細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 新設分割の場合には、分割後設立する会社の定款等も当然分割の決議で定めるわけですから、本店の所在地等についてもその定款の記載事項となるわけでございますし、吸収分割の場合には、当然従来の会社の分割本店がその本店になるということでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 修正案で義務づけられた会社の協議義務は、これは分割の前提として必要な手続でございますので、その分割要件でございます。そして、これは私法上の権利義務ということになっておりますので、これが全く無視されたという場合には分割無効の原因となり得るものと考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) この分割無効の判決が確定した場合の効果につきましては、改正法案におきましては商法百十条を準用しているわけで、分割無効の効果は将来にわたって生ずるわけでございます。それは、これまでに、分割無効の判決が確定するまでに生じた権利義務が錯綜することがないようにと、こういう意味なんですが、いずれにしましても、分割無効の判決が確定した場合にはその将来に向かって分割がなかったような状態に戻さなければなりません。したがいまして…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 会社分割無効の訴えの原告適格は、株主あるいは債権者保護手続で分割を承認しなかった債権者等があるわけでございます。労働者も多くの場合は債権者でございますから、分割を承認しなかった場合には原告適格を持つわけでございますが、この原告適格はあくまでもその労働者御本人ということになります。 労働組合等は、協議は委任できますが、訴訟ということになりますと、これは弁護士法の問題がございますので、基本的には御本人が弁護士さんに…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 自己退職になるという御答弁は労働委員会での御答弁ではないかと思っておりますが、いずれにいたしましても、ただいま橋本先生御指摘のとおり、協議は誠実に行われたけれども最終的には合意に達せずに、承継会社に移転することになった労働者がその会社に勤務したくないということであれば、それは客観的な評価としては退職の申し出をしたと同じように扱えると考えることもできるのではないかというふうに考えております。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 債務の見込みのあること及びその理由を記載した書面というものは、その理由等を詳細に記載した上、あるいは将来の収益予測も記載した上で、まず事前の開示書面とされております。したがいまして、ここで債権者や株主がその商法上の権利を行使するためにこれを判断して、債権者保護手続において異議を述べるか、あるいは株主総会において反対をするかどうかということを決議するわけでございまして、そこにおいて第三者の目にさらされるわけでござ…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 御指摘の問題は、合併の場合に合併した会社の資産の充実というものを資本充実の原則について担保するにはどうするのか、あるいは株式交換、株式移転の場合に増加する資本金の額が適正かどうか等を判断するかどうか、こういった問題と共通の問題でございます。確かに先生御指摘のような御意見があることは私どもも十分承知しておるわけでございますが、最終的には法制審議会ではそういう意見が採用にならなかったわけで、私たちもそれでよろしいと…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 分割の対象は、今回の改正法案では営業とされております。そして、その承継の対象となる営業に主として従事する労働者はその意思に反して営業から切り離されることはないというのが労働契約承継法案に定められていることでございます。 したがって、そういうことを考えますと、一部の組合の活動家だけを承継させるとか承継させないということはなかなか起こりにくいことだとは思いますけれども、ただいま橋本先生御指摘のように、専ら労働組合を…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 団体交渉の拒否が、これは不当労働行為でございますが、分割無効の訴えの要件に当たるかという御質問でございます。 この場合には、態様というものは多様でございまして一概に申し上げることは困難でございますが、一般に不当労働行為があった場合には、労働委員会による救済命令とかあるいは賃金仮払いの仮処分等、労働法理による救済手段が与えられるのが原則でございまして、これによって当該労働者の保護が図られますので、不当労働行為があ…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 不当労働行為があった場合には、これは労働組合法上の救済が与えられるのが当然のことながら原則でございます。ですから、あとは不当労働行為によって分割が正当になされたかどうかという問題になるわけですから、そういうことが先ほど申し上げたような事情がある場合には分割無効となり得る場合もあり得る、そういうことを申し上げているわけでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 初めに国鉄の分割の話がございました。私どもは今回の法案をつくるときにその際の法案も調べたわけでございますが、これは、運輸大臣が閣議の決定を経て事業の引き継ぎ並びに権利義務の承継に関する基本計画を定めて、これに基づいて国鉄は承継に関する実施計画を作成する。それから労働者については、承継法人が国鉄を通じてその職員に対して採用の基準を示して募集する、これは改革法の二十三条第一項でございます、とされております。その上で…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 会社分割手続におきましては、改正法案の三百七十四条ノ二の第一項によりまして、事前開示書面として各会社の負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由を記載した書面が要求されているわけでございます。 この履行の見込みの有無は、個々の債権者をそれぞれ取り上げて、そのすべてについて、将来にある弁済期においてその履行を行うことができるかどうかという判断にかかわるものでございます。したがいまして、判断をする上では承継…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) この問題は会社の合併の問題、それから昨年の通常国会で御承認いただきました会社の株式交換、株式移転の場合と全く同じ問題でございまして、こういう場合に資本の充実の原則をどう判断するかということにつきましては、基本的にはこれらの制度におきましては情報開示が大事である、これを利害関係人に開示する。そして、その上で問題があった場合には事後にそれを救済する、事後に監視、チェックするという形になっているわけでして、こういう形…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) まず、会社分割によって労使紛争が起こるということは円満な組織再編ができないということでございますので、私は、賢明な経営者というのは十分協議を尽くして紛争が生じないようにするというのが通常であろうと思います。私がいろいろお話を聞いた経営者の方々もそう言っておられました。 ただ、不幸にして紛争が起こったという場合のルールでございますが、例えば解雇無効か有効かというふうに争っている場合は、例えばその人が属していた営業…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 分割会社における簡易な分割手続におきまして反対株主に対して株式買い取り請求権を認めていないのは御指摘のとおりでございます。 まず、分割会社における簡易分割というのはいわゆる物的分割の場合に限っております。すなわち、設立した会社が発行する株式がすべてもとの会社に発行されるということでございまして、分割する会社の株主の持ち株比率に影響がないわけでございます。そういうことが一つの理由でございます。 それから、あと制度…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 意見書は拝見いたしました。ただ、こういった問題は最終的には裁判所で有権的解釈をされるわけでございまして、確立した判例のない現在の状況におきまして私どもが断定的な見解を申し上げるのは適当でないと思っています。 ただ、さまざまな神田先生の意見と違う意見も有力な学説としてございますので、そういったものを考慮した上でいろいろ物事を決められるのが適当ではなかろうかと、このように考えているところでございます。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第11号
○政府参考人(細川清君) 谷垣大臣の御見解のうちのただいま浅尾先生が朗読された部分は、新版「注釈会社法」の三に記載のある菅原菊志教授の御見解でございます。 二番目の御質問は、二百二十二条の第三項は定款の定めがない場合の規定ではないかという御質問でございますけれども、確かに二百二十二条第三項は、直接的には数種の株式を発行している場合においては定款の定めがないときでも株式の併合、消却等について株式の種類に従い格別の定めができるものとするもの…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(細川清君) 民事再生手続におけるモラルハザードの問題についてのお尋ねでございますが、再生手続は申すまでもなく再生債権債務者が一方的に債務の減免等を得て企業再建を図る手続ではなくて、再生債務者が再生計画案を提示して、再生債権者の多数がこれに同意することが必須の条件でございます。 したがいまして、再生手続においては、再生債権者の多数の同意を得られる再生計画案を提出しなければならず、その前提として経費削減等の経営努力や経営責任の…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) ただいま提案者から御説明があったとおり、民法、商法上におきましては任意代理の代理人について資格等の制限がございません。したがいまして、提案者の御指摘のとおりでございます。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 代理人に関する民法上の制限がこの場合にも適用になることは御指摘のとおりでございます。したがいまして、御指摘の民法第百八条で当事者双方の代理人になれないということを言っているわけですから、その点についても当然適用があるわけでございます。