細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社側の代理人に労働者が代理権を与えるということは余り想定できないことなんですが、一般論としてはそれは適当ではないということは言わざるを得ないと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のような場合には、その当該労働者は当該の労働組合に代理権を与えた趣旨と認めるのが相当であるというふうに考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 改正法案におきます営業の意味は、商法の他の部分に出てきます営業と同じ意味でございます。そして、これにつきましては昭和四十年の最高裁の大法廷の判決以来、判例が確立しているわけでございます。これによりますと、営業とは、営業用財産であるもの及び権利だけでなく、これに得意先関係、仕入れ先関係、販売の機会、営業上の秘訣、経営の組織等の経済的価値のある事実関係を加え、一定の営業目的のために組織化され有機的一体として機能する…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社分割による権利義務の承継は、魚住先生御指摘のとおり、合併と同様の包括承継に当たるものでございますので、分割計画書、分割契約書の記載に従ってそのまま承継されることになります。したがいまして、紛争が生じている契約関係であっても、それが承継の対象として分割計画書に記載された場合には、分割の効力が生じた後は分割によって設立された会社あるいは吸収分割した会社を契約の相手方とするということになるわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、会社分割による権利義務の承継は包括承継ではございますが、合併の場合とは異なって、訴訟における従前の当事者である分割会社も分割後存続しておりますので、従来の訴訟がまず中断するかどうかという問題になりますが、ただいま申し上げましたように、分割会社はそのまま存続しておりますので中断事由にはならない、現行法の解釈でそうなるわけでございます。 今度は、そういった場合に訴訟物たる権利関係が分割によって承継さ…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 分割によって不動産に関する所有権が承継された場合、これと第三者の関係はどうなるかという御質問かと思います。 この場合、民法百七十七条は、物権の得喪、変更については登記をなされなければこれを第三者に対抗することができないという規定になっておりますので、分割の場合にも、これは得喪、変更に当たるものですから民法百七十七条の適用があるというふうに考えられると思います。 ですから、承継をする場合でも、承継をした後に登記を…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 動産につきましては、民法百七十八条は若干百七十七条と文言が違っておりまして、「譲渡」と書いてあるわけです。ですから、その場合は承継は包括承継でございますから当然には譲渡に当たらないわけですが、法律関係の利益状況を考えますと、やはりこれは対抗関係によって解決するのが取引の安全を保護するために必要であると考えます。したがいまして、動産についても同様に対抗関係が必要だということになるわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) この改正法案の第三百七十四条ノ十第二項が定める弁済責任は、各別の催告を受けなかった債権者を保護するために認めた特別の法定責任でございます。 この場合には、従来の訴訟において訴訟物になっていた債務とは理論的には別のものだということになります。したがって、訴訟の相手方である債権者は分割会社を相手方としてそのまま訴訟を維持することはできないわけですが、しかし、この特別の弁済責任も訴訟物である債務とは関連性があって、そ…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 訴えの更改的変更は、要するに請求原因等の請求の趣旨、多分この御指摘の場合には請求の趣旨は変わらないと思いますが、請求原因は変わるということですから、新たに訴えを提起する必要はないわけでございまして、訴えを変更するということですから、提訴に必要な印紙等を新たに貼付をする必要はないわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) この点は、御指摘のような問題がありますので、立案過程でも相当議論があったところでございますが、検討の結果を申し上げますと、この弁済責任は各別の催告を受けなかった債権者との間においてこれを保護するために認めた特別の法的責任でございます。 御指摘のような場合には、他方の会社にも責任を負わせることといたしませんと、債権者の保護は図られないということで、結果的には一方の会社が催告手続を怠った場合には催告をした方も特別責…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 営業譲渡は契約による個々の権利義務の移転でございますが、会社分割による権利義務の承継は合併における場合と同様、分割の登記を行うことによって法律上当然に生じるいわゆる包括承継に当たるものでございます。 したがって、使用者が労働者に対する権利を個別に譲渡する場合に関する民法第六百二十五条は会社分割の場合には適用されることにはならないというふうに私どもは考えておりまして、この点につきましては、一体として提出された労働…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 承継法案がない場合についてでございますが、その場合に民法六百二十五条の類推適用があるかどうかという御質問だと思います。 その場合について、会社の合併の場合には、これは当然承継になりますので六百二十五条は適用がないんだというのは考え方としては異論のないところだと思いますが、分割については、それは私どもとしては六百二十五条は適用がないというふうにして考えて立案したんですが、後ほど解釈法論としてどんな解釈が出てくるか…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社分割法制が成立した場合には、分割を行う場合には基本的には会社と労働者との間で承継に関して協議が行われるということになろうかと思いますが、その協議がまとまらない場合のぎりぎりのルールがどちらがいいかという問題だろうと思っておるわけです。 そして、会社分割は営業を単位として行われるため、承継される営業に従事した労働者の労働契約は分割計画書等の記載に従って営業とともに承継されることとなります。したがって、これは従…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社分割を円滑に実施するためには、その会社で働く労働者の理解と協力を得ることが必要でございます。したがいまして、理解と協力を得る前提として情報を開示するということは必要になってくるであろうと考えますので、労働省とよく協議の上で相談させていただきたいというふうに考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 御指摘の「商事法務」の記事でございますが、これは学者、実務家等により今後の会社分割法制のあり方について議論するという座談会でございます。 御指摘の部分は、当局担当の官房参事官が法案を担当する実務の立場から、分割法制の必要性について当時経済界等から一般に言われていたことを整理して述べた箇所でございます。アメリカでのことを紹介したというふうに理解しております。 分割法制の創設につきましては法制審議会において検討を重…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 先ほどの他の議員からの質問で大臣からもお答えがございました。多々ございますが、不採算部門ということに限りますと、法案においては債権者に対する債務の履行の見込みがあることを分割の要件としておりますので、そのような見込みがないものは分割をすることができないということとしております。そういうことでこれに対する対応を図ったわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 債務の履行の見込みがあることは分割の要件でございます。したがいまして、分割時に存在する個々の債権者に対する債務をそのそれぞれの弁済期に支払う見込みがあることを要件としているわけでございます。 したがいまして、分割当時において分割する会社あるいは分割によって営業を承継する会社、いずれにつきましてもそういった要件が欠けている場合、例えば債務超過になっているような場合につきましてはこの分割は許されないということになる…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 先ほど申し上げましたが、債務の履行の見込みがあることは、これを判断する上では財産の価額と債務の額との比較に加えて会社の収益予測等も重要な要素になるわけでございます。 したがいまして、分割時点で債務超過にならなかったということだけで直ちに将来の債務の履行の見込みがあるということにはならないわけでございます。ですから、弁済期が一年先であれば一年先に弁済ができるということが要件となっているわけでございまして、私どもと…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 民法六百二十五条は、使用者が使用者の地位を譲り渡すときに適用ある規定でございます。したがいまして、包括承継についてはこれを適用しないというのが民法の一般的な解釈であると思っておりまして、私どもは、それが最終的には事案の問題解決としては適当ではないか、適当であろうというふうに考えているわけでございます。 その理由でございますが、やはりこれは会社分割に至っては労使が、労働者と会社が協議するわけですが、その協議がまと…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社の合併のように、包括承継の場合に民法第六百二十五条は適用ないというのは、これは通説の考え方だと私どもは考えております。そして、今回はその点についても、労働契約承継法案におきましても明文で明らかにしているところでございます。 民法第六百二十五条の趣旨でございますが、これは明治時代に制定されてそのまま残っている規定でございまして、基本的な立法趣旨は、要するにこの労働契約というものが個人的色彩があるもので、そのま…