細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト」等を記載した書面を事前開示書面としているわけでございますが、これは、会社の債権者にとりましては、自己の債権について確実な弁済を受けられるか否かが関心事でございますが、分割が行われる場合には、自己の債権の引き当てとなる責任財産が少なくなるという可能性があるわけでございます。そういったことから、各会社の支払い能力に関する意見書を取締役に作成させて、それを備え置かせることとしたも…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 債務の履行の見込みがあることの理由といたしましては、要するに会社にある財産の価額、債務の額の比較により、債務超過状態にないことなどを記載すべきでございます。また、その財産の価額につきましては、時価によったのか簿価によったのか、時価によった場合にはどのような算定基準によったのか等も記載すべきものだと考えております。 したがいまして、ある程度大きな会社では公認会計士などの専門的な意見がつけられるのは当然予測されますし、それ…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 会社分割をいたす場合には、その要件といたしまして、分割する会社も、分割によって設立する会社あるいは承継する会社におきましても、いずれも債務の履行の見込みがあることを必要としているわけでございます。 これにつきましては、単に債務超過に陥っていないということだけではなくて、将来にわたって個々の債権を履行期に弁済できるということが、債務の履行の見込みがあるということでございます。したがいまして、出発の時点で当然に整理をしなけ…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 債務の履行と申しますのは、当該会社が負担している個々の債務の履行期において弁済する見込みということでございます。履行期が将来であれば、その履行期に弁済することができるという見込みのことを言っているわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 債務の履行の見込みがあることの意味は先ほど申し上げたとおりでございまして、その要件が満たされているかどうかが、要するに、分割できるかどうかにかかわるわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 商法中の営業の意義につきましては、最高裁の大法廷の判決がございます。 そこで言っておりますことは、営業とは、営業用財産である物及び権利だけでなく、これに得意先関係、仕入れ先関係、販売の機会、営業上の秘訣、経営の組織等の経済的価値のある事実関係を加えて、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産ということを言っています。 要するに、物というような個別具体的な権利だけではなくて、その物を使って事業をする…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 先ほど申し上げましたような営業の定義でございます。ですから、一定の地域についての業務が先ほど申し上げましたような有機的一体として機能し得るものであれば、そういうときは営業になる、この法案で言う営業だというふうに評価できるということになるわけでございます。 なお、実は、試案を公表いたしましたときは、分割による承継の対象は会社に属する権利義務としていたわけですが、そうなりますと財産が個別に切り売りされてしまうという心配があ…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 これは具体的事実関係によるものですから一概に申せませんが、要するに一つの営業として機能し得るか、もっと簡単に申しますと、一つの独立した会社になった場合にそれで機能できるか、こういう問題でございます。 ですから、ただいまの例で、一つの工場が、ある一つのケーキならケーキだけをつくって、そこが独立完結的に他の機能も持ち合わせていて機能することができるということであれば、それは営業として評価することはできますが、例えば一つの工…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 ある会社が複数の営業を持っている場合に、どの営業を分割するかというのは、経営者であり、株主総会が判断することになりますが、ある事業部門がここで言っている営業であるかどうかは客観的に決せられる問題でございます。ですから、取締役が勝手にこれだけでも営業だと思っても、それが事実、客観的に判断して営業でなければ、それは分割としてはそういうことはできないんだということになります。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 世の中には極めてさまざまな仕事というか営業があるものですから、基本法たる商法といたしましては、客観的に従来使われている営業という概念を用いて決めざるを得ないということになって、したがって、個別具体的な場面においてその適用が問題になるということは御指摘のとおりだと思います。 しかし、いずれにいたしましても、一番初めの御質問に対してお答え申し上げたような定義に該当するかどうかが最終的な決め手になるわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 ですから、一番シビアな場面で、分割無効の訴えが起こされたという場合には、分割の対象と現実にされたものが営業を構成するに足るものであったかどうかということは裁判所が判断するわけですから、取締役会で決めたことは、それに拘束されるわけではないわけであります。したがって、あくまでも客観的に決められるということでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 これは修正案の解釈の問題ですから、修正案の提案者のお言葉が起草者としてのお考えだと思いますが、私も客観的に条文等から見ますと、労働者が労働組合に協議の代理権を与えることができることは民法、商法上は当然でございますし、またそういうことがあれば、会社が誠実に協議すべきことだというのも当然の事理ではないかというふうに考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 これは労働組合法の解釈の問題でございまして、実は私どもの所管でございません。ですから、一番正しいお答えができるのは、今労政局長がおられますから、労政局長だと思いますが、私どもが承知している限りでお答え申し上げますと、労働組合が団体交渉を行うためには、相手方は使用者であることが必要であるというのが一般原則ですから、一般的には使用者とは労働契約上の雇用主をいうために、基本的には分割前には分割会社、分割後は組合員が労働契約を…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 会社分割制度が不当な目的で利用されていることが明らかだ、そういう場合には、分割無効の訴えの原因となり得るものと考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 商法は、一般法規、基本法規でございますから、あらゆる問題が起こり得るわけですが、すべての問題についてのルールを示すということはできないわけです。したがいまして、問題がある場合には分割無効の訴えという制度を設けている、それによって対処をすべきものとしているわけです。 そのほかに、いろいろな問題が起きたときは、債権者保護の手続で債権者の意見が聞かれますし、また株主総会等では株主の意見が聞かれるということで、あるいは事前事後…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、今回の改正法案におきましては、分割する会社あるいは設立する会社、いずれにつきましても債務の履行の見込みがあることを要件としているわけでございまして、分割した途端に倒産するような事態が予想される場合には分割することはできないこととされているわけでございまして、商法上はその限度が限界でございます。 商法上は、あえて申し上げますれば、どんなに隆盛に繁栄している会社であっても、これは株主…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 この改正案では、簡易分割におきましても、これは会社の分割であることには変わりません。通常の分割と違うところは、株主総会の特別決議が要らないというところだけでして、他の規制はすべて簡易分割についても同様に適用されるわけでございます。 したがいまして、まず簡易分割においても債権者保護手続を経る必要はありますから、何回簡易分割をしても毎回債権者保護手続をしなければならないということになっております。しかも、この会社分割におけ…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○細川政府参考人 初めから株主総会の特別決議を潜脱する目的で簡易分割が繰り返されたということが明らかであれば、そういう場合にはその簡易分割の無効の原因等にもなり得るものと考えますが、ただ、じゃ一体、何年以内に何回やったのが乱用なのかというのは、一般論としてつくるのは非常に難しい、規範として提示するのは難しい。だから、やはり会社分割の無効という一般的な制度で対応するのが適当であるというふうに考えたわけでございます。
第147回 参議院 行政監視委員会 第7号
○政府参考人(細川清君) 御指摘の公法人につきましては、破産手続が適用なるかどうかにつきまして、その他の倒産法におきましても明文の規定がないということでございますし、またかつてこれに対して破産の宣告等の申し立てがあったという事例がございません。 見解につきましてはさまざまな見解がございまして、公共性の濃淡によるという意見もあるし、一切認めないという意見もあるわけですが、いずれにいたしましてもこの点につきましては立法的な解決が必要だという…
第147回 参議院 行政監視委員会 第7号
○政府参考人(細川清君) 法務省では平成八年の十月から倒産法制全体の見直しを進めているところでして、昨年の秋の臨時国会では再建型の基本的な倒産手続として民事再生法が成立いたしました。本年の秋ごろまでには現在問題になっております住宅ローン等を抱えた個人債務者の再生手続あるいは国際倒産についての成案を取りまとめまして、国会が開かれれば臨時国会でも提出させていただきたいと思っています。 その残った破産法等の大きな全面改正の問題でございますが、…