細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社分割による承継の対象は営業でございます。したがいまして、分割会社とその下請会社との間の契約関係が、当該営業が有機的一体として機能するために欠くことができないものである場合にはこれを除外することはできず、そのまま承継されます。また、これも分割自体によって契約条件が不利益に変更されることはないわけでございます。 また、営業を有機的一体として構成するものでないという場合にはこれは承継されないわけですが、承継されな…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 会社分割は、合併あるいは株式交換、株式移転等と同様の組織法的な行為でございますので、株式交換、合併等の場合と同様に、分割会社から承継会社に承継される純資産の額を基準として承継会社の資本増加の限度を定めることとしておるわけでございます。 この場合、承継される純資産の評価については御指摘のとおり検査役による調査を必要としていないものでございますが、承継される営業の価値に関しては、分割会社における各年度の決算の過程で…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 労働者の保護というものは基本的には私どもの所管とややずれたところがございますが、従来から政府といたしましては、整理解雇に関する四原則が判例上確立しているので、そういったことを周知徹底することによって対応が図られるのではないかという考え方でございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 御指摘の分割計画書等の事前備え置き書面でございますが、この閲覧権利者は、改正法案の中では、株主及び会社債権者と定めているところでございます。 これは、事前開示の意味が、債権者保護手続や株主総会決議における権利行使の前提として必要となる情報を提供するということにあるわけでございます。 したがいまして、労働者が、例えば従業員持ち株会のように株主であるとか、あるいは債権者保護手続の対象となる債権者である場合、つまり、未払い賃…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 先ほど、既に勤務した期間にかかわる退職金債権と申しましたのは、これは就業規則等で退職金が一定の期間に応じて支払われるべきものだということが確定している場合には、退職していなくても、現に勤務していても、過去の分に対する退職金債権というものが、要するに退職を条件とする債権でございますから、そういう債権があるんだというふうに一般的には理解されております。 したがいまして、通常の場合の労働者はそういう債権がありますので、債権者…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 先ほど御説明申し上げました事前備え置き書面の中に、各会社の負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由を記載した書面があるわけでございます。この債務の履行の見込みの有無といいますのは、個々の債権者の債権につき、その弁済期においてその履行を行うことができるかどうかとの判断に係るものでございます。この判断をする上では、承継される財産の価額及び債務の額が重要な要素となりまして、会社分割後に分割会社または設立会社等が債務…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 これは会社分割だけの問題ではございませんで、合併や資本減少の場合にも債権者保護手続がとられますものですから、そこで共通に問題となる問題でございます。 この点につきましては、かつて大審院の判例では、金銭債権も非金銭債権も含むんだという裁判例があるんですが、ただその時代は、債権者が異議を述べた場合には、例えば合併とか減資を、その債権者に対抗できないというのが商法の規定であったわけです。ところが、その後、その商法の規定が変わ…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 この点につきましては、改正案の三百七十四条ノ十二が定めているところでございまして、分割無効の訴えの提訴権者は、株主のほか、分割を承認しなかった会社の債権者等でございます。債権者保護手続で異議を述べなかった債権者はこの分割を承認したものとみなされますので、結局、この提訴権者たる債権者は、異議を述べた債権者ということになります。 したがいまして、労働者が提訴権者となるのは、その労働者自身が株主である場合、または債権者保護手…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 簡易分割と一般の分割の差異は、簡易分割におきましては株主総会の特別決議が不要である、その点だけでございまして、その他の点は全く通常の分割と同じでございます。 したがいまして、簡易分割の場合にも債権者保護手続は必要となりますし、また、分割の対象は営業に限られているわけですから、簡易分割といえども、営業ではなくて個々の財産を切り売りするようなことはできないわけでございます。ですから、簡易分割を反復して行うということは、実際…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 これは、分割時に存在する債権のことを言っているわけでして、ですから、分割時に分割会社に残る債務、それと分割時に新設会社等が承継した債務、これらについて弁済の見込みがあるということでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 商法で規定をしておりますのは、分割の要件でございます。したがいまして、分割時に債務の弁済の見込みがあることを要件としているわけでございます。分割後、新しくそれぞれ別の会社となった会社が、その資産等をもって今後どのような経営をしていくかは、それは経営者あるいは会社の持ち主である株主の判断にゆだねられているところでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 先ほど来御説明申し上げていますように、前提として、分割した会社が当然倒産するという前提はとり得ないと考えております。 これは新しく会社を設立した場合に、我が国の商法では最低限一千万円の資本金を要求しておりますが、それをいかに使って企業を存続させるかどうかというのは、株主とその委任を受けた経営者の責任であります。これは市場経済の基本的原則でありまして、外国でも同様でございます。ですから、その点は先ほど申し上げたとおりでご…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 それは、当該労働者が現に所属していると主張する会社を被告とするわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 先ほど来御説明申し上げておりますように、債務の履行の見込みがあることが要件でございます。ですから当然に、倒産するということが前提となっているわけではございません。 ただ、その債務履行の見込みの理由等が全く虚偽であったという場合には、会社分割無効の原因となり得ますので、その場合には分割会社を相手にして、要するに、まず分割無効の訴えを提起した後に、分割会社に対して地位確認の訴えを提起することができるということになります。
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 ただいまの御意見は、私どもがとっていない前提に基づくものでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 先ほど来御答弁申し上げているとおり、分割につきましては、債務の履行の見込みがあることを要件としているわけでございます。したがいまして、分割の当初からその会社が立ち行かないということは前提となっていないわけでして、その後の会社の経営は、経営者と株主あるいは従業員との努力によってどうなるかにかかるわけでございます。それは一般の企業、分割があるなしにかかわらず、すべての企業について同様の問題でございます。 なお、提訴権者につ…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 単に主観的に倒産のおそれがあるというふうに考えただけでは地位保全の訴えを提起する理由とならないということは明らかであると思います。 当然に労働契約が承継される事態というのは、例えば合併の場合も同様でありまして、そういった場合にでも、やはり将来会社が経営がうまくいかないからという理由で合併を阻止するということはできないわけでございますし、また、かつて、営業譲渡につきましても、営業譲渡に伴いその営業に従事する労働者が当然に…
第147回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 何度も申し上げていますように、分割の発足当初におきましては、これは経営が立ち行かないという状態でないことを法律が要求しているわけですから、それを客観的にあらかじめ証明するということは、それはできないことじゃないでしょうか。その後に経営が悪化したというのは、これは分割の要件とはかかわりないことでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 会社分割に関連いたしまして、経済界から税制上の要望が寄せられております。その主なものは、先ほどの鈴木参考人が言われたとおりでございまして、まず分割会社の資産を承継させる際の譲渡益課税の問題でございまして、それを避けるために簿価による承継を認めてほしいというのが第一点。第二点は、分割会社の引当金につき税法上の承継を認めてほしい、そうしないと引当金を取り崩したときに益金に算入されてしまうという問題があるということ。それから…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 ただいま御指摘のとおり、整備法の中身は、会社分割に伴う司法上の手当てとして、民法あるいは非訟事件手続法、商業登記法等の改正がございますが、多くの部分は許認可の承継にかかわる部分でございます。これは、もともとの根拠規定が多岐にわたりますが、それをどう扱うかということは関係省庁とも協議しながら定めたわけでございます。 それで、一般的な方針でございますが、まず、事業が高度の公益性を有する等の理由から、当該事業を営む法人の合併…