細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2000/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 営業と営業用財産とは異なります。したがいまして、営業を構成する物的財産のみを取り出した場合には、それは営業ではございません。営業というからには、営業用財産のみならず、営業の組織、仕入れ先関係、得意先関係その他の、その営業が有機的一体のものとして機能するに必要なものが含まれるわけでございます。したがいまして、労働契約でも、これがなければ有機的に一体として機能できない場合には、当然に営業に含まれるわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 有機的一体として営業が機能するためには、労働契約を含むことが大部分だと思います。したがって、労働者が一人もついていかない営業ということがあるかどうかわかりませんが、実際上考えられる事例はまれであると思います。 しかし、純理論的にお答えいたしますと、承継対象とされた営業に従事している労働者が完全に欠けた場合であっても、その余の財産の集合体のみで営業を構成しているという評価ができる場合には、そういう場合には営業というふうに…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 先ほどの答弁に若干付加させていただきますが、巷間、営業譲渡の名前のもとに営業用財産の譲渡が行われているということがあるのではないかというふうに考えております。したがいまして、繰り返しになりますが、営業として機能するために必要な労働契約というものは営業の中に含まれるんだということを、改めて申し上げさせていただきたいと思います。 そこで、先ほどの会社分割と営業譲渡の差異でございますが、営業譲渡は商人が行う取引行為の一つでご…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 民法六百二十五条は個別的な承継に関する場合の規定でございまして、包括的承継の場合には適用はありません。このことは合併の場合を考えてみればおわかりいただけると思いますが、合併の場合には本人の同意なく当然に承継されるわけでございます。 会社分割についてもこれは同様でございます。そして、会社分割によって、労働契約が承継されることによって、その内容は従前のとおりに承継されるわけですから、労働契約が一方的に解除されたり契約条項が…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 これは、商法自体がそのように決めていると私どもは考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 御提案申し上げております商法改正案では、会社の取締役が株主総会の後に備え置いて株主、債権者に開示すべき文書として幾つか挙げておりますが、その中で、「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」を備えることとしております。 これは、各会社、すなわち分割する会社または分割を承継する会社、この双方がいずれも債務の履行の見込みがあるということを要件としているわけでございますので、この会社分割の結果、債…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 民法六百二十五条は、使用者は……(木島委員「六百二十五条の話じゃないです。労働者の……」と呼ぶ)ですから、これは適用がないわけですから、したがいまして、営業に従事している労働者については分割計画書等の規定に従ってそれが当然に承継される、したがって、同意はその点については不要であるということは、再三申し上げているとおりでございます。 なお、先ほどの事例で、分割して二つの会社になって片っ方が労働条件が切り下げられたという御…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 再三申し上げておりますとおり、会社分割では承継される労働契約は従前の労働条件のままに承継されるわけでございまして、会社分割によって労働条件が一方的に切り下げられるということは、法律ではあり得ないことでございます。 また、先ほど申し上げましたとおり、分割につきましては両当事会社が債務の履行の見込みがあることを要件としておりますので、その見込みのない分割は許されません。したがいまして、当然、つぶれるということではないと考え…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、債務の履行の見込みがない場合には会社分割ができないわけですから、それを前提として御質問なされても、私どもはお答えしようがないわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 雇用契約は、雇用契約を締結している会社との間の契約関係でございますので、法人格否認の法理等が適用のない限り、他の会社に対して雇用を要求する法律上の権利はないわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 御提案申し上げております商法改正法案上は、労働者が労働者としての地位に基づいて会社分割手続に関与することは想定しておりませんが、当該労働者が未払い賃金債権や社内預金債権、あるいは既に勤務した期間に対応する退職金債権等を有する場合には、債権者として事前備え置き書面の閲覧、謄写をすることができる。これは三百七十四条ノ二と三百七十四条ノ十八に規定してございます。それから、債権者保護手続の対象となります。これは三百七十四条ノ四…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 これは都銀懇話会が懇話会としての御希望を述べられたのだろうと思っておりまして、私どもとしましては、やはり不採算部門を切り離して間もなく倒産してしまう、そういうようなことは適当でないというふうに考えましたので、やはり解釈上、組織法上の行為、合併等については債務超過になっている会社なら合併できないとかいう法理があるのですが、そのことをはっきりさせなければいけないということで、債務の履行の見込みがあることという積極的な要件を…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 これは、この文章だけ卒然と読みますと、私もちょっとよく理解できないところがあるのですが、少なくとも先ほど申し上げたような意味で、私たちの意図していることとは違うというふうに考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 どうも、不良債権処理のために企業分割制度を使うという具体的イメージが私にちょっとわかないものですから、何とも言いようがないのです。正直に申し上げまして、そういうことでございますが、もう少し考えてみたいとは思っております。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 御指摘のようなパート社員、あるいは有期契約で雇用されている、先生のお言葉をかりれば非正規雇用労働者の労働契約も、これは正社員と同じでして、労働契約である以上、分割計画書等の記載に従って、分割により営業とともに承継されるものでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、分割自体を理由として、非正規労働者であっても労働条件が理由なく不利益に変更されることはないわけですが、御指摘のような問題があることはわかりますので、会社分割法制が成立した場合には、こういった分割法制の趣旨ということを十分周知徹底してまいりたいと考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 派遣労働者は、先ほどのパートとか期間の契約の労働者とは労働契約の内容が違っておりまして、営業部門に派遣労働者が従事している場合には、これはその会社と派遣元の会社が契約しているということになります。したがいまして、分割会社は、分割計画書等に派遣元事業主との間の労働者派遣契約を記載することによって、分割の効果として当該労働者派遣契約を承継会社に承継させることができることとなります。 この場合には、派遣労働者は、承継会社が分…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 労働者と申しますのは、基本的には労働組合法上の概念、労働法規上の概念でございます。雇用契約とは基本的には重なるわけですが、若干の出入りがございまして、例えば、家族労働に従事している雇用契約というのは、多分労働者にならないのではないかと思います。それから逆に、有償委任とか請負というような形であっても、場合によっては労働者になる場合があるのであろうと私は思っておりますが、これは私どもの所管の法律ではないもので、そういうこと…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 この修正は、政治家同士のお話し合いの中から出てきたものでございまして、私ども、つい昨晩最終的に知ったわけでございます。ですから、現時点での考えを申し上げますと、これは民法、商法の世界だけに限って申し上げますと、労働者というのは、交渉等について代理人を選任することは自由でございます。それから、代理人がだれかということは、民法、商法については何ら制限はございません。そういうことを申し上げたいと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 先ほど申し上げたとおり、雇用契約は大部分が労働契約でございます。ですから、お答えとしては、含まれることがほとんどの場合であるということになります。