笛吹亨三
会議録に記録された「笛吹亨三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 350 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省保護局長
- 直近の発言日
- 1972/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 350 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第17号
○笛吹政府委員 先ほども申し上げましたように、戦後の恩赦は、それぞれの内閣がずいぶん慎重に御審議になりましておきめになったことでございますので、それぞれ意味があるものだと考えておりますが、多過ぎたかというようなことにつきましては、これは多いか少ないかということは、とても判断できる問題ではないんじゃないかと思います。それぞれの意味がやはりあったのじゃなかろうかと私は思っております。
第68回 衆議院 法務委員会 第17号
○笛吹政府委員 常時行なっております個別恩赦につきましては、どの犯罪がどうということなく審査、審理されておるのがたてまえでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第17号
○笛吹政府委員 常時行なっております恩赦につきまして、特定のどの犯罪を除くということは、恩赦のたてまえから申しまして、ちょっとむずかしいのではないかと考えております。
第68回 衆議院 法務委員会 第17号
○笛吹政府委員 御趣旨のような御意見もあろうかと思うのでありますが、先ほどからも申し上げましたように、恩赦に刑事政策的な機能というものがあるわけでございまして、また、恩赦は更生保護の仕上げであるというようなことばもいわれておるわけでございます。私どものほうにいたしましても、先ほどおっしゃいました仮釈放の制度も活用いたしておりますし、また保護観察の制度も十分に活用いたしまして、犯罪を犯した者を社会に更生させていくようにつとめておるわけであ…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 「法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出をする」という条項に当たるものが、最近どういう状況であるかという御質問だと思います。 これは、私たちがいわゆる情状恩赦と称しておるものでございます。刑を受けた者が、それぞれの状況によりましてこういった特典を受けることを出願し、それを受けた検察庁あるいは刑務所または保護観察所におきまして、意見を付して中央更生保護審査会に上…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 公職選挙法違反関係もございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 この中の内訳は、ちょっといまのところわかりませんですが……。
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 情状恩赦をいたします態度といたしましては、中央更生保護審査会におきまして十分内容を審査いたしまして、当該事件、事案の内容、その情状、それから当該出願者の犯罪後の状況、その後刑を終えたあとの状況など、すべての状況を慎重に審理いたします。また一般の社会に与えておる影響を十分考慮いたします。またさらに、この人の恩赦の必要性といったものも考えるわけでございますが、そういったすべての状況を慎重に考慮いたしまして、その者が恩赦相当で…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 ちょっといまの御質問の趣旨を十分了解しかねておるのでございますが……。
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 情状恩赦の場合、恩赦のいろいろな種類がございますので、一口に申しますとあるいは誤解を招くおそれもございますが、たとえば強盗殺人で無期懲役になって、相当長期間刑務所で服役いたしまして仮出獄になった者は、仮出獄で相当長期間保護観察いたしておりますが、その保護観察の成績が非常に良好であるといったような者でありますと、これは恩赦の特典を与えまして刑の執行の免除ということをいたしております。したがいまして、強盗殺人でも恩赦になると…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 ただいまの仰せのように、理屈からいいますと再審請求と恩赦とは矛盾するようなものでございますが、しかし、実際上の取り扱いといたしまして、再審請求が出ておるから恩赦は全然審査しない、そういったことはないようでございます。 ただ、再審請求がありますと刑事記録が全部裁判所へ行ってしまいますので、中央更生保護審査会もやはりその刑事記録に基づいて審理、審査しなければなりません関係上、どうしても再審が済んでからといったような事件が多い…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 大臣の御答弁につけ加えることもないのでございますが、私たち直接仮釈放あるいは保護観察の衝に当たっている者の考え方といたしましても、いま沖本委員の言われましたように、確かに対象者の人権というものを十分考えなければいけません。この人をいかにして更生させていかなければいかぬかという一つの要請と、それから社会の安全を守るといいますか、そういった要請との調和ということにいま非常に苦労しているわけでございます。 そのためには、刑務所…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 仮釈放の申請でございますが、これは犯罪者予防更生法の二十九条にも載っておりますが、主として監獄の長から申請をするたてまえになっておるのでございます。その仮出獄対象者から申請する制度にはなっていないわけでございます。 本来この仮出獄というものは、御承知のように、刑法二十八条に定める要件が備わった場合の対象者につきまして審理するわけでございますが、そういった仮出獄そのものは、本人から権利として請求できる性質のものではございま…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 具体的に私、ちょっと経験したことはないのですけれども、ずっと前にそういうようなことを検討した時代があったようでございます。しかし、これはやはり制度のたてまえとして、申請権者だからといって国の機関が異議を申し立ててくるというものではない、これはたてまえからそういうようになって、結論は、やはり現在のような状況になっておるように聞いております。
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 御指摘のように日当、宿泊料、まことに安いわけでございまして、これは何とも申しわけない次第でございますが、現在非常に安いということは私たちも痛感しておりますので、これは大蔵当局ともよく連絡をとりまして、もっと増額するように検討をいたしておる最中でございます。 なお、私たちあるいは審査会、委員会のほうの考え方では、できるだけ自分らのほうから出かけていくというたてまえにはしておりますけれども、いかにいたしましてもこの規定により…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 早急に御趣旨に沿えるように努力をいたします。
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 やはり保護観察の結果がどのような状況であるかということをおわかりいただきますと、一番はっきりするのじゃないかと思っておるわけでございます。 そこで、保護観察の期間終了、まあいろいろな形で終了するわけでございますが、保護観察の期間を終了いたしましたときに、成績が良好で終了する者と、成績が悪くて、ひどい者は再犯を犯して取り消されたりなどして収容することになりまするけれども、良好という成績をもって終了する、あるいは家裁からの少…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 何といいますか、実質的な保護観察、そういったことをどのようにやっておるかということになるかと思います。 御承知のように、保護観察は、保護観察官と保護司とが協力してやっておるのでございますが、保護観察官は心理学とか教育学とかあるいは社会学とか、そういった専門的な知識を持って、そしてまた常時トレーニングを受けてやっておる専門家でございます。保護司は大体民間の方から出られた、そういった専門家でない方が多いわけでございます。しか…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 まことに的をついた御質問でございまして、まず保護司の有給、無給の問題でございますが、これは前から若干そういった御意見を承ったこともあるのでございますが、いまおっしゃいました保護司さんのように、保護司の大部分の方は無給のほうがわれわれとしてはやりがいがある、こういう気持ちでおられるようでございます。やはり報酬をもらってやっておる仕事じゃないんだ、われわれがほんとうに世の中から犯罪をなくしたいという気持ちから、こういった犯罪…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○笛吹政府委員 先ほどもちょっとおっしゃいましたが、矯正施設の中における行刑成績とかそういったものと仮釈放というものが非常に密接な関係を持っておりますので、私どもの出先機関である保護観察所なりあるいは地方更生保護委員会の職員は、常に矯正施設と連絡をとっております。 具体的に申し上げますと、対象者は、収容されまして矯正施設の中に入りますとすぐ身上調査書というものが、矯正施設からその帰住するであろう帰住予定地を管轄する保護観察所に送られるわ…