。 それから、農業者についてですが、通常の手続を使えることは当然でございます。それから、小規模個人再生においても当然この要件に合致すれば使えます。それから、給与所得者等再生は、自分が給与等をもらっている人のことですから、御指摘のとおり農業生産法人に勤務して…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 御設例の、要するに承認を求めている外国倒産処理手続が依拠している法制が自国民を有利にして外国民を差別しているというのは不合理きわまるものでございます。したがいまして、これは承認の棄却事由である日本における公の秩序または善良の風俗に反するということになりますので、それは承認の申し立ては棄却ということになろうかと思います。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 先ほど申しましたように、公序良俗に反しとまでは言えなくて承認する場合であっても、今度は承認援助処分をするときに、例えば労働債権が未払いのものがある、それを払ってもらわなければ労働者の生活が成り立たないというような場合を考えてみますと、こういう場合には弁済禁止命令とかあるいは個別の権利の執行の禁止の命令において労働債権のものは除外するということになろうかと思いますし、またその承認管財人等があるいは債務者等がその当…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 例えば、承認援助手続をしたときは労働組合に通知することを裁判所に義務づけております。要するに、承認はされたけれども、それが労働者に不利だと思えばそこで国内手続を申し立てればいいわけで、国内手続は外国の手続よりも原則として優先するわけです。例外として外国承認手続が優先するのは、日本の債権者に不当な不利益がないとか、そういうことが要件になっています。ですから、結果的に日本の労働者の債権等が不当な扱いを受けるというこ…