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外務大臣官房領事移住部長衆議院参議院
総発言数
262 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務大臣官房領事移住部長
直近の発言日
1972/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会海外子女教育等に関する小委員会30 件・30%
  • 外務委員会20 件・20%
  • 農林水産委員会15 件・15%
  • 内閣委員会13 件・13%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%

※ 全 262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

262 件中 20 件を表示
外務省条約局外務参事官1972/05/16

第68回 参議院 外務委員会 第9号

○政府委員(穂崎巧君) これと同じような趣旨の改正ではございませんが、条項がやはり漁業関係の条約にございまして、たとえば南東大西洋の生物資源の保存に関する条約、これはもちろん日本も入っておりますが、これは提案国の四分の三が受諾した後、九十日で改正を受諾した国についてのみ効力を生ずる——これは違います、失礼いたしました。

外務省条約局外務参事官1972/05/16

第68回 参議院 外務委員会 第9号

○政府委員(穂崎巧君) 申し上げます。独立の改正の議定書としてはございません。条約をつくったときにすでに必要がある条項はすべて入ってございますが、独立の議定書として改正を促進するためにつくられたものはこの条約だけでございます。

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 お答えいたします。 三条の第一項の(a)の「私設の狩猟場」と申しますのは、日本にはございませんが、アメリカなどで鳥の養殖をいたしまして、そこで鳥の狩猟を許すということでございます。こういうものにつきましては、天然の鳥の保護とは全然別個の問題して扱い得るということで、この条約に規定されたわけでございます。 それから第二番目の第一項(b)の「人命及び財産を保護するため」には、捕獲及び採取の禁止についての例外を認めるという点で…

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 お答えいたします。 この条約のイニシアチブの前に、実は昭和三十五年にアジア太平洋沿岸諸国をはじめとする十四カ国の代表——これは民間の会議でございますが、国際鳥類保護会議というのがございまして、その際に、アジア及び太平洋地域における渡り鳥の調査と保護のために機関を設置したらどうだというような話とか、それを日本に設置する、それから太平洋に臨む諸国が渡り鳥の保護について会議を開くことを提案するというような決議ができたわけであり…

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 日本の法律によって保護されます鳥はすべて一応保護されているわけですが、その中で狩猟していいという鳥は別途きめられるわけでございます。それにつきましては一定の期間だけ狩猟できる、これが日本の法律のたてまえでございます。それに対しまして、この条約のほうは一応渡り鳥というものについて双方で共同行動をとると申しますか、双方で保護し合うものをきめまして、それを附表にしているわけでございます。それで、これをどのような形でやるかという…

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 お答えいたします。 第六条の(a)項は、確かに、いま御指摘にありましたように鳥類及びその環境にかかる被害につきましては、現在そういう環境が鳥類その他にどういうふうな影響があるかということは、まだまだこれから研究すべき多くの問題があるわけでございます。したがいましてここにありますことも、一体具体的にどういう措置をとるということは書かれないで、ただそういうものを研究して適当な措置をとるようにつとめる、いわば努力目標になってい…

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 先ほど大臣から御説明がありましたように、現在はソ連との関係におきましては、向こうに申し入れをした段階でございまして、まだ向こうから態度なりそういうものは来ておりません。 それから中国との関係は、これはもちろん民間レベルの話でございまして政府の話にはなっておりません。したがってまだ交渉が始まっているというようなことはございませんし、これからいつ始まるということもまだきまっていないような段階でございます。

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 アメリカとメキシコの間に一つございます。それからアメリカとカナダの間にございます。大体それくらいだと思います。 それから、これは二国間の条約ですが、ヨーロッパに国際鳥類保護条約というのがございますが、これはヨーロッパの中の野性鳥類保護を対象にした条約でございます。十三カ国入っております。

外務省条約局外務参事官1972/05/12

第68回 衆議院 外務委員会 第14号

○穂崎政府委員 実は鳥の保護という問題は、国際的な問題として取り上げられたのはまだごく最近のことでございまして、さっきも申し上げましたように条約自身が非常に少ない。われわれが考えておりますのは、そういうふうな国際的な条約は一度にできればいいわけですけれども、やはりそういう二国間の条約というものの積み上げで関係の深い国からだんだんと積み上げていく。そのうちにその周辺の地域で鳥を保護するという機運ができますれば、もちろんそこで国際的な条約は…

外務省条約局外務参事官1972/05/11

第68回 参議院 外務委員会 第8号

○政府委員(穂崎巧君) ただいま提案理由の説明のございました二件につきまして、若干補足説明を申し上げます。 最初に、世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正につき若干補足説明を申し上げます。 世界保健機関は、保健事業の強化について各国政府を援助すること、保健衛生に関する技術的援助の実施、伝染病、風土病及び他の疾病の撲滅事業の促進、環境衛生状態の改善の促進、保健の分野における情報、助言及び援助の提供等をその主たる任務としております。…

外務省条約局外務参事官1972/04/28

第68回 衆議院 外務委員会 第12号

○穂崎政府委員 お答えいたします。 わが国が航空協定を締結しております国に現在総数で二十七カ国でございます。 そのうちわがほうが乗り入れを行なっていない国はスイス、ベルギー、ブラジルの三カ国であります。それから先方だけが乗り入れてない国はございませんが、クウェートは現在のところ双方とも乗り入れておりません。これは最初クウェートがわが国に乗り入れておったわけでありますけれども、機材の関係上乗り入れを中止しておるものであります。

外務省条約局外務参事官1972/04/28

第68回 衆議院 外務委員会 第12号

○穂崎政府委員 そのとおりでございます。

外務省条約局外務参事官1972/04/28

第68回 衆議院 外務委員会 第12号

○穂崎政府委員 航空協定を締結いたしましてわがほうが乗り入れていない理由は、まず第一に、おそらく一般的に申しますと、締結した相手が日本に乗り入れの希望を持っている。それに対しまして日本のほうは現在の段階では、旅客の需要がないとか、企業採算が合わないとかいうようないろいろな理由、それから第二番目には、やはり飛行機がたくさんありますればできるわけでありますけれども、飛行機の数の観点等から、ほかに、有利な方面に使っているという理由に基づくもの…

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 五九年の改正は、WHOの第十二回総会におきまして一九五九年五月二十八日に採択されております。それで、日本としましては、今回の改正と同じようなことでございますが、そのときの総会では、WHOの加盟国の数がふえましたので、一般的にその数のふえたのに応じて理事国をふやすという希望が出たわけでございまして、そのときはたしか十八カ国から二十四カ国にふえたのだと思いますが、そういう状況で、一応五月二十八日に採択されて、われわれとしまし…

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 この点は、憲章自体がそういう一つの仕組みになっておるということと、それから理論的に申しますと、発効してしまうと、いまの憲章の七十三条によりまして、すべての国がこれによって拘束されるわけでございます。したがって、発効いたしました段階で、かりに発効した後に国会に出すということは、すでに拘束されているものを国会に出すということで、意味がないと申しますか、国会で御承認いただきましても、もうすでに日本は拘束されておる、受諾している…

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 もし、国会の御承認が今回の改正について得られない場合は、これは受諾はいたしません。全然WHOのほうに受諾の通知はいたさないわけでございますから、これは全然――かりにわれわれが受諾をしないという状態で二年か三年たちまして、いま申し上げました三分の二以上の国が受諾したということになりますと、そのときは日本が受諾しようがしまいが、自動的に日本がその改正についての拘束を受けるということになるわけでございます。

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 お答えいたします。 このWHOの憲章には脱退規定はございません。ただ憲章の目的から照らして、脱退が不可能であるという論理はないと存じますし、事実いままでに脱退した国が十カ国ございます。もちろん中には復帰しておる国もございますし、したがって、脱退は可能であると存じます。

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 この条約に加盟いたしましたのは一九七〇年でございますが、従来日本はこの条約に指定されております北西大西洋の水域におきます漁獲量は非常に少なかったわけでございます。したがって、この条約に入るという必要を特に認めていなかったわけでございますが、近年だんだん漁獲量がふえてまいりまして、他方この条約の漁業国際委員会というのがございますが、この水域におきましていろいろな規制措置をとる。従来は科学的な調査に基づきまして、要するに漁獲…

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 御承知のように、日本の領海に対する態度は従来から三海里ということ、これは国際的に確立された慣行であるという立場でございまして、もしこれを変える場合は、国際的な合意を必要とするということでございます。それで現在行なわれております領海条約も、領海の幅員については書いてございませんが、これは意見がまとまらなかったということでございますけれども、わが国の立場はいま申し上げたとおりでございます。 ただ、先ほど先生御指摘のとおり、近…

外務省条約局外務参事官1972/04/21

第68回 衆議院 外務委員会 第9号

○穂崎政府委員 改正されます条項十七条の第3項は「四分の三から書面による承認の通告を受領した旨を通告した日の後百二十日で、すべての締約政府について効力を生ずる。」と書いてございます。現在締約国の数は十五カ国でございますが、その四分の三と申しますと十一・二五という二とでございまして、端数が出るわけでございます。したがいまして、現在の状態におきましてはここにおきます四分の三と申しますのは、十二カ国から書面による承認の通告を受領したときにそこ…