細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 これは、労働組合法の解釈の問題でございますので、本来政府として責任を持ってお答えすべきは労働省でございます。しかし、あえてお答えを求められましたので、私が法律家としての意見を申し述べさせていただきますと、労働者が団体交渉を行うことを義務づけられる事項の範囲は、労働組合法が労働者に団体交渉権を保障した目的から、あるいは憲法二十八条の趣旨から判断すべきものと考えております。 一般的に、労働者の労働条件その他の待遇や当該団体…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 この点につきましては、民事再生法の審議の際に保坂先生から再三御指摘があって、私もお答え申し上げましたが、時間がありませんので簡単に申し上げますと、私どもとしては、こういった労働債権を含めて各種債権の優先順位、それから下請債権の問題、そういったものはなかなか難しい問題がありますけれども、この点について、倒産処理手続を現在改正さらに検討を続けておりますので、そういった中で引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考えている…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(細川清君) この点は、当該の事業者と消費者の具体的やりとりによって決まるわけですので一概に断定的にお答えするのは難しいんですが、一般的な民事の契約の成立に関する認定のルールを申し上げますと、双方が署名押印した契約書があるということになりますと、通常の裁判におきましては、そこの契約書に書かれている条項によって当事者が合意したと、そういうふうに認定されるのが通常でございます。 そういうことでございますから、その上で、仮に口頭で…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(細川清君) 合意というのは、双方の意思が合致することであります。ですから、要するに文書によって契約条項が定められているものがあれば、通常の場合には意思の合致があったというふうに推定されるというのが一般的なルールでございます。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(細川清君) これも具体的事実関係によりますものですから一概に断定的に申し上げるのは難しいんですが、契約書を、署名するからには、相手方に見せて、そして読んでもらっているわけですから、それをそちらの方が、本来開示された人がそれを十分に理解できなかったと言っても、通常は契約が成立していないとは言えないということでございます。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府参考人(細川清君) 無効な行為は、後に追認等の行為がない限り、無効の条項を合意した事情がどうであれ無効は無効でございます。
第147回 衆議院 逓信委員会 第10号
○細川政府参考人 委員御指摘のとおり、本法案の第四十一条では、認定認証事業者だけではなくて、認定外国事業者に対して、その認証業務に関して虚偽の申し込みをして不実の証明をさせたときには、刑罰に処するということになっております。これは、例えば役所でつくる文書、例えば登記簿とか戸籍に虚偽の申請をして虚偽の記載をさせると、これは刑法上の公正証書原本不実記載罪となるわけです。 この署名につきましては、やはり非常に重要なもので、権利義務の発生にかか…
第147回 衆議院 逓信委員会 第10号
○細川政府参考人 一般的に、契約の当事者が契約に関して民事紛争に巻き込まれた場合には、通常は法律専門家である弁護士等の助言を受けることが考えられますし、また、訴訟については、またこれについても弁護士さんを頼むということになると思います。 電子署名を行った方が電子取引に関して民事紛争に巻き込まれた場合も同じことになるわけでございましょうと考えております。 この点につきまして、日本弁護士連合会では、長らく禁止しておりました弁護士の広告を本年…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 今回の改正法案で目指しております会社分割法制の創設につきましては、平成十一年三月三十日に閣議決定された規制緩和推進三カ年計画におきましては、平成十二年度を目途として結論を得ることとされておりましたが、総理の主宰する産業競争力会議等において、企業の競争力の回復のために組織再編のための法整備を急ぐべきであるとの要望が経済界を中心として大変強くなってきましたことから、法務大臣の諮問機関であります法制審議会商法部会では、平成十…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 現在の国際的な企業間の競争が激化した社会情勢のもとにおきましては、金融機関を初めとする企業がその組織を再編成し、経営の効率性や企業統治の実効性を高めることによって競争力を強化する必要があるわけでございます。この企業の組織の再編成を容易にするための会社分割の制度は、こういった社会経済的な要請にこたえるために不可欠な制度でございまして、その成立が急がれるものでございます。 とりわけ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等の…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 いわゆる分社化、この商法改正案では物的分割に当たるわけですが、これは従来の法律ですと、営業を承継する他の会社が分割に際して発行する株式を分割した会社自体に割り当てる形態の分割と同様の効果は、現行商法におきましても、営業の現物出資という方法によって行うことができるわけでございます。しかし、営業を承継する他の会社が分割に際して発行する株式を分割をした会社の株主に割り当てるいわゆる人的分割は、現行商法上の制度では行うことがで…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 営業を承継する他の会社が分割に際して発行する株式を分割した会社自体に割り当てる形態の会社分割は、先ほど申し上げましたように、現行商法におきましても、営業の現物出資等によって行うことができるわけでございます。 しかしながら、この方法による場合には、種々の隘路がございます。まず第一に、営業の現物出資の履行後、会社設立の手続が完了するまでの間、営業を停止しなければならないことになるわけでございます。第二点として、裁判所が選任…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 御審議いただいております商法改正法案におきましては、会社分割の類型として、これは講学上の用語となりますが、新設分割と吸収分割、人的分割と物的分割とをそれぞれ認めているわけでございます。 まず、新設分割と吸収分割とは、分割をする会社から営業を承継する他の会社が、分割に際して新たに設立された会社であるのか、既に存在する他の会社であるのか、こういった観点からの分類でございます。新たに営業を承継する会社を設立するのが新設分割、…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 新設分割は、複数の営業部門を有する会社が、各営業部門を独立した会社とすることによって経営の効率性や企業統治の実効性を向上させるためなどに用いられると考えております。それから、吸収分割は、持ち株会社の下にある複数の子会社の重複する営業部分を各子会社ごとに集中させることによって組織の再編成を実現するためなどに利用されるものと考えられます。 物的分割は、これまで営業の現物出資によって行われていたいわゆる分社の手続を効率的に行…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 御提案しております商法改正における会社分割は、単なる事業部門の分社化に用いられるだけのものではありません。先ほど申し上げましたように、持ち株会社の下にある子会社を事業別に再編成するなど、複数の会社が企業経営の効率性、企業統治の実効性を高めるためにグループ化による組織の再編成を行う場合に利用され得るものでございます。 具体的に、例えば、最近新聞をにぎわせておりますような例として、複数の既存の銀行がグループ化することを想定…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 会社分割が行われますと、分割をする会社の営業の全部または一部が新設会社または既存の会社に承継されるわけでございますが、さらに、人的分割の場合には、分割会社の株主が分割によって設立する会社の、あるいは承継する会社の株主となるというふうに、株主に対して相当大きな影響があるわけでございます。 そこで、商法改正法案におきましては、まず、分割計画書または分割契約書について、株主総会の特別決議による承認を要することとしております。…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 会社分割は、分割の当事会社の資産に変動を生じさせるものでございます。したがって、その責任財産の減少をもたらし得るものであるということでございますが、さらに、分割会社の債務については、債権者の個別の承諾を得ずに、分割によって設立される会社または分割によって営業を承継する会社に免責的に承継されることが可能となります。したがいまして、これは会社の債権者を保護する必要があるわけでございます。 そこで、会社分割の内容を事前に開示…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 改正法案では、分割する会社が、あるいは分割によって設立される会社が債務の履行の見込みがあることを要件としているわけでございます。したがいまして、既に債務超過となっている会社が分割する会社となる場合には、分割の結果、分割する会社の債務超過の状態が一層悪化することになります。したがって、こういう場合には、基本的には、債務の履行の見込みがないとして、分割は許されないということになるわけでございます。 なお、債務超過にまで至っ…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 会社分割法制の創設に伴いまして、分割の対象となる営業に従事した労働者の保護を図ることは、これは非常に大切な問題でございます。 ただ、我が国の法体系におきましては、商法と労働法とはその規律の対象を異にいたしまして、商法は会社組織のあり方等についての基本的な事項を定める法律でございますし、労働者の保護については、組織の変更に伴う場合を含め、社会政策的理念に基づく労働関係法規によって手当てがされるべきものだと私どもは考えてい…
第147回 衆議院 法務委員会 第15号
○細川政府参考人 先ほど申し上げましたように、商法中においても、商法の原理原則に沿うものにつきましては、労働者保護という観点からの規定を置いているわけでございます。 まず第一として、会社分割の対象を営業といたしております。対象を営業単位とすることによりまして、会社の財産の個々別々の切り売りによって会社が解体されるということがないようにしておるわけでございます。 それから、分割の対象を営業といたしまして、分割計画書等に分割により承継される…