細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) この点は通常の民事再生手続と同じでございます。通常の民事再生手続でも今回の御提案申し上げている個人の手続でも、労働者の賃金債権につきましては民法上に一般の先取特権がございます。それから商法上は、株式会社と有限会社については全額あるわけですね。今回、個人ですから商法の規定は適用ありませんで民法だけが適用ありますから、六カ月分の賃金について先取特権があります。それは、先取特権がありますから再生法上は手続外として行使…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 給与所得者再生では、再生計画が認可されると、その支払うものとされたもの以外の債権については残額は免除されるわけですね。給与所得者再生は債権者の同意が不要ですから、債権者の意思に基づかないで相当大きな部分が免除されているということになります。破産の免責もそうです。破産の免責は全額免除されます。それで債権者の同意は要りません。ですから、こういうものを短期間に繰り返すということになれば、これは大変なモラルハザードを起…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 倒産法の全体の改正につきまして、これは破産法のみならず、会社更生法とか特別清算等も含めまして、実は平成八年に法務大臣から法制審議会に諮問をされておりまして、昨年には民事再生法、ことしは個人再生と国際倒産ということで整備させてきました。残りにつきましては、御指摘の破産法につきましても、午前中に法務大臣からお答え申し上げたように、全体も見直すということは当然の作業日程になっておりまして、この法案が成立させていただけ…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 個人の債務者の破産手続を考えてみますと、もちろん破産宣告を受けた後に免責を申し立てれば、その時点における債務は全部免除されるわけでございますが、その破産の宣告には破産宣告に伴うさまざまな不利益がございます。法律上の資格の制限もございますし、事実上の不利益もあるということでございます。 ですから、破産免責、破産とその免責の手続を使わないで、破産者ということにされないで経済的に立ち直りたい人がいるはずでございます。…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 法制審議会で審議をしていた途中では実にさまざまな意見がございまして、一〇%とか二〇%とか三〇%とか、最低の、例えば法案では百万とありますが、底があるとかないとか、上限の三百万を設けるとか設けないとか、実にさまざまな意見がありましたが、これをずっと議論して、一年間議論した中で最終的に現在の法案のような内容になったということでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これはさまざまな理由があるわけですが、第一として、単に破産の配当額を下回らないというだけの基準では、現在の自己破産の申し立ての大部分は同時廃止の事件ですから、現実には何も弁済しないで再生計画をつくって破産宣告を回避できるということになりますので、それは適当でないということになるわけでございます。 それで、そのために、簡素な手続であるにしても、破産の同時廃止と比較すると、裁判所や債権者の双方にとってこの個人債務者…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 民事再生手続におきましては、通常の手続におきましても抵当権を持っている債権者は、別除権ですからこの再生手続に何ら拘束されることなく、期限が来ていればいつでも実行できるわけですね。それは破産宣告のときでも破産事件でも同じなんですが、そういうことができなくなるように制限して、一番長い場合には十年延長されるわけです。かつ、それが債権者の同意がなくして行われるわけですから、これを元本とか債権額を減額できるということにな…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) ただいまの問題につきましては二点ほど対策があるわけです。 第一点は、給与所得者等再生におきましては、可処分所得の二年分を三年で払うということになっていますから、ですから一年分の余裕はあるということがまず第一点でございます。 それから、住宅資金特別条項におきましては十年間に、ただもともとの約定の弁済期間に加えてさらに十年間弁済期間を延長することはできるんですが、その三番目の方法としてその延長の期間の最初の一般の債…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 可処分所得額の算出に当たって控除する額については、二百四十一条は「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用」としております。これは生活保護法で定めているものと同一の用語でございますので、控除額は生活保護レベルの額ということになるわけでございます。この費用の額は物価の変動等に機敏に対処する必要がありますので、政令で定めることとしておるわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 先ほど御説明したような仕組みでございますので、ただいま御指摘のように、年収が多い人がこの手続を利用しますとその落差が大きくなります。一応、二年分を三年間で払いますので、若干余裕はありますが、収入の多い人については落差が大きいということは言えるわけです。 ただ、そういう場合には、給与所得者再生がそういう可処分所得基準を厳格に設けておりますのは、これは債権者の同意が要らないということでございますので、もしこの給与所…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 親子ローンにもこれは適用がございます。 いわゆる親子ローンは、親子が共同して住宅ローンの債務を負担する、そしてそれは全額について連帯債務を負担して、住宅に親子二人を債務者として一個の抵当権を設定する、それから親子のいずれかが弁済を遅滞したときは二人とも期限の利益を喪失する、こういうものが現在一般に行われている親子ローンでございます。 これについて、住宅資金貸付債権に関する特則を利用しようとする場合には、その親子…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) まず、承認援助がなされたという場合を考えてみますと、その援助手続に、外国の手続に参加することもできます。それから、それがその当該の労働者にとって、債権者にとって不利益だということになれば、国内の倒産処理手続も申し立てをすることはできます。 それから、外国倒産処理手続の承認をし、援助の処分をしたときは個別の権利執行を禁止する場合がありますが、そういう場合には、労働者の生活の原資でこれは必要だということになれば、そ…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) この点は法律上は規定はございませんが、現在の通常の民事再生手続では、再生規則の第三十七条で、債務者が認否書に届け出債権について認否を記載する前提として、届け出債権に関する証拠書類の送付請求権というのが規定されているわけです。 それで、今回につきましても、先ほど最高裁の局長から御説明がありましたように、規則を制定する上で同様なものを検討しているということでございました。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) やむを得ない事由というのは、本人に責任がないという事由でございます。ですから、再生計画を作成した当初想定した収入がいろんな事情で予想外に落ち込んだという場合、あるいは勤めている会社の成績が悪くなって給与が引き下げられたとか、あるいは会社が倒産したので他に再就職しようと思ったんだけれども、結局再就職うまくいったけれども収入が大幅に減ったと、そういうような場合が挙げられると思います。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) その責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となった場合としては、債務者が例えば病気等によって長期間入院せざるを得ない状態になった、そういうことで弁済が極めて困難になったとか、あるいは再生計画の遂行の終盤になって会社が左回りになっていわゆるリストラで職を失って、就職のために十分努力したんだけれども職が得られないというような場合とか、あるいは個人の事業者、例えばお店をやっている人が隣…
第150回 衆議院 内閣委員会商工委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○細川政府参考人 法務省におきましては、現在、法制審議会で会社法の全面的改正について審議中でございまして、その中で、高度情報化社会に対応した株主総会の運営のあり方についても審議されているところでございます。 お尋ねのインターネットを利用した株主総会の具体的なあり方については、これは実務界等の意見を十分聞いた上、これから法制審議会で十分議論していただくことになりますが、中心的課題としましては、まずは、株主総会の招集通知は、現行法では書面に…
第150回 衆議院 内閣委員会商工委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○細川政府参考人 ただいま検討しておりますのは、総会の議事の仕方の、招集通知等の問題でございまして、このような改正がなされても、株主個々人が一株について一議決権を有するという大原則は何ら変更されないわけでございます。かえって、こういった議決権行使書面等、あるいは総会に出席するということではなくて、インターネットで意見を提出することができるということになりますから、実際的には、株主はより株主権を行使しやすくなるということになろうかと思いま…
第149回 参議院 決算委員会 閉会後第6号
○政府参考人(細川清君) お答え申し上げます。 登記特別会計の手数料収入でございますが、平成九年度が予算額九百二十一億八千百万円に対し、決算額は八百八十二億六千七百万円でございました。平成十年の四月に手数料を改定しまして、手数料を二五%値上げしたわけですが、平成十年度の予算額の千百五十一億六千百万円に対し、決算額は千四十億七千六百万円でございまして、値上げ前の平成九年度の予算額に対して一三%のアップということでございました。また、十一年…
第149回 衆議院 法務委員会 第1号
○細川政府参考人 登記は国土と法人の管理の中心でございまして、そういう意味では、社会的なあるいは経済的な中心的な基盤的な制度でございます。 とりわけ登記の審査業務につきましては、登記官が独立した権限に基づいて、民法、不動産登記法あるいは商法、商業登記法等に基づいて、その要件を審査して行う行政処分でございます。ですから、この部分は委託することは難しいんですが、そうでない部分、例えば登記簿の謄抄本の作成とか、コンピューターによる証明書の作成…
第148回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 閉会後第1号
○政府参考人(細川清君) 民事再生法は昨年十二月の国会で成立しまして本年四月一日から施行された法律でございますが、最高裁の統計でございますと、本年の四月から五月末日までの申し立て件数は百三十七件でございます。