細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 特定調停法は本年の二月から施行された法律でございますが、ただいま御指摘のとおり、経済的に破綻するおそれのある債務者の経済的再生を図るというための制度でございますので、今回の改正案と共通の目的を持っているわけでございます。 しかし、個人再生の特則手続は倒産処理手続でございますが、特定調停は民事調停の一種でございます。そこで、手続とか手法が異なってまいります。 まず、個人再生の特則手続では、再生計画に基づいて債務者…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 確かに、公表いたしました改正検討事項の中には管轄裁判所として簡易裁判所も検討の一つの対象というふうにされていたわけでございます。その後、いろいろ検討した結果でございますが、その結果、やはり地裁が適当であろうということになったわけでございます。 その理由でございますが、これは個人再生の特則手続でも民事再生手続の一環であることは間違いないわけでございまして、これを適正に処理するためには倒産処理に関する専門的な経験の…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 個人再生委員の職務には法律に規定がありますように三つ種類があるわけでございまして、その職務の内容に応じてそれぞれどのような場合に必要があるかということが定まってくるわけでございます。 まず、債務者の財産及び収入の状況調査を職務とする場合でございますが、どういう場合に必要性があるかといいますと、債務者に財産隠匿や偽装債権の届け等の疑いがある、そういう場合には債務者の財産状況を解明しなければ債権者の利益が害され、あ…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 今回の国際倒産に関する法案でございますが、これの中身は基本的にはUNCITRALのモデル法と同じでございますが、若干違うところがございます。 モデル法では、承認を申し立てられた手続が外国主手続、すなわち債務者が主たる利益の中心を有する国で行われる手続である場合には、その承認がされますと強制執行及び訴訟手続等は自動的に中止されるということになり、また債務者の財産の処分権も当然に停止するということになっております。…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 承認の決定をした後に、ただいま御指摘のように不当な目的でされたことその他申し立てが誠実にされたものでないことが明らかになった場合は、五十六条の規定に従いまして外国倒産処理手続の承認の取り消しの決定をするということになるわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 承認管財人の申し立てをする場合には、その申し立てをする外国管財人等が予納金を納めなきゃならないので、その予納金を原資として承認管財人に報酬を支払うことということになります。裁判所がその選任した場合の必要性とか、事件の規模等を判断して予納額を決めるということになります。 この予納した金額の最終的な負担者はだれかということですが、それはもともとが外国の倒産処理手続ですから、その外国倒産処理手続を規律している外国の法…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、民事再生手続は個人債務者も利用できることになっているんですが、利用者は多くありません。一般に指摘されている問題点といたしましては、まず債権調査手続等に通常の民事再生手続は相当厳格な手続を定めておりますので手続の負担が大きいということと、監督委員等が選ばれるのが普通ですから、それに対する報酬を払わなきゃならない、手続の負担もばかにならない、そういうふうなことだろうと思っております。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 個人破産手続の件数でございますが、昨年は約十二万件ほどでございます。資料にあるとおりでございます。 アメリカでも破産手続のほかに個人の再生手続が連邦倒産法の十三章というところにあるんですが、それで、アメリカの例を見ますと、破産免責の手続と個人の再生手続の比率が七対三の割合だと言われております。ですから、これで引き直してみますとやはり三万件ぐらいにはなるわけです。 それから、午前中から問題になっております特定調停…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これは推定でございますけれども、住宅金融公庫から住宅資金の貸し付けを受けて、この弁済が滞ったがために住宅金融公庫保証協会が代位弁済したものが昨年で一万五千件ほどでございました。これは平成二年が五千件ぐらいですから、三倍となっています。それから、債権金額についても六倍程度になっているんじゃないかというふうに思われます。 民間の住宅ローンの遅滞の件数というのは公表されていないんですけれども、住宅金融公庫の住宅ローン…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 住宅資金特別条項の内容は、ただいま御指摘のとおり、百九十九条で一項、二項、三項と厳格に定められていきまして、そこで定められていない部分は住宅ローンのもとの約款を適用するということにしております。そして、この場合は遂行可能性を裁判所が認定できるわけではありませんから、おのずから中身は限られてくると思うんです。ですから、この法案でも債権者の意見は聞きますけれども同意は要らないということになっていますので、御質問に直…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これは個々の事案において裁判官がみずからの独立をかけて良心をかけて判断をするわけですから、なかなか基準をつけるということはできないわけでございますが、ただ、結局遂行可能であるということは、要するにその債務者の人の将来の収入がどの程度あるかということの認定なんですね。その事実認定ができれば、おのずからこれは遂行可能の程度がわかってまいります。ですから、第一項で言う期限の利益を喪失したものだけを復活する形を選択でき…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これは民事再生法の大原則ですが、これは再建型の手続でございますので、認可の要件として、債権者の一般の利益に適合するということが法律の要件となっております。これは一般の再生事件でも小規模個人再生あるいは給与所得者等再生でもすべて同じでございます。ですから、すべての要件がありますので、必ず一般の再生債権者も破産の場合よりは配当が得られるということが法律上前提となっているわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これは他の要件もございます。それは、要するに債務者が住宅を保持しながら再生を図るというために、そのための要件が満たされていないという場合にはできないわけです。 例えば百九十八条で住宅資金特別条項を定めることができる場合を規定しております。 まず第一は、既に保証人がいてそれが代位弁済したという場合には、民法五百条によって抵当権の代位行使ができるわけですね。この法律では、その保証人が保証会社の場合には六カ月以内に申…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 法制審議会で検討の初めの時期におきましては、ただいま橋本先生が言われましたようないろいろの案がございました。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 三千万の根拠でございますが、個人債務者であっても負債額が非常に多い場合には再生計画による債権者の債権の免除の額というのは相当高額になります。債権者に与える不利益が多いものですから、そういう場合には、やはり通常の手続ではっきりした意見を聞かないとまずいだろうということが第一点でございます。 それから、外国の法律を参考にいたしますと、アメリカの連邦破産法の十三章に同様な手続があるんですが、そこの要件では、無担保債務…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 私どもの最終的に結論に至った理由は先ほど申し上げたことでございまして繰り返しませんが、当然この額についてはどこに線を引くかというのは非常に微妙な問題でございますので、さまざまな意見があるだろうということは当然予測できますし、現にあったわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これはまだ実際に運用されておりませんので何とも言いがたいんですが、実際に運用してみて、相当事例も固まり、集積され、事情の変更もあったということであれば、そういった当然に必要な措置を講ずるというのは、どんな場合でも原則だと思います。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 債権者の一般の利益と申しますのは、集団としての債権者の利益という意味でございます。ですから、再生手続でも破産手続でも同じで、再生手続におきましては要するに集団、これは債権者というのは配当をいっぱい受けるのが再生債権者の利益なんですから、破産よりも配当が大きくなければ債権者の一般の利益に合致するとは言えません。 ですから、そこで言っていることは、これは破産で清算した場合よりも配当額が多いということが債権者の一般の…
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 個人であれば、給与所得者に限らず事業をしている方、商店をしている方、農業をしている方、こういう方も当然含まれます。
第150回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 当然入るわけでございます。