笛吹亨三
会議録に記録された「笛吹亨三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 350 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省保護局長
- 直近の発言日
- 1967/07/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 350 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 法務委員会 第35号
○笛吹説明員 そのとおり、協定のとおりでございます。
第55回 衆議院 法務委員会 第35号
○笛吹説明員 入管令の改正にからんでの御質問ですが、入管令で、先ほどちょっと触れましたが、入管令によりましても北朝鮮への帰国といいますか、帰る点は、旅券を持っている人でないために、そのままでは入管令にうまく乗らないわけでございます。それで先ほども申しましたように、旅券がなければ帰国承認できない。それに特に便宜をはかって、旅券にかわるべきもの、出国証明書というようなものを予定しておりますが、そういったものを入管のほうでつくりまして、それで…
第55回 衆議院 法務委員会 第35号
○笛吹説明員 これは実は米国兵でございますので、法務省といたしましては、いわゆる日米安保条約刑事特別法によりまして、アメリカから引き渡しの要求がございますれば、それに対して、逮捕して向こうに引き渡すという責任はあるわけでございまするが、これは入管の所管ではございませんでして、本日刑事局も来ておりませんようですが、法務省としてはその程度のことでございます。しかし、おそらくただいまもキューバ大使館の中におるのだろうと思いますが、そういたしま…
第55回 衆議院 法務委員会 第35号
○笛吹説明員 中日友好協会の代表団の入国の問題でございますが、現在のところでまだ検討中ということでございますので、もうしばらくお待ち願いたいと思うのでございます。
第55回 衆議院 法務委員会 第35号
○笛吹説明員 この代表団の入国の申請からお話し申し上げたいと思うのですが、六月十六日に入国趣意書が提出されたのでございます。その際に日程表がついてまいりましたが、その日程表が、まことに内容がブランクに近いといっても過言でないくらい——東京でいつからいつまで、大阪でいつからいつまでというだけで、中が全然わからぬというような程度の日程表でございまして、これではとてもこちらのほうとしては審査ができないから、日程表を、もっと具体的に日程を詰めて…
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 外国人登録法によりまして登録している在日の朝鮮人の数でございますが、本年の三月末現在で合計五十八万七千八十六名。その中で、国籍欄が韓国と記載しております者が二十五万七千三十五名、国籍欄の記載が朝鮮となっております者が三十三万五十一名、こういうようになっております。ただいま北鮮というようにおっしゃいましたが、北鮮とかそういう問題ではございませんで、国籍欄は朝鮮となっております。
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 昨年の一月にいわゆる在日韓国人の地位協定が発効いたしまして、それからいわゆる協定永住の申請の受付が始まったわけでありますが、本年の六月末現在、一番新しい統一でございますが、六月末現在で法務省に到着いたしました申請の受付、この受付は市町村が窓口になっておりますので、若干数字は違いますが、法務省に到着いたしました数で申しますと、三万五千三百三十でごいます。このうち審査いたしまして許可になりました数は三万四百五十五名、そういうふ…
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 ただいまの御質問の趣旨は、この外国人登録の国籍欄の記載が動いているかどうか、数が動いているかどうかということではないかと思うのでございますが、それでございますと、昨年の四月からことしの三月までちょうど一年間でございますが、この間の統計を見ますと、国籍欄の記載を朝鮮から韓国へと書きかえました数字が合計で一万千六百七十四件、これは協定永住というものと関係が相当あると思うのです。それから、国籍欄の記載が韓国から朝鮮へと書きかえら…
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 国籍欄の記載の問題でございますか、これは初めから申し上げますと、もう御承知のことと思いますが、もとの外国人登録令ができまして外国人登録制度ができました昭和二十二年五月でございますが、そのころは、厳密に言いますと、全部朝鮮人一本国籍でございますが、国籍欄の記載には、朝鮮半島から来た人である、朝鮮国籍に載っかっておる人であるという意味で、朝鮮という記載を全部したわけでございます。その後韓国ができまして、大韓民国という国ができ、…
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 韓国から朝鮮へという書きかえは、無条件には認めておりません。これは、先ほどずっと歴史的に申し上げようと思ったわけでございますけれども、そういった経緯がございまして、韓国というのは国籍とこちらは見ております。朝鮮というのは、単なる国籍欄に記載されたものでございまして、国籍というわけではございません。したがって、国籍というものは、その人の属する国とその人との関係でございまして、われわれのところでとやかくするわけのものではござい…
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 韓国の国籍をとるのは、これは韓国政府とその帰属する人との関係でございますので、日本政府として、それをとやかく言うわけにはまいりません。
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 そのように承知いたしております。
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 韓国と国籍欄の記載がございまして、それを朝鮮へと書きかえましたのは、そのもと朝鮮と書いてあったのを韓国に書きかえた当時の事務上の錯誤である、あるいは本人が知らない間に、だれかほかの人が一括して韓国へと書きかえを申請したというように、本人の意思でなく書きかえられたというようなこととか、事務上の間違いだとか、そういったことが明らかに認められる場合に、書きかえをいたしております。
第55回 衆議院 決算委員会 第23号
○笛吹説明員 これはもともと韓国というほうへ書きかえたことが間違いであった、こういうふうに私たちは見ておりますので、この場合には、韓国政府及び出先は関与しないわけでございます。
第55回 衆議院 決算委員会 第19号
○笛吹説明員 大臣から御指名がございましたので、私から申し上げます。 最初に、その新聞を拝見さしていただきたいのです。まだ、そういったことが記事に載ったということは、私は存じておりません。ちょっと拝見をしたいのです。(中村(重)委員、笹吹説明員に新聞を示す) 実は、この前の決算委員会で局長がお答えいたしましたように、私のほうでは、この小型韓国船による対馬の貿易は、別に、違法だと認めておりません。韓国側のほうにおきましては、これは船員手帳…
第55回 衆議院 法務委員会 第19号
○笛吹説明員 ただいま仰せのとおり、出入国管理令は昭和二十六年、いわゆるポツダム政令として制定されて、その後、昭和二十七年の講和条約発効時において、法律百二十六号をもってこの出入国管理令が、法律の効力をもってその後も施行されるということになっておるわけでございます。アメリカの移民法も相当に取り入れて考えたのでございますが、ただいまおっしゃいました治安偏重、そういった面はあるようには私は考えてはおりません。出入国管理令で、日本の国の利益と…
第55回 衆議院 法務委員会 第19号
○笛吹説明員 先ほども申し上げましたように、ポツダム政令として発足した出入国管理令でございます。その後わが国の国際的な地位が向上いたしております。それに伴うわが国と外国との間の人的交流がふえております。最近のように、航空機はじめ交通機関が発達してまいりましたので、世界的に人的交流が非常にふえておるわけでございます。そういった面で、十六年前に制定された出入国管理令が、現在のところで全部マッチするかということになりますと、われわれも現在の情…
第55回 衆議院 法務委員会 第19号
○笛吹説明員 法律の立法作業はいつごろできるかということでございますが、数年前からやっておりまして、特に入国管理局に、参事官室というものではございませんで、参事官を一人置きまして、それに専従させておるわけでございますけれども、いま申しましたように、作業が非常に広範な関係がございますので、いつということをちょっとここで申し上げかねる、こういうことなのでございます。鋭意努力しておるという点で、ひとつ御了承願いたいと思います。 亡命の問題をお…
第55回 衆議院 法務委員会 第19号
○笛吹説明員 アメリカとの間におきましては、いわゆる数次査証というものの取りきめがございまして、四年間の、取りきめに従った査証にすれば、四年間数次にこの査証で入国できる、こういうことになっておるわけでございます。
第55回 衆議院 法務委員会 第19号
○笛吹説明員 これは相互的なものでございますので、日本でもそういう点は当然認められておることでございます。