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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,226
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2000/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
  • 外交・防衛委員会1 件・1%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,226 20 を表示
法務省民事局長2000/07/17

148衆議院 大蔵委員会 第2号

○細川政府参考人 渡辺先生御指摘のとおり、民事再生法は本年の四月一日から施行されましたが、本年四月と五月だけで既に百三十七件の申請があるところでございます。 そこで、御指摘のとおり、裁判所でこれが対応できるかどうかということが問題になるわけでございますけれども、裁判所におきましては、民事再生法あるいは特定調停法等の施行によりまして、再生手続等の利用件数が相当数に上るであろうということを想定しまして、この法律の施行に向けまして、人的体制の…

法務省民事局長2000/07/17

148衆議院 大蔵委員会 第2号

○細川政府参考人 再建型の倒産処理手続といたしましては、御指摘のように、民事再生手続あるいは会社更生手続がありますが、これらの手続におきましては、裁判所は、債務者が、あるいは場合によっては債権者が提出した再建計画案について、専ら内容の適法性、遂行可能性、その他法律で定められた事項を判断すべきものとされております。 したがいまして、裁判所が、御指摘のような、業界の再編といった特定の政策的観点から再建計画案の内容を指導するということは法律上…

法務省民事局長2000/07/17

148衆議院 大蔵委員会 第2号

○細川政府参考人 民事再生法におきましては、債務者等が再生計画をつくりまして、何年間に何割の配当を払うというような計画を提出いたしまして、それが法律上適法なものであるということで、債権者集会で決議に付されまして、債権者の多数の賛成を得られるということになれば、その計画に従って弁済がなされるわけでございまして、弁済がなされるとされたもの以外のものについては、これは債務が最終的には免責される、これが一般の再建のやり方でございます。

法務省民事局長2000/05/25

147参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のパンフレットは、二万部ほどつくりまして、すべて配布済みでございます。どこからか反対があったので途中でやめたと、そういう事実はございません。

法務省民事局長2000/05/25

147参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(細川清君) 地方自治体とか公共図書館等にも配布しまして、それでその当時の目的は達したということでございます。

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 必ずしも正確な数について把握しているわけではございませんが、報道等によりますと、複数の銀行が共同で持ち株会社を設立した上で事業分野ごとに組織の再編成をすることとか、ある事業会社が特定の事業部門の一部を本体から分離した上でその子会社と統合させるというようなことを予定していると承知しております。これらの場合には、会社分割制度が利用されると見込まれておるわけでございます。 もっとも、経営者というのはインサイダー取引の…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) いわゆる分社化のための物的分割、これはすなわち承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社自体に割り当てる形態と同様の効果は、御指摘のとおり、現行商法においても営業の現物出資等によって行うことができるわけでございます。 しかしながら、会社分割制度を創設することによって、第一には、従来の商法ではそういうことができなかった人的分割、つまり承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てることができるよう…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、本改正法案におきましては、事前の備え置き書面として、「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」が含まれております。この債務の履行の見込みがあるということは、個々の債権者すべてについて弁済期において履行することができる、こういう意味でございますので、その理由としましては、双方の会社それぞれについて財産の価額及び債務の額の比較により債務超過でないことを比較すべきこととな…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 先ほどちょっと触れましたが、この三百七十四条ノ二の事前備え置き書面に不実の記載がされて、会社の債権者等の第三者に具体的な損害が生じた場合には、取締役は民事上一定の要件のもとに商法二百六十六条ノ三、または民法七百九条に基づく損害賠償責任を負うこととなります。 それから、債務の履行の見込み及びその理由を記載した書面に記載すべき事項を記載しない、あるいは不実の記載をしたときには、取締役は改正の対象となっております第四…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 整理解雇につきましては、裁判例の積み重ねによりましてその要件が確立されているところでございます。 具体的にその要件を申し上げますと、人員削減の必要性が認められること、解雇を回避するための努力がされたこと、被解雇者の選定基準が妥当なものであること、解雇の手続が妥当なものであることというのが判例上確立した要件でございます。 これらの要件に照らしますと、会社分割のみを理由とする整理解雇は整理解雇の要件を満たしていない…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 改正法案の第三百七十四条ノ二第一項によりまして、会社は事前開示書面として、各会社の負担すべき債務の履行の見込みのあること及びその理由を記載した書面が要求されているわけでございます。 この債務の履行の見込みの有無につきましては、個々の債権者のすべての債権についてその弁済期においてその履行を行うことができるかどうかにかかるものでございますが、この判断をする上では承継される財産の価額及び債務等の額が重要な要素となり、…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 先ほど来御説明申し上げておりますように、会社分割は弁済期に債務の履行の見込みがないことは許されないことになっておりますので、こういったことに誤解がないように、私どもも法案が成立いたしましたらここのところを周知徹底して、誤った報道がなされないようにいたしたいと考えております。

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 会社分割法制を検討する当初において、経済界には一部にそういう意見があったやに聞いておりますが、法制審議会の審議の過程で、そういうことを否定するために先ほど来申し上げているいろいろな条文を整備したわけでございます。 そういうことでございますので、今回の改正法案の趣旨が十分徹底していないのではないかと言われると、そうではないという反論をする元気が出ないわけでございまして、私どもとしましても、成立いたしましたらこの点…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) これは議員提案の修正案でございますので、私どもは提案者から委員会等でお聞きしたことによって理解したことを御答弁申し上げるわけでございますが、会社分割におきましては、合併と同様、権利義務の包括承継の効果を生ずる組織法上の行為でございますので、承継される営業を構成する契約上の地位も労働契約承継法で定めているとおり労働者の同意を要さずに当然に承継することになります。 したがいまして、民法第六百二十五条の適用はないとい…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 民法及び今回の改正法を含む商法上では、特に協議についての代理人の資格については制限をしておりません。 したがいまして、御指摘のような労基法三十六条第一項の労働者の過半数を代表する者に対して代理権を授与すればそれは適法な代理人となるということで、したがいまして会社はその代理人と協議すべきこととなるものと承知しております。

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 民法第百八条の本文は、何人も法律行為の当事者双方の代理人となることはできない旨を定めておりまして、これに違反する行為は無権代理行為として原則として無効になるというふうに理解されております。 したがいまして、労働者の代理人となった者が当該会社を代理する地位にある場合、当該会社の代理人であるような場合には、これは双方代理ということになりますので、協議の結果成立した労働契約の承継に関する合意等が無権代理行為となるとい…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 一般に法令上の協議と申しますのは、問題となっている事項に関して相手方に対して必要な説明を十分に行って、相手方の意見を聞いた上で一定のことを行う場合に用いられる言葉でございます。 本修正案におきましては、会社分割により承継される営業に従事する労働者に係る労働契約を承継会社に承継させるのか、あるいは分割会社との間で継続させるのか、こういうことに関しまして労働者に対して必要な説明を十分に行って、労働者の意見を聞いた上…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 協議の終了の問題でございますが、この修正案におきましては、会社分割により承継される営業に従事する労働者に係る労働契約を承継会社に承継させるか、あるいは従来どおり分割会社との間で継続させるかに関して、労働者に必要な説明を十分行い、労働者の意見を聞いて、そういうことで合意を形成しようという手続でございます。 したがいまして、これが十分行われれば、協議が最終的に成立しなかった場合でもやはり協議は行われたということにな…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) 今回の改正案におきましては、例えば合併無効の訴えとか株式交換、株式移転の無効の訴えとかと同様に、無効原因は個別的に明示しないで他の法律の条文から解釈して定めるということにしているわけでございます。 今回の修正案は、これは会社に対して労働者と協議する義務を商法上の義務として義務づけているものでございますから、ただいま小川先生御指摘のように、この協議を全く行わなかった、あるいは実質全く行っていないと同じだと、そうい…

法務省民事局長2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(細川清君) ただいま小川委員がお述べになられました考え方、考え方としては一つの立法上の考え方だと思いますし、私どももそれを一時検討したこともあるわけでございます。 ただ、よく考えてみますと、分割当事会社の一方の債務について他方の会社も保証責任を負う、こういうふうにいたしますと、保証人とされた会社は弁済等により主債務が消滅するまでの間は他方の会社の経営の悪化の危機を負担しなければならないということになるわけでございます。した…