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68回国会衆議院1972/04/21

外務委員会 第9号

発言数
93
登壇者
10
会派数
3
開催日
1972/04/21

会議録

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 これより会議を開きます。  世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件及び北西大西洋の漁業に関する国際条約の改正に関する議定書の締結について承認を求めるの件、以上両件を議題とし、審査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本七郎君。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 最初に、世界保健機関の問題を質問したいと思います。  この保健機関に対する日本政府の評価といいますか、そういう点を最初に一般的にお話し願いたいのですが、特に日本からこの機関に派遣している職員の実情を中心に少しお話しいただきたい。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 ただいまの御質問に対しましてお答えいたします。  まず最初に、WHOに勤務する日本人職員の数につきましては現在十八名おりまして、そのうち七名がジュネーブの本部の事務局に働いておりまして、他の十一名がアジア・アフリカ地域に勤務しております。この職員十八名のうち十三名が医官でございまして、ジュネーブ勤務者のうち一名が伝染病部長の要職にあります。  詳しいこの職員のいろいろな状況につきましては厚生省のほうから説明がございます。

綱島衛厚生大臣官房参事官

○綱島説明員 厚生省の綱島でございます。ただいまの御質問につきまして多少こまかい状況を申し上げます。  WHOに勤務します日本人の職員につきましてただいま説明がございましたのですが、総数十八名ということで、実はこの職員の募集につきまして、特にWHOの性格上、技術的に資格のある者と簡単に申しますれば、医者でありますとか歯科の関係でありますとかドクターの方が一つの大きな要件になっております。事務的職員も若干ございますのですが、これは中での比重が非常に少のうございます。日本から行っております職員の中で事務的な職員としてつとめておりますのが現在一名でございまして、これはマニラの支局におきまして財政の関係を担当いたしております。そのほかはほとんどがドクターの称号を持つ方でございます。国連の場合と同じように、これに準じまして、WHOといたしましても世界の地域的分布に基づきまして公正にその職員を補充するという方針をとってはおるのでございますが、日本人の職員というものが総数に比較しましてまだ非常に少ない。WHOの機関の中では、内々でございますが、日本人職員はもう三十人くらいはふえてもいいのだということを非公式に申しております。しかしながらなかなかその補充が思うにまかせない。日本からも主として厚生省が肝いりでやっておりますのですが、何ぶんにも一つは語学の点、それから国内事情もございまして、十分な送り込みができないという状況でございます。  先ほど説明がありましたように、いわゆるDポストといいますかディレクターのポストといたしまして現在高部博士が伝染病部長という要職にございますが、これはWHOの本部におきましても予算の約三割近くを扱っております部でございまして、この点は日本といたしまして非常に大きな貢献であろう、こういうふうに存じておる次第でございます。  以上でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 派遣職員もまだ十分でないという実情なんでしょうが、結局はこういうふうに世界保健機関の重要性というか、世界的に保健の問題というのが非常に重要さを増してきている今日、派遣職員も少ないということの根本は、やはり日本政府のこの機関に対する評価というか、このようなものに評価を十分してないということがやはり根本の原因じゃないかと思うのです。そういう点はこれは大臣の答弁でしょうが、政務次官おられますから、政府の基本的なこれに対する評価の問題を御説明願いたい。

大西正男自由民主党外務政務次官

○大西政府委員 お答えいたします。  WHOに限りませず、国連関係の機関に対して職員の点におきましてもできるだけ参加をさせたい、こういう考えでやっておるわけでございますが、しかしまだ十分だとは申し上げることができないわけでございます。今後とも一そうそういう点に留意をいたしまして努力をいたしたいと存じます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 最近のニュースでも出ておりますように、たばこの問題一つとっても、いかにも日本のやり方というのは財政に重点を置いて、保健のことにはあまり関心がないようですが、これは国際的には非常に私は影響が大きいと思うのですが、こういう問題に対して政務次官なり日本の政府は一体どう考えておられるのか、伺っておきたい。

大西正男自由民主党外務政務次官

○大西政府委員 いま御指摘のたばこの問題につきましても、喫煙が健康を害するという警告を表示するための立法措置をとるように、こういう勧告が出されておるわけでございますが、そういうことにつきましては外務省といたしましては直ちに大蔵省へも連絡をとりまして、そういう方向にできるような姿勢で進みたい、こういうふうに存じております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 大蔵省に連絡をとったといったって、連絡した結果、徹底した表示をしてないのでしょう、いま。今度やろうとするのは、単なる飲み過ぎないようになんて、そういうことで済ませていいのかどうかを外務省の立場からはっきり伺いたいと言っているのです。ただ連絡しましたじゃ済まないのです。これはもう結果が出ているのです。それに対してどう考えられるかということです。

大西正男自由民主党外務政務次官

○大西政府委員 まあ外務省といたしましては、松本先生おっしゃいますように、いまの連絡をいたしますとともに、そういう方向に進むように極力促進をしてもらうよう、そういうことを大蔵省に対しまして、希望を込めてそういう連絡をいたしておるわけでございますが、問題は大蔵省の問題でございますし、私どもはそういう希望を込めてはおりますけれども、それ以上のことにつきましてはそれを主管する省の問題でございますから、これ以上のことは、希望以上に出るということははなはだ困難ではないか、こう思っております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 これは主管が大蔵省であることはわかり切っているのですが、その大蔵省にまかせ切っていて、こういう問題がはたしてもっと進むかどうかということに問題があるのですよ。大蔵省は全く、少しでもたばこをよけい売って、たばこでもうかろうという立場からやっているんだから、これにまかせていたらいつまでもこの保健という点からの前進はないと私は思うのですよ。だからさっきから聞いておるのは、こういう世界保健機関というものをどれだけ日本政府が評価しておるか、ほんとうに評価しておるならば、このたばこの問題一つとってみましても、主管の大蔵省にまかせ切らないで、外務省なり厚生省なりその他がやはり保健という立場から大蔵省にもっと強く当たるはずなんですね。そういう姿勢が全然出ていないから聞いているのです。これはあとでまた大臣に少し伺いたいと思います。  この機関ができたのが一九四六年ですね。いま派遣職員のことをちょっと冒頭に御説明があったのですが、当時と比べれば、今日の状況というものは非常な変化が生じていると思うのですが、一体設立当時と今日でこの機関の重要性というか、そういう点にどういう変化が出てきていると政府は見ておられるのか、外務当局あるいは関係の当局から御説明願いたいと思います。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 ただいまの御質問ですが、WHOの重要性につきましては、一例をあげますと加盟国の増加という点に見られるのではないかと思います。初め、このWHOの改正がありました一九六〇年には、それ以前には加盟国は八十七カ国でございましたが、その後百二十五カ国になり、現在は百三十二カ国になっております。そしてこのうちには、特にアフリカ諸国の加盟が非常にきわ立って増大してきている。そういうような観点から、この世界保健機構に対する世界じゅうの評価と関心というものは大いにあるということがいえると思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 今度のこの憲章改正は、一九六七年五月ですか、採択されているのが。ところが五年後の、本年二月九日現益で、いま言われた百三十二の加盟国のうち六十三カ国しか受諾してないという状態なんですが、これを一体どういうふうに政府は考えられるのですか。加盟国が今度の改正に非常に消極的だということを物語る――特にアメリカ、ソ連などが受諾していないと聞いているのですが、この間の事情をどう政府は考えておられるか。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 この改正案が採択されましてから現在に至るまで四年半余りを過ぎておるということは事実でございますが、この間、この改正の動機となりましたアフリカ諸国の批准状況を日本といたしましてはずっと見ておりまして、最近におきまして六十三カ国が批准したという情報に接しましたので、現在この改正案が発効するためには八十八カ国が必要ということになっておりますので、あと二十カ国批准すればこれが発効するということになってきております。そこで日本といたしましては、やはりアフリカ諸国の強い要望によりまして、この改正案が採択され、そして最近におきましてアフリカ諸国がこぞってこれに批准するような事態が来ましたので、この際アフリカ諸国の希望に沿うように日本も早くこれを批准しようということで、ここで御審議を願ったわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 いや、アフリカ諸国の加盟国がふえそれに応じて日本もひと批准しようということはわかるのですが、そういう態度に出ている国が少ないのはなぜかと聞いているのです。特にアメリカやソ連がこれを受諾していないのでしょう。その理由を聞いているのです。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 アメリカやソ連がこれを支持してないということは、アメリカやソ連の態度につきましては、私たちが推察するところによりますと、理事国の数があまりふえますと、なかなか討議がまとまって結論が出なくなるのではないかというような懸念が一つにはあるのではないかと思います。  それから第二には、やはり理解国の数をふやしますと少し経費がふえるという点につきまして、消極的な考えを持っておるのではないかと私たちは考えております。しかしアメリカはアメリカ、ソ連はソ連、われわれはやはりアジア・アフリカの国のことを考えまして、これを積極的に批准しようという考え方で御審議を願ったわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 外務省のほうは、推測するのではなしに、これを討議したときの何か彼らの主張というものが記録にはないのですか。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 ただいま調べましたところ、ちょうど手元に議事録がないので、ここで議事録を示してその中からこういう態度であるということを申し上げるわけにいきませんので、あとからその点につきましてはお答えしたいと思いますが、当時の担当官の記憶によりますと、アメリカとソ連は別に何らの意思表示はしていなかったということでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 意思表示をしないで、日本の外務省が他国の意思を推測して、やれ金がかかるからとか、あまりわけのわからぬような理屈で説明されたってさっぱりこれはわからないのですよ。なぜそんなに消極的かという点については、これは午後にでももう少し資料を出していただいて、もっと納得のいく説明をしていただきたいと思う。  それから憲章改正の受諾で、五年もの間国会の承認を求めないで放置しておいたという理由が玄だ明らかにされてないのですが、どうしてですか。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 五年近くもほうっておいたということは、やはりその後、一九六七年にこの改正案が採択されてから、各国の批准状況が非常におそく、なかなかその批准国がふえてきていなかったというのが実情でございまして、そういう理由から四年半以上もかかって大体この改正案が発効するために必要な八十八カ国に近い六十三カ国の批准国がやっとこ出てきたというのが実情でございまして、われわれとしては特に四年半の間ほったらかしておいたというのではなくて、ただ批准状況の推移を見守っていたと言えると思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 だからさっきから言うように、それほど批准国の状況が低迷しておる理由は一体何かということをもう少しはっきりしていただかないと、日本政府が批准国がふえるのを待っていた、そのふえなかったのは一体どうしてかということを後ほどでいいから御説明願いたいと思います。  それから、日本が加盟したのは五一年ですね。五九年の十二回の総会において、今回と同様の改正案がすでに採択されたのですね。どうですか、この点は。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 お説のとおりでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、そのときは国会の承認は全然求められていないのですが、その理由は何でしょうか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 五九年の改正は、WHOの第十二回総会におきまして一九五九年五月二十八日に採択されております。それで、日本としましては、今回の改正と同じようなことでございますが、そのときの総会では、WHOの加盟国の数がふえましたので、一般的にその数のふえたのに応じて理事国をふやすという希望が出たわけでございまして、そのときはたしか十八カ国から二十四カ国にふえたのだと思いますが、そういう状況で、一応五月二十八日に採択されて、われわれとしましては、先ほど来申し上げましたような批准の状況を勘案しながらわれわれの態度をきめていく、あるいは批准をする時期をきめるということで見守っておりましたところが、この改正は翌年一九六〇年の十月二十五日に発効したわけでございます。そこで、WHOの憲章によりますと、憲章の改正につきましては総会の三分の二以上の多数で採択がきまるわけでございますし、それから三分の二以上の国が受諾いたしますと、すべての国についてそれが発効するということになっておるわけでございます。そこで、一九六〇年の十月二十五日に発効したわけでございまして、われわれが改正を受諾するという行為を起こす前に発効いたしました。したがって、われわれとしては国会に御提出することができなかったということでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 しかし、それは国会に上程できないというのはどういうわけでしょうか。発効したって、国会は国会で、日本の手続としてはあり得るのじゃないですか。国会に上程できないというはずはないと思うのですがね。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 この点は、憲章自体がそういう一つの仕組みになっておるということと、それから理論的に申しますと、発効してしまうと、いまの憲章の七十三条によりまして、すべての国がこれによって拘束されるわけでございます。したがって、発効いたしました段階で、かりに発効した後に国会に出すということは、すでに拘束されているものを国会に出すということで、意味がないと申しますか、国会で御承認いただきましても、もうすでに日本は拘束されておる、受諾していると同じ効果をすでに受けておるということでございますので、国会に御提出しなかったわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、もし、今度の国会で批准を求めて、これが国会の承認を得られない場合はどういうことになるのでしょうか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 もし、国会の御承認が今回の改正について得られない場合は、これは受諾はいたしません。全然WHOのほうに受諾の通知はいたさないわけでございますから、これは全然――かりにわれわれが受諾をしないという状態で二年か三年たちまして、いま申し上げました三分の二以上の国が受諾したということになりますと、そのときは日本が受諾しようがしまいが、自動的に日本がその改正についての拘束を受けるということになるわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、これは脱退する場合はどういう手続を経るのですか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 お答えいたします。  このWHOの憲章には脱退規定はございません。ただ憲章の目的から照らして、脱退が不可能であるという論理はないと存じますし、事実いままでに脱退した国が十カ国ございます。もちろん中には復帰しておる国もございますし、したがって、脱退は可能であると存じます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 次に、北西大西洋の漁業のほうに移りたいと思いますが、これは日本は加盟国の中で一番最後の加盟国となっておるようですが、一九五〇年に発効して、この条約に日本が加盟したのが一九七〇年ですね。これほどおくれて加盟した理由は何でしょうか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 この条約に加盟いたしましたのは一九七〇年でございますが、従来日本はこの条約に指定されております北西大西洋の水域におきます漁獲量は非常に少なかったわけでございます。したがって、この条約に入るという必要を特に認めていなかったわけでございますが、近年だんだん漁獲量がふえてまいりまして、他方この条約の漁業国際委員会というのがございますが、この水域におきましていろいろな規制措置をとる。従来は科学的な調査に基づきまして、要するに漁獲方法その他について規制をやっておったわけでございますが、いまから三年前ですから一九六九年に発効いたしました議定書によりまして、経済的な考慮をも加えて規制ができるというようなことになったわけでございまして、そういうふうな規制措置がだんだん行なわれてくるという状況を見まして、日本としては、この際、漁獲量もふえている、しかもそういう規制についての具体的な討議が行なわれそうだという状況を見まして、やはり日本がこの地域で操業する以上は、この条約に入って、そういう漁獲についての間際協力をすると同時に、われわれとしてその規制措置についてわれわれの立場も反映させることが必要だというふうに考えまして、この条約に入ったわけでございます。したがって、いま御質問のありました、入る時期がおくれたのも、だんだん日本の漁獲量がふえて、それに対する利害関係がふえてきたということに基づくものであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 全般的に操業規制の措置が国際的にこれから非常にきびしくなってくるだろうと思うのですね。ストックホルムでの国連人間環境会議ですか、あれにおける商業的捕鯨の十年間の禁止勧告とかいろいろなものが出ておるわけですが、こういう中で、日本政府としては、こういった漁獲の規制に対する措置を今後どうとろうとされておるのか、全般的な方向を御説明を願いたい。

手島れい志外務省経済局外務参事官

○手島説明員 お答え申し上げます。  先生の御指摘のとおりに、来たる六月のストックホルムにおける会議には、委員会の事務局のほうから、商業的な捕鯨は十年間やめようというような話も出ておりますし、そのほかにも水産資源の規制を行なうべきであるという主張はあちこちであるわけでございます。根本的に私どもが考えておりますことは、やはり漁業の資源を、一方においては乱獲を避けて十分保護をしながら、しかもその合理的な利用をはかっていかなければならないということを考えまして、この考え方に立って、根拠のあると申しますか、科学的に見て妥当である規制には協力をしながら、しかしその中で日本として利用できるものは最大限に利用をしていきたい、こういう考え方で対処してきております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それと関連して領海三海里説、これに日本がいままでは非常に固執して、むしろ他国の領海拡張を押えて着た傾向が強かったと思うのですが、最近の趨勢では、おそらく三海里説というのは少数意見でしょう。もうほとんど十二海里説が大勢を占めているような状況だと思うのですが、これに対する政府の今後の態度はどうなんですか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 御承知のように、日本の領海に対する態度は従来から三海里ということ、これは国際的に確立された慣行であるという立場でございまして、もしこれを変える場合は、国際的な合意を必要とするということでございます。それで現在行なわれております領海条約も、領海の幅員については書いてございませんが、これは意見がまとまらなかったということでございますけれども、わが国の立場はいま申し上げたとおりでございます。  ただ、先ほど先生御指摘のとおり、近来領海を十二海里にするという、十二海里を主張する国がふえてまいりまして、あるいはもちろん十二海里以上の主張をしている国もあるわけでございますけれども、われわれとして領海十二海里にすることに特に反対はないわけでございますけれども、ただわれわれがいつも言っておりますのは、一方的に領海の幅をきめることはできない。これは国際的な場において十二海里ということをきめれば、もちろん日本はこれに喜んで賛成するわけでございまして、日本の立場はこういうことでございます。したがって、今後いろいろな問題があります場合でも、この立場を堅持していく、同時にそういう国際的な会議が開かれれば、もちろん十二海里ということで進めていきたいというふうに考えております。もちろん国際的な合意ができることを条件として進めていきたいと考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 水産庁の基本方針として、新漁場の開発という方針が打ち出されておるわけですが、この北西大西洋の漁業条約対象水域における新漁場の開発という点で、日本はどういう役割りを今後果たそうとされておるのか。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 水産庁といたしましては、五年前から、この北西大西洋水域におきまして試験操業を実施しております。現在までにかなり有望な魚種、たとえばヤリイカですとかシズ、ニギス、そういったような魚種がすでに開発されて試験操業の成果はあがっておるというふうに考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この基礎調査には調査船が相当整備してなければならぬと思うのですが、その点は、進展状況を御説明願いたい。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 特にこの海域につきましては、試験船と申しますか調査船は派遣しておりませんけれども、現在ここで活動しております漁船その他から各種の情報を集めて資源評価その他の資料に供しておるところでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 一般的には調査船の実情はどうですか。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 現在水産庁が資源調査に用いております調査船といたしましては、開洋丸のほかに、照洋丸、俊鷹丸、北光丸と、約六隻ございます。このほか、水産庁といたしましては、大学、都道府県の試験船、そういったもの合計いたしまして十九隻を用船して調査をいたしております。また、このほかに、一般的に、先ほど申しました漁船からも情報を集めているところでございます。  新漁場の開発調査につきましては、四十六年度から、海洋水産資源開発センターを設けまして、ここが中心となりまして積極的に調査を進めているところでございますが、現在ここのセンターで約十三隻の調査船と申しますか試験船を調査に充てているわけでございます。したがいまして、現段階では、国の調査船の体制というものは、必要な範囲では整備されている、かように考えている次第でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この水域でいいますと、この資料によりますと、タラの漁獲量が一番多いように出ていますが、日本のタラ漁獲が非常に少ないというのは、これは採算に合わないというような理由からでしょうか。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 先ほども少し触れましたように、現在この水域では、わが国の漁船は主としてヤリイカ、イボダイ、ニギス、そういったものが漁獲のおもなる対象となっております。タラの類は、先生の御指摘のように、この水域全体、各国の合計といたしましては非常に多うございますけれども、わが国といたしましては、現在北洋におきましてするめ原料として底引き船が漁獲しております。そういった関係で、この水域は、わが国から遠隔な水域でもございますし、採算の点も問題がございますので、現在ではそう多くを漁獲しておらないという状況でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 タラ漁獲についての、今後の見通しはどうですか。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 これは現在からの予測でございますけれども、いま以上に日本の漁獲が急激に伸びることはあるまい、ほぼ現状どおりであろうというふうに予測しているわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 終わります。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 中川嘉美君。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 私は、最初に、北西大西洋の漁業のほうについて伺いたいと思います。  わが国の漁業生産量、いま私がここで申し上げますのは鯨を除きます。この生産量を見ますと、一九七〇年で九百三十一万トン。初めてですね、九百万トンの大台ということですけれども、その量的増加の魚種は主としてサバであるとかあるいはスケソウダラ等で占められているわけです。漁獲は量的に増加はしておりますが、近年特に消費需要の強い中高級の魚介類、こういったものの供給がこの需要動向に対応し得ない非常に不均衡な状態を生み出していると私は思うわけですが、今後このような状態を解消し得る見通しがあるかどうか、まずこの点についてお答えいただきたいと思います。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 ただいま先生の御指摘のとおり、近年におきます漁業生産の推移を見ますと、生産量は増大しておりますが、これはスケソウダラあるいはサバといったようなものの増加によるところが大部分でございます。一方、わが国の食生活は高度化、多様化しつつありまして、このまま推移いたしますと、御指摘のように、質的に著しい需給の不均衡を生ずるおそれもあるわけでございます。したがいまして、農林省といたしましては、水産物の安定的な供給をはかるために、昨年の十月、海洋水産資源開発基本方針というものを示しまして、これに基づきまして資源培養型漁業の推進をはかるとともに、漁場環境の保全をはかり、同時に海洋水産資源開発センターが行ないます新漁場開発調査等によりまして、昭和五十年表でに需要の強い中高級無数を中心といたしまして、沿岸の海域におきましてはブリ、カキ、ホタテガイといった需要の強い魚介類、それから海藻類約三十一万トンを増産することにいたしております。また沖合い、遠洋の海域におきましてはカツオ、タイ、カレイ、そういったいわゆる中高級魚介類を中心といたしまして、約四十万トンの増産をはかることとしているところでございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 いままでの推移を見ておりますと、沿岸漁業とかそれから沖合い漁業がどちらかというと非常に不振である。まずこの理由、なぜそのような不振な状態におちいったかという直接の理由ですね。それとあわせて伺いますが、沿岸漁業、それから沖合いあるいは遠洋漁業、これらのパーセンテージがわかれば教えていただきたいと思います。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 わが国の沿岸漁業が最近伸び悩みになっていることはただいま先生御指摘のとおりでございます。この原因といたしましてはいろいろ複雑な要因があろうかと思いますけれども、一番大きな要因といたしましては、わが国の沿岸周辺の資源の総生産量と申しますか、これがある程度限界に来ている。要するに、日本の周辺ではかなりの程度まで資源の利用が果たされているということ、あるいはまた近年におきます沿岸海域におきます漁場の環境の悪化、そういったものがいろいろからみ合って影響してきているのではないかというふうに考えるわけでございます。  それから、遠洋漁業のわが国の生産における割合でございますが、海面漁業の生産量、これは増養殖を除きますが、昭和四十五年度で八百六十万トンでございます。そのうち遠洋漁業が三百四十三万トンで、約四〇%を占めております。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 今後におけるわが国の漁業生産の増大化ということをはかる基本的な方途といいますか、これは沿岸あるいは沖合い漁業のみに依存し得ない現状から、従来どおりの遠洋漁業というものを取り続けざるを得ない、このように思います。しかしながら、この遠洋漁業をどのように実施していくかということに非常に大きな問題がある。少なくとも世界諸国から非難を受けるような乱獲行為、こういったことは当然是正されなければならないと思うわけですが、わが国としては先進国らしい漁労と、そして資源保護に対する実績というもの、これらを関係諸国に具体的に示すことが必要ではないか、このように思いますが、政府はこの点どのように今後水産政策を実施していかれるか、この点を次に伺いたいと思います。

手島れい志外務省経済局外務参事官

○手島説明員 お答え申し上げます。  確かに日本が遠洋漁業を行なうことによりまして、世界のあちこちに出てまいりますと、その近隣の諸国との間で摩擦を起こすということはあり得ることでございます。また現に起こっているところでございます。これに対処する方針といたしましては、この北西大西洋の条約もそうでございますけれども、その近隣の諸国と、主要な漁場につきましてはお互いに話し合いをやりながら、合理的な漁獲を行なっていくということになると思いますが、そのほかに、たとえば東南アジアの諸国というような地域を考えました場合には、これは一応こちらもその近海で漁獲はするけれども、また同時に現地のほうの漁業関係に対しても、経済援助なりあるいは技術援助なりというものを行ないまして、先方も助けてやるというふうに考えまして、政策を実行しているわけでございます。若干の例を述べさせていただきますと、たとえばインドネシアに対しましては、マグロの漁業の開発につきまして、五百五十万ドルの円クレジットを供与したことがございますし、また水産関係の研究教育用に一億円の器材を供与いたしましたり、あるいはそのほか水産関係の専門家の派遣なども行なっております。また、タイにつきましては、水産の統計及びエビの養殖の専門家を派遣いたしております。韓国にも無償の経済協力による漁船及び関係器材を供与いたしましたし、また、民間の信用供与としての漁業協力というものも行なっております。このほか、東南アジア開発閣僚会議の合意によってできました、東南アジア漁業センターというものがシンガポールにございしますけれども、こちらへも専門家を派遣いたしましたり、器材を供与いたしましたりしております。そのほか、日本の国内において、具体的に申しますと神奈川県の三崎でございますが、国際研修センターをつくって、そこにこれら低開発国からの沿岸漁業に関するコースをつくりまして、研修生を募集し、これを行なっております。今後ともこれらの漁業関係の援助については、希望が寄せられることが多いのではないかと思いますが、これもできる限り受け入れていくということを考えております。そのほかに、これは別に東南アジアだけに限定したことではございませんけれども、たとえば現地の資本との合弁で、お互いに協力しながら漁場を開発していくということも、政策の一つであろうかと思います。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 北西大西洋のこの漁業条約によりますと、条約の対象水域、これが五つの小区域に分かれているわけです。締約国は、各小区域ごとに部会を設置して、そして資源調査及びその保護措置などの業務に参画しておるわけですが、わが国はどの部会に参加しているか、また、わが国がその部会における役割りを果たすために、どのくらいの人員を派遣しておるのか、まずこの辺をお答えいただきたいと思います。

手島れい志外務省経済局外務参事官

○手島説明員 お答え申し上げます。  部会の数は五つ、そのほかにアザラシに関する部会がございますが、そのうち日本は第三、第四、第五、この三つのメンバーになっております。また、会議に対する出席といたしましては、外務省及び水産庁及び業界の方が常時出席しております。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 これはたしか所在地はカナダだったと思いますが、そこに常駐ということではないですね。水産庁あたりが常駐しておられるかどうか、その辺を私は実は伺ったわけですが、もししてないならば、将来そういう方を派遣する考えを持っておられるかどらか、この辺をいま伺ったわけです。その点どうですか。

手島れい志外務省経済局外務参事官

○手島説明員 お答え申し上げます。  ちょっと私誤解いたしましたようで失礼いたしました。  事務局は先生御指摘のとおりカナダのノバスコシア州のダートマスというところにございます。常設の事務局がそこにございますけれども、現在事務局員は事務局長を含めまして六名でございます。日本人の常設の職員はその中には入っておりません。今後機会があれば、出向させることは考えてはおりますけれども、まだその段階に至っておりません。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 この条約の加盛国はいわゆる先進国が非常に多いわけです。したがってここで討議された情報というものは国際的にも尊重すべきものが非常に多いと思います。そういった意味ではわが国も積極的にこういった事務局に職員を派遣する必要があるのではないか、このように考えるわけですが、ただいまの機会あらばという御答弁でありますけれども、その点をもう少し積極的な姿勢ということに切りかえていただいて、六名おるけれども日本からはだれも行っていないということのないようにひとつ努力をしていただきたい、このように思います。  資料によりますと、先ほど松本委員からも御質問が出ておったようですが、わが国の漁獲量が一番少ないわけですね。一九七一年十二月のこの条約改正に伴って同水域における資源配分がわが国に対して一番きびしいというためにこのような結果になったのかどうか、もう一度私はこの辺を伺っておきたいと思う。特に四十四年の資料によりますと二万九千トンというふうになっているわけですが、どうして日本がこんなに少ないか、何らかの理由によって規制されたのか、あるいは日本が七〇年になってから加盟したのがそのおもな理由なのか、この辺もう少し詳しく説明していただきたいと思います。

松下友成水産庁調査研究部長

○松下説明員 実はわが国がこの北西大西洋漁業条約に加盟いたしましたのは昭和四十五年からでございまして、それ以前は試験的な操業しかいたしておりません。漁獲量も非常に少なかったわけでございます。御参考までに申し上げますと、一九六七年が約四百五十トン、六八年が一万一千トン、六九年が一万九千トン、いう形で著しくふえてきているわけでございまして、規制のために少ないということではございませんで、これから発展しょうとしておるわけでございますけれども、いろいろな規制があって伸びないというのが実情だろうというふうに判断しているわけでございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 それでは次に進みますけれども、この条約改正規定の十七条2項で「改正案の委員会による採択は、すべての締約政府の票の四分の三以上」とありますね。3項にいってみますと「締約政府の四分の三から書面による承認の通告」云々とあります。現在締約国は十五カ国であるわけですが、何カ国がこの承認通告をすればこの効力発生要件を満たすのか。まずこの点についてお答えいただいて、そしてさらに伺ってみたいと思います。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 改正されます条項十七条の第3項は「四分の三から書面による承認の通告を受領した旨を通告した日の後百二十日で、すべての締約政府について効力を生ずる。」と書いてございます。現在締約国の数は十五カ国でございますが、その四分の三と申しますと十一・二五という二とでございまして、端数が出るわけでございます。したがいまして、現在の状態におきましてはここにおきます四分の三と申しますのは、十二カ国から書面による承認の通告を受領したときにそこから起算して百二十日目で効力を生ずる、そういう意味になるわけでございます。かりにこれが十六カ国でございますと、ちょうど十二カ国で結果においては同じでございますけれども、はしたがつくものを切り上げるということではございませんで、十一・二五では十二カ国なければ四分の三にならないわけでございますから、十二カ国が通告をしてそれから百二十日目に効力を生ずるということになるわけでございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 2項の「四分の三以上」というのは問題ないと思いますが、いまの御説明では切り上げるということによって十二カ国、四分の三の承認通告というと当然これは算術計算でもって端数は出てくるわけなんです。その端数がいま切り上げられて十二カ国、切り上げるその根拠ですね、これがもう一つすっきりしないような気がするのですね。こっちの2項のほうは「四分の三以上」というふうに出ているし3項のほうは「四分の三」ですからこういう事態が出てくるのですが、この根拠は何によるのかですね。四捨五入という解釈にはこれは当然根拠が必要じゃないか。私はこれは外務省だけの判断ではならないと思うのですね。国際的に認められた根拠というものは当然なければならない。どうしてこのような表現が出てきているかということでまだ疑問を抱いているわけですが、その辺の根拠をひとつ説明していただきたい。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 私いま切り上げではないと申し上げたように記憶しているのでございますが、「四分の三」と申しますのは四分の三以上ということではないのでございます。四分の三でございますが、ただ現在の状況で十五カ国の四分の三というのは十一・二五になる、要するに〇・二五というのは国が一カ国ずつございますから〇・二五という国はございませんから意味がないわけでございます。したがって四分の三に達しなければ、たとえば十一カ国の状況ではまだ四分の三に達してないわけでございます。したがってもう一カ国承認の通告がなければ発効しない。四分の三に達した場合に発効するということでございますから、切り上げということではございませんで、四分の三ということはすなわち十一・二五では足りない、十二なければならないということでございます。「以上」と書きますと非常にはっきりしません。多数決の場合は四分の三以上というのは意味がはっきりしておりますが、四分の三以上ということですと十二カ国なのか十三カ国なのか十四カ国なのかはっきりしないわけでございます。したがってここに「四分の三」と書いてあるのは正しいわけでございますけれども、いまのような端数が出ます場合は十一ではだめ、十二から四分の三になるわけでございまして、特に切り上げとかいうような規定はなくてもそのように解釈し得るわけでございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 私は別にこれ以上こだわるつもりもないのですが、単なる四分の三ですと〇・二五というような場合が当然出てくるということにおいてちょっとこれは表現として何か不十分じゃないかという気持ちがするものでいまそういう観点から伺ったわけですが、この点ちょっと私も表現の上でもう少し何かすりきりした方法はないだろうか、こういうふうに思ったわけですね。  それでは時間の関係も、あるでしょうし、いまの漁業問題はこのぐらいにしておきまして、次のWHOのほうに入ってみたいと思います。  まず最初にこのWHOの業績について、私は率直に言ってまだあまりこまかくはわかっておりませんが、現在までにどのような業績をあげてきたか、その辺をまず明らかにしていただきたいと思います。

綱島衛厚生大臣官房参事官

○綱島説明員 お答え申し上げます。  WHOは創設以来世界のヘルス、保健の問題についての大きな役割りを演じているわけでございますが、大別して申し上げますと、一つは世界じゅうの医学あるいは薬学関係の専門家の諮問部会というものをつくっております。これは約四十五ぐらいの部門をつくりまして、たとえばトラホームであるとかあるいはレプラであるとかあるいは看護だとか、そういった専門的な部会ごとに約四十五ございますが、それに世界じゅうの第一級の学者約二千五百人くらいを委嘱いたしまして年間約十五回くらい、今度は専門家のうちで特定の人を呼びまして、それによって現在、世界の第一級の医学、薬学関係の専門知識というものをそこでまとめる。これをそのつどエキスパートコミティーのレポートといたしまして各国に返付してまいりまして、これが各国の保健の、広い意味でのヘルス行政の上に非常に役立っておる、こういうことでございます。  二番目に参りまして、いわば国際的な保健事業という具体的な事業になりますが、これは一つには、衛生統計を国際的に統一する、こういう事業をやっております。これは一九五〇年でございますか、この規則ができまして、各国に対しまして疾病の分類あるいは死因の分類、こういったものを規則をつくりまして、これによって各国からのただいま申したような衛生統計資料をとりまして、これをWHOがまとめまして各国にまた送付してまいる。したがいまして、各国お互いに各国におけるいまのような衛生上の統計状況はよくわかる、こういうことでございます。  それから同じ国際保健事業の中には国際検疫とこれに対する監視あるいは規則の制定というのがございまして、これも一九五〇年につくったのでございますが、ただいま国際保健規則というのがございます。あるいは御承知かとも存じますが、その中で外国にいらっしゃるときに例のイエローブックと申します注射の証明書がございますが、これも間際保健規則で定められておるのでございます。四種類の病気、コレラとか天然痘とか、こういうものについて強制的にそういうものが必要である、こういう規則をつくっております。  なお、同じ規則の中では、たとえばただいま申し上げたような天然痘のような、非常にきついシリアスな病気の出たときに二十四時間以内にジュネーブの本部に報告をする、こういう規定もございます。したがって、これを受けましてジュネーブの本部からは直ちに世界各国に向けまして、無線その他を利用しまして通報するというわけでございます。これによって、すぐ各国は防疫体制がとれる、こういう事業でございます。  それから同じ国際保健事業の中で、もう一つは、医薬品の国際的な基準あるいは規格、こういうものをきめることもやっております。たとえて申しますれば、国際薬局方をきめますとか、あるいは化物製剤ワクチンのたぐいでございますとか、あるいはビタミン剤、こういったものの国祭的規格をきめる、こういうこともやっておりますし、あるいは医薬品の一般的な名称、国によって名称が違ったのでは混乱いたしますので、こういった一般名称をきめる、こういうこともやっております。  それから、ただいまのは国際保険事業の具体的な項目でございますが、もう一つ非常に大きな特色のあるWHOの事業といたしまして、各国に対する保険関係の技術援助の事業がございます。これは予算の中でも七割以上の非常に大きな部分を占めておりまして、具体的に申しますと、いわゆる発展途上国に対しまして、あるいは専門家を派遣する、あるいはフェローシップと申しまして研修生に費用を支給して、いわゆる先進国のほうに勉強に行く、こういう制度をやっております。一年間に約四千人以上の各国からフェローシップというものが与えられておりまして、これによる特に発展途上国におきますプラスというものは非常に多いということが申せます。  なお、つけ加えますと、そのほかにWHOが主催いたしまして、名主要分野におきまして国際間のセミナールというものも開催しておりまして、発展途上国もあるいはいわば先進国におきましても、それに参加してお互いに議論を戦わし意見を交換し合う、こういういい機会になっております。  大体、以上がWHOのやっております活動あるいは今日まであげてまいりました業績ということになろうかと存じます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 大体事業内容的な御答弁であったように私には響くわけです。業績を伺ったわけなので、業績というか、いまの御答弁を土台としていけば大体私もわからないわけではないのですけれども、このWHOの存在によってどのようなメリットがあるのか、どういうことがあったのか、こんなことを私は伺いたかったわけです。これは私どもここだけのやりとりでなくて、もう少し詳しく私のほうもまた調べてみたいと思いますけれども、もう少し大事なことがここにもう一つあるのです。  WHOの憲章の精神からいって、世界のあらゆる国が加盟するのが当然望ましいわけです。しかしながら、ここで分裂国家の問題、たとえば西ドイツとか韓国、これは加盟しておる、しかし東ドイツ、北朝鮮等はいまだ加盟をしていない、この機関においてこういった国の加盟問題ははたしてどの程度討議されたのか、またわが国としてはこういったことについてどのような見解を表明したのか、考えておるのか、その辺をお答えいただきたい。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 ただいまの分裂国家の問題でございますか、中華人民共和国につきましては後ほど説明いたしますが、中華人比共和国は別といたしまして、いわゆる分裂国家として考えられるのは東独、北鮮、北ベトナムが考えられると思いますが、この三カ国もいずれも専門機関に現在加盟しておりません。しからばなぜ加盟していないのか申し上げますと、これは、これらの諸国の政府自身がやはり国際情勢を客観的に見て加盟申請をしても加盟できないんではないかというような考え方から加盟手続をとらなかったのか、それがおもな理由で加盟しておりません。もちろん二、三の例外がございまして、たとえば東独の場合はWHOに一九六八年と一九七〇年、それから一九七一年に加盟申請をしております。それからユネスコに対しましても東独は一九七〇年に加盟申請をしております。北鮮の場合もWHOには一九七一年に加盟申請をしておりますし、ITU国際電気通信連合にも七一年に加盟申請をしております。また北鮮はUPU万国郵便連合にも七一年に加盟申請しておりますが、これらの申請はいずれも否決されております。  それから中国代表権の問題についてちょっと御説明申し上げますが、WHOにおきましてはすでにことしの一月の四十九回の執行理事会におきまして、中国代表権問題を今度の総会の議題にする、含めるということで合意を見ております。さらにまた今度の総会の招聘状及び総会関係の文書は中華人民共和国政府にだけ送付する権限を事務局長に認めるという決議も行なわれております。さらにまた中華人民共和国を中国を代表する権利を有する唯一の政府であると総会が認めるよう総会に勧告する、こういう勧告も通っております。そこで、この五月の九日から三十日まで第二十五回の総会がジュネーブで開催されますが、ここで、この中国代表権問題は、さきに申し上げました勧告に基づいて加盟各国がおのおのその態度を表明するものと考えております。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 先ほど国際情勢というものから、こういった東ドイツなり北朝鮮あるいは北ベトナム等の各国が客観的に見て加盟手続をとらなかったんだという、そういうような御答弁があってすぐ後に――それは最近になってということであるかもしれません。しかしながら申請をそのように出しておるにもかかわらずこのような否決が行れわれるという問題、これは最初に申し上げました憲章の精神から見ても、どうもこの辺が私は理解に苦しむわけですけれども、この点についてわが国はどういうふうな考えを持っておるか、私はむしろこの辺が聞きたいということ。  それからもう一つは、いま中国のことを言われたので、次に続けて言いますけれども、先日のUPUにおいても日本は棄権したようですね。ですから、いまの中国代表権の問題ですが、政府がほんとうに日中関係というものを正常化しようとするならば、政府のとる態度としてUPUにおいて棄権したというような姿勢がもう一つ納得できないわけですけれども、WHOの総会においてもやはり日本としては棄権するつもりなのかどうか。そうであるならば、その理由はどこにあるのか、この辺を先ほどの質問とあわせて続けてお答えいただければと思います。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 確かに御指摘のとおり、分裂国家が全部加盟することがこの憲章の趣旨に沿うゆえんではないかと思いますけれども、それがやはり現実の国際情勢を反映いたしまして、加盟国の過半数を得なければこれに加盟できないということになっておりますので、結果的に加盟ができてないというのが現実でございます。  それからWHOにおける中国代表権問題に対する日本政府の今度の投票の態度でございますが、中華人民共和国の加盟には反対しないという立場で臨むつもりでございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 反対しないという態度で臨むつもりであるということで、とりあえず中国問題については答弁を受けておきたいと思います。  またもとに戻りますが、分裂国家の場合に、こういったWHOの精神に沿うものと思う、しかしながら過半数云々というような御答弁があったわけですが、私がお聞きしたのは日本の態度ですね。これはいまの中国でお答えいただいたように、どういうふうな態度に出るのか。この点を一言でお答え願いたいと思います。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 従来の総会におきましては、日本政府はこれらの国の加盟に反対を表明して事ております。この次の総会におきましてどういう態度をとるかということはまだ最終的に決定しておりませんが、従来の線から変わらないのではないか、そう考えております。もちろん中華人民共和国の場合は別ですけれども。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 こだわりたくはないのですけれどもね。もう時間も来ておりますが、要するに、WHOの憲章の精神に沿うものと思うというふうな見解と、それからわが国がとった態度は全然ばらばらじゃないですか。これは精神からいっても当然そうあらなければならないという見解を先ほどおっしゃったでしょう。それに対して、従来の総会は反対であった、次はまだ未定であるけれどもたぶん反対であろう、これでは全くもってつながっていかない。もう少しつなげてください。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 私が申し上げましたのは、ことばが足りなかったかもしれませんが、できる場合にはもちろん入るほうが憲章の精神に沿うものであるということでございまして、やはり理想と現実というのはなかなかこれを一致させることはむずかしいということを申し上げたわけでございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 これは答弁として受け取るわけにちょっといきませんね。こういう問題は佐藤総理に聞かなければならぬと思いますが、どうもいまの答弁では、意地悪く言っていけば時間がかかりますからそういうことはしませんけれども、もう少しこの問題に対する態度を統一したもの、これこれこうなんだからこういうようにするのだという態度を日本側としては示さなければ、私はこんなところで議論を続ける一まあ答弁をいまいただいているわけですけれども、どうもこれでは正直育って私としてはのみ込めない、なかなか納得をし得ない、そういう答弁としていまここでは受け取っておかざるを得ないと思います。また機会あらば、こういった問題も一つの大きなテーマであるので、また私は取り上げてみたいと思いますが、次に進んでいきたいと思います。  わが国の分担金、これは加盟国の中のどのくらいの順位を占めておるかということ。また一般に国際機関は業務の多様化に伴って経費も年々増大しているということですが、WHOの分担金の問題について、従来機関の中で議論されたことはなかったかどうか。もしあったとしたら、そのおもな点をひとつあげていただきたいと思います。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 WHOに対する日本の分担金でございますが、現在一九七二年度におきまして分担率は四・八八%で、金額は四百九万九千八百七十ドルで、全体の六位でございます。  この分担率のきめ方は、大体において国連の分担率のきめ方に右へならえをしております。そういうわけでして、この分担率のきめ方とかなんとかにつきましては、特に大きな論争があったということは承知しておりません。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 先日、WHOとそれからFAO世界食糧農業機関、この辺が食品中に含まれるところの重金属の許容量の基準について加盟国に勧告するという報道があったようですが、このような勧告は過去においてどういうものがありましたかということです。もしあればひとつ教えていただきたい。

小島康平厚生省環境衛生局食品化学課長

○小島説明員 御説明いたします。  WHO、FAOその他の国連専門機関は、それぞれいろいろな問題につきまして専門家を集めましたエキスパート・コミッティーを持っておるわけでございます。先日の報道の部分は、FAOとWHOが合同いたしまして、食品添加物の品質、それからその安全性の問題について評価をするために、現在までに十六回の委員会を開きまして、その十六回目の委員会の討議についての報道でございます。  この委員会は昨年まで十五回開きました。その結果をいずれもFAO及びWHOの名前で出版物として出しておりまして、その中にその専門家委員会の名前で添加物についての安全性の評価につきまして、たとえばこの添加物はどのくらいの量まで使っている場合には安全であるというようなその委員会の結論を、各国政府への勧告というか、委員会の名前での勧告という形で出しておるわけでございます。  それからまた、委員会は今後こういった問題、たとえばいろいろな添加物の使用に関する研究というようなものを推進することが必要であるといったようなことを、FAOあるいはWHOというような機関に対しての勧告も行なっておるような状況でございまして、そういった勧告はほかの専門家委員会においてもいずれも行なわれているというふうに承知しております。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 具体的にどういったものが過去においてあったかということを、ここでは一つ一つあげていくのも無理だと思いますけれども、ちょっと答弁が何か抽象的な感じに私聞こえましたけれども、わが国に例をとった場合に、WHOの勧告と国内法令との関係、この辺はどうなっていますか。国内法優先という立場からそういったものが場合によれば無視されていくのか、あるいはまたこの勧告の影響力というものは非常に大きいのか、この辺ひとつ教えていただきたい。

小島康平厚生省環境衛生局食品化学課長

○小島説明員 私の申し上げましたこの添加物の専門家委員会、さきに報道のありましたこの委員会の場合には、その報告書の冒頭に、この勧告は各国政府を拘束するものではない、またWHOあるいはFAOの意見ということでもなくて、これは委員会の結論であるという形で勧告を行なっております。したがいまして、これは各国政府を拘束するものではないと私ども考えておりますし、また従来、この添加物についての合同専門家委員会の勧告につきましては、私、厚生省で添加物の行政をおあずかりしておりますが、その内容については十分検討はさせていただいておりますし、また尊重もさせていただいておりますが、ある場合にはそれを私どもで受け入れない場合もある。たとえば委員会がこの添加物は安全であるということをいっておりましても、日本ではそれを許可してない場合もございます。あるいはまた、許可しているものについては私どもはその勧告された範囲内で使うというように、勧告を尊重している場合もございます。したがいまして、私どもの考えておりますのは、そういった委員会の勧告というものを十分検討いたしまして、私どもの日本の実情に合わせて、そうして日本の国民の健康というものの安全をはかるという形で使わせていただく、そういう形で従来やっておる次第でございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 あと二、三問で終わりますが、わが国の医学はほぼ世界の一流水準といいますか、このように言っても差しつかえないと思います。一方、これはあまりいいことじゃありませんけれども、薬害といったところを見るとむしろ経験豊かで、サリドマイドであるとかあるいはキノホルム、PCBが最近非常に話題になっておりますが、こういったもの等が現にあるわけです。こういった経験を踏まえまして、これらの薬品の使用禁止あるいは制限について、政府としてWHOに働きかけたことがあるかどうか。この点はいかがでしょうか。

綱島衛厚生大臣官房参事官

○綱島説明員 お答え申し上げます。  ただいま例にあげられましたサリドマイドの問題あるいはキノホルムの問題ということでございますが、WHOと日本との間で、日本から特別にWHOに対して云々と、おっしゃったような意味での働きかけではございませんが、違った意味で非常に密接な関係をもってやっております。具体的に申し上げますと、たとえばサリドマイドにいたしますと、これは一九六一年でございますか、ドイツのレンツ博士の例の発表がございました。このときにWHOで、むしろこれは世界を通じて薬品の副作用、こういうものに対する情報を早くに交換し合う、それによって各国政府が適切な措置をとる、このために決議をいたしまして、でそれぞれ薬の副作用というものに対する監視システムをつくりなさい、こういう勧告があったわけでございます。それでわが国といたしましてもこれを受けまして、国内での薬の安全の監視、副作用の監視、こういうシステムをつくっております。一方、WHOはそういった各国からの薬の副作用等について、こういう副作用があってこういう措置をとったという情報が参りますと、それを直ちに全加盟国へ流しております。具体的な例をとって申しますと、日本の場合に例をとりますと、キノホルムの副作用、これは日本から報告をいたしました。そして日本がとりました措置というものは各国にも流れておるわけでございます。  なおWHOといたしましては、薬の副作用の監視機構というものをまた別に独自につくっておりまして、これは加盟しておる国がまだ十一、二カ国でございますが、これは単にこういう副作用があったのでこの国の政府はこういう措置をとったということを流すだけではなくて、薬の副作用に関する情報をなまのまま交換するという監視機構でございます。わが国におきましても本年度からこの監視システムに加盟をする、つまりなまで各国の情報がお互いに交換できる、こういうことに加盟して参画をする、こうなっております。  以上でございます。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 わが国の置かれた立場から見て、開発途上国に対する技術協力の拡充の要請、こういったものが年々強まってくることは否定できません。この中でも医療協力の使命の比重というものはかなり重いものがあると言えるわけですが、このWHOを通じての協力というものはもちろんですけれども、そのほかに国際的な保健事業、二国間的なそういったものでわが国独自の協力体制があるかどうか、どういうふうになっておるか、あればひとつ参考までに聞かしていただきたい。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 わが国は昭和四十一年以来、海外技術協力事業団を通じまして開発途上国の政府の要請に基づきまして、医療専門家の派遣とか必要器材の供与とか研究員の受け入れ等の方法によりまして、相手国の保健衛生対策、それから医学技術レベルの向上等を目的とする医療協力を実施中でございます。現在二十カ国、四十三のプロジェクトがございますが、これらのプロジェクトに対しまして協力を実施中でございます。派遣中の専門家の数は五十二人で受け入れ中の研修員は五十三名でございます。  協力の対象内容について申し上げますと、ガンとか結核、らい、コレラ、家族計画等いろいろ多岐にわたっておりますが、医療協力が直接、間接に開発途上国の民生安定に寄与してわが国のイメージアップに大いに貢献しているということを考えまして、今後とも積極的にやっていこうという考えでやっております。  それから四十七年度の予算の政府原案の海外技術協力事業団に対する委託費のうち、医療協力委託費は九億七千八百六十二万三千円でございます。そして対前年比は一四%の増加になっております。  次に、コロンボ計画加盟国に対しましては、このコロンボ計画に基づきまして医療協力を実施しております。

中川嘉美公明党

○中川(嘉)委員 それではまだありますけれども、この辺でもう終わりたいと思います。ただ私はずっと伺ってきてどうしてもやはりひっかかるところは、先ほどのところへちょっと戻りますけれども、分裂国家の問題、これは最後にもう一言だけ言っておきたいと思いますが、先ほど来のやりとりでもって感じる点は、結論的にやはり日本側のとる態度、こういったものがどうしてもWHOの憲章の精神に反しておる、そのように断ぜざるを得ないような気がいたします。これは一体なぜなんだというようなことが、そういう態度をなぜとらなければならないのか、こういうことがやはり究明されなければ意味がないと申しますか、重大な問題だ、私はこのように思います。このままの状態を続けていくならば、このWHO自体の存在意義というものが満たされていかないではないか、出発点へ戻ってもう一回この精神を学び直さなければならないのじゃないか、こういうふうに私は痛感をするわけですけれども、こういった点をさらにこの場ではなしにまた別の機会に取り上げてみたい、このように思うわけですが、大体時間が来ましたようで、この辺できょうは質問を終わりたいと思います。

石川良孝外務省国際連合局外務参事官

○石川説明員 先ほどの松本先生に対するお答えですが、まず結論から申し上げますと、議事録を全部調べましたが、米ソについては何ら発言したという事実が記載されておりません。そしてその採決のときも、これは挙手による採決でございましたので、当時出席した者が確認しようといたしましても確認できず、結局先ほどのお答え以上に答えることができませんので、御了承を願いたいと思います。ここにその議事録はございます。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 午後二時二十分に再開することとし、この際暫時休憩いたします。    午後零時二分休憩      ――――◇―――――    午後二時二十七分開議

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件及び北西大西洋の漁業に関する国際条約の改正に関する議定書の締結について承認を求めるの件の両件に対する質疑はございませんか。――質疑はないようでございます。よって、両件に対する質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正の受諾について承認を求めるの件について採決いたします。  本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。  次に、北西大西洋の漁業に関する国際条約の改正に関する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。  本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。  おはかりいたします。ただいま議決いたしました両件に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ―――――――――――――   〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 本日はこの程度にとどめ、次回は来たる二十五日午前十時三十分より委員会を開会することとしこれにて散会いたします。    午後二時二十九分散会

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