細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 株主に対する影響が少ない場合には一定の要件のもとに株主総会の決議が要らないという考え方は、合併の場合にも株式交換、株式移転の場合にも取り入れられているわけでございます。ですから、それと基本的には同じ考え方なんですが、簡易分割によった場合でも、株主総会の特別決議を得ることは不要となりますが、その他の要件、手続については通常の会社の分割と同様でございます。したがって、分割は営業を単位としてのみ認められますし、債務の…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 時価と簿価の問題は、一番典型的に問題になりますのは株式、債券等のいわゆる金融資産の問題でございます。 これにつきましては、昨年の商法改正で、従来は取得原価主義を採用しておりましたものを、時価主義を採用することができることといたまして、公開会社等につきましては証券取引等で時価主義が強制されることになります。ですから、そういった問題はいずれはだんだん解消すると思いますが、御指摘のように時価と簿価が差があるということ…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 反対株主の株式買い取り請求権につきましては、分割する会社につきましては、これは人的分割のみを認めておりますので、この点につきましては株式買い取り請求権を認めておりません。 他方、吸収分割の承継する会社の簡易分割におきましては、これは人的分割も認めているわけですが、その場合には、承継する会社の株主の持ち株比率に影響いたしまして株主の利害に影響が大きいものですから、その点については株式買い取り請求権を認めているとい…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 簡易分割によりますと株主総会の特別決議を経ることが不要となりますが、この場合であってもその他の要件、手続につきましては通常の会社分割と同様でございます。したがって、承継の対象は営業を単位とするものでございますし、債権者保護手続も必要である。それから、分割する計画書、契約書等に記載することによって労働契約も承継会社にそのまま同一条件で承継されるということでございまして、労働者の保護に関しても、簡易分割だからといっ…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 御指摘の事例は、A社が甲乙二つの営業をしていて、会社分割でB社に乙営業を承継させた。ところが、C社というのがあって、C社が従来のA社の製品については甲乙両営業部門のものについても独占的に扱って、他の会社のものは扱ってはいかぬ、そういう約束があったという前提だと思うんですが、そういう事例で考えてみますと、これがどうなるかというのは、当該の独占的な取り扱い契約の趣旨によるわけでございますし、また通常は分割の場合に再…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 御質問の点は、改正法案の商法第三百七十四条ノ五及び第三百七十四条ノ二十一が規定しているところでございます。 これらの規定は、承継会社等の資本充実の観点から、承継する純資産額を基準に資本金の額ないし増加額を制限することとして、分割会社より承継する財産の価額から、先ほど先生が御指摘のとおり、承継する負債の額及び分割交付金、さらには吸収分割の場合においてはいわゆる代用自己株式の簿価の合計額を控除した額を限度として定め…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) これは、合併の場合の合併交付金等と同様の性質のものでございます。分割交付金につきましては、改正法案の三百七十四条と三百七十四条ノ十七で規定しているところでございまして、人的分割の場合には分割会社の株主が設立会社等の株式の割り当てを受けることになりますが、その割り当て比率を計算した結果、単純な整数比にならない場合がございますので、これを調整する方法として一定の金銭を交付することを認めることといたしたものでございま…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) これは、改正法案の三百七十四条ノ十九が規定するところでございまして、この規定は、吸収分割の際に承継会社が現行の商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分しなければならない自己株式を有している場合にはその新株の発行にかえて保有している自己株式の移転を認めるというものでございます。 その趣旨は、会社が自己株式を処分した上で新株を別途発行するということにいたしますのは、手続が煩雑になるばかりでなく、余り合理性がない…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) まず、検査役の調査の実情でございますが、平成十年度に東京地方裁判所に申し立てられた設立または事後設立の際の検査役選任申し立て事件のうち、取り下げによって終了したものを除く四十九件を対象として調査した結果によりますと、申し立てから検査役の選任までに平均約二十日間、それから検査役の選任から報告書の提出までに平均約二カ月半を要しております。 また、検査役として選ばれる方でございますが、通常は弁護士が選任されて、その弁…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) これは、合併の場合、あるいは株式交換の場合も同じですが、これらの組織法上の行為による場合には、いずれも検査役の調査は不要とされておるわけでございまして、その理由は共通でございます。資本充実を図らねばならないことは魚住先生御指摘のとおり大原則でございますが、会社分割におきましては承継の対象となる営業に含まれる財産や債務は分割時までに分割会社が保有しているものでございまして、その会社の決算につきましては設立時以降の…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) のれんの計上につきましては、現行の商法二百八十五条ノ七に規定がございまして、のれんは有償で譲り受け、または合併により取得した場合に限り貸借対照表に資産として計上することができるものとされておるわけでございます。これは、そのほかの場合には合理的なのれんの評価額を付することは困難であって、恣意的に過大評価されるおそれが大きいためでございます。 吸収分割におきましては、承継会社が発行する新株の割り当て比率を定めるため…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 御指摘の分割差益の資本項目における計上基準については、改正法案の二百八十八条ノ二の改正によって手当てしているところでございます。 まず、会社が新株を発行する場合には、株式の発行価額中資本に組み入れない額は資本準備金として積み立てるべきことが一般原則でございますので、これと同様の考え方に立ちまして、分割差益を資本準備金として積み立てるべきこととしておるわけでございます。これは今申しました二百八十八条ノ二の第一項に…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、利益準備金等の計上は人的分割の場合に限っておりまして、物的分割の場合にはこれを認めておりません。 その理由を申し上げますと、人的分割におきましては、分割会社の純資産が会社分割により減少いたします。そのために、資本の部の数額を減少させる必要が生じます。そこで、その際には利益準備金及び剰余金を減少させることを認めて、その減少の範囲内で設立会社または承継会社において利益準備金または留保利益を計上するこ…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 改正案では、分割により承継される権利義務は分割計画書の記載に従って承継されるわけでございますが、これは分割会社に帰属する現実の財産とか債務に関するものでございます。資本金の額とか準備金の額とか、そういう計数上の数額にすぎないものは、これは含まれないわけでございます。 御指摘の引当金は、特定の支出または損失が生じることが相当確実に予想される場合に、会計処理上そのうち当該営業年度の費用または損失とすることを相当とさ…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 退職引当金でございますが、退職金というのは、まだ退職していない場合でも既に勤務した期間に対応するものは、これは債務性があるとふうに判断されます。つまり、退職すれば直ちに払わなければなりませんので、そういう意味では債務性があるということでございますので、会社分割によって承継する権利義務に含めることができまして、分割計画書等の記載に従って承継されるということになるわけでございます。具体的には、必要なものを必要な限度…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 現在、公開会社及び監査特例法上の大会社につきましては、会社の計算書類一般につきまして公認会計士による監査を必要としているわけでございます。これ両方合わせて今一万社程度でございますが、株式会社は実は百二十万社ほど全体でございまして、中小零細企業でも株式会社になっているものがございます。 そういうことで、すべての会社に対して義務づけるものが難しいということが従来から言われているわけでございまして、そういうことを考え…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 現行の商法におきましては、自己株型のストックオプションとワラント型のストックオプションの併用を認めておりません。しかし、本法案が創設する吸収分割に際して、当事会社がそれぞれ別のタイプのストックオプションを利用している場合には、その併用を認めないとストックオプションの引き継ぎができないことになりますので、そういうことから、今回の法案においてはこれの併用を認めることといたしているわけでございます。 もっとも、弊害を…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 民法第六百二十五条は、雇用契約には人的色彩があるので、その当事者の同意がなければその契約関係を他に移転することができないということになっているわけでございますが、現在の社会においては、企業に勤務している労働者の方々の契約というのは、人と人との関係というよりも、企業と、あるいは営業組織と人との間の関係ということになろうかと思います。 本件の場合には、分割の対象が営業という一つの有機的一体としての組織を対象としてお…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) これは労働契約の承継法とあわせてお考えをいただきたいと思うんですが、従来の承継される営業に主として勤務した方は分割後もそれに勤務することになりますが、従として従来その承継される営業に勤務した方は異議権がありますが、異議を述べないで承継された場合には新しい、要するに承継される営業とともに移転するわけでございます。従来それは従としてそれに対応していたものですから分割後は仕事の内容が変わるのではないかと思われますので…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 分割は従来の営業が別法人になるということでございますから、法律的には労働条件は分割によって当然には変更しないわけで、従来のまま、そのまま承継、包括承継されるわけでございます。したがいまして、勤務場所の変更等は、あるいは労働内容の変更等は、分割後のその会社内部における変更ということに法律的には整理できると思いますので、そういった場合には、承継会社の内部での配転等に関しては、従来の判例法理、個別の労働法理によって保…