穂崎巧
会議録に記録された「穂崎巧」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 262 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房領事移住部長
- 直近の発言日
- 1972/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会海外子女教育等に関する小委員会30 件・30%
- 外務委員会20 件・20%
- 農林水産委員会15 件・15%
- 内閣委員会13 件・13%
- 決算委員会11 件・11%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
※ 全 262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 現在、さっき申し上げました損害賠償協定が発効しておりませんので、何らよるべき基準はございません。したがいまして、宇宙に打ち上げたもの同士が衝突しました場合は、やはりその当事者の間で解決せざるを得ないということでございますが、先ほど申し上げました賠償協定によりますと、これは打ち上げて損害を与えたほうが責任を負うということでございますけれども、ただそれには条件がついておりまして、この打ち上げた国の過失またはその国が責任を有す…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 宇宙条約第九条には国際協議の条項がございます。その国際協議をしなくちゃいかぬというのは、他の条約当事国の宇宙空間の平和的探査及び利用活動に潜在的な有害な干渉を及ぼすおそれがある場合ということでございまして、協議する場合を限定しておりますけれども、その具体的ケースとして考えられますのは、電波上の妨害があるとか、あるいは将来原子力推進によって人工衛星が出るというような、かりにそういうケースがございますれば、ここの平和利用とい…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 失礼いたしました。東京大学の打ち上げた実験衛星でございますけれども、これは実は周波数についてITUに登録しておりまして、その間の電波干渉という問題もありませんし、したがいまして妨害のおそれもないということで協議は要らないものと、かように考えております。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 お答えいたします。 十二条は天体にあります基地、施設、装備、宇宙飛行機等の開放でございますけれども、現在のところ天体にそういう基地を持っているといいますか、そういう施設を持っているといいますか、これはアメリカしかないわけでございまして、実際問題といたしましてはまだこの条項が実施されたことはございません。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 義務違反で考えられますのは、まず第一に財政的な問題でございますけれども、インテルサットの必要とします資本必要額というものを出資率に従って分担するわけございますから、それを払わないというようなことはここに書かれております義務違反でございます。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 ITUにおきまする地位の変更ということでございますが、まず第一に考えられますのはITUのメンバーでなくなるということでございます。それから第二番目は投票権を持たなくなった場合、これは何らかの制裁措置によりまして投票権を持たなくなったというような場合が考えられますが、この二つが地位の変更というふうに思われます。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 問題が二つございますので二つに分けて申し上げますと、まず現在あります暫定協定のもとではどうなるかということでございます。暫定協定は御承知のように電気通信事業体の委員会だけございまして、政府の集まる場というものがございません。したがいまして、もしいま御指摘のような代表権が問題になるということでございますと、これは当然政府間の問題でございますから政府間のそういう会議を開いてきめるということでございます。 それから第二番目に、…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 協定二条にございます「平和的目的」ということでございますが、一応平和的目的のための使用ということは、核分裂等の作用を利用して熱を起こし、電力その他に利用する、あるいはアイソトープ等を利用して健康管理に使う等が平和的目的というふうに考えております。 そこで、この平和的な目的と軍事的な目的とをどのようにして区別するかということでございますけれども、いま申し上げました平和的目的に対しまして軍事的目的というのは、原子力の持ってい…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 アメリカ、イギリス等との原子力協定ができましたときにはまだ核不拡散条約というものが固まってない段階でございまして、したがいまして、その核不拡散条約のもとでどのような保障措置が行なわれるかということについても、まだはっきりしたことがわからないときでありましたので、このような協議条項をつくったわけでありますけれども、すでに核不拡散条約が発効いたしました現在では、御承知のように、どのような保障措置を受けるのだということもはっき…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 最初にフランス、豪州の協定の第五条を説明いたします。 どちらも同じことなのでございますけれども、この協定に基づきまして行なわれる両国間の協力は、それが政府間のものであれあるいは政府と民間、あるいは民間同士のものであれ、すべてその当事者の責任につきましては取りきめとかあるいは契約の中できめるということでございまして、ただ念のために、この協定でそういう政府間の協力をうたってあるからといって、その実施に伴う責任は政府にかかって…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 お答えいたします。 この第五条は、確かにおっしゃいますように不平等といえば不平等かと存じますが、実際問題といたしまして、原子力というものはきわめて新しい分野でございますし、いろいろ問題がありながら、先に進んでいくというのが現状じゃないかと思います。したがいまして、将来ほんとうにそういうものが解決されますれば、こういう規定もなくなってしかるべきだと存じますが、この協定ができました段階におきましては、少なくともこのような条項…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 改正を行なうべきかどうかという問題に対するお答えになるかどうかわかりませんが、現在の日米間の取引の状況を見ますと、政府間の取引というものは実際問題としてほとんどないそうであります。したがいまして、具体的にこの条項がそのまま適用になるというような契約はない、かように考えております。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 フランスは御承知のように核兵器国でございますが、まだNPTには入っておりません。しかしながら、われわれといたしましては、日仏の原子力の協力におきまして、日本とフランスが同じ立場に立ってやるということでございまして、日本の場合は不拡散条約に入りますと不拡散条約の保障措置の適用を受けるわけでございますが、フランスに入りましても核兵器国でございますからその適用は受けないわけでございます。したがいまして、同様のと申しましたのは、…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 日英、日米の協定には、御指摘のような条項がございますが、いままでこのような協議は行なわれたことはございません。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 日米協定の書簡のほうでは、協定の規定が不適当になったとき、それから両当事国がNPTの不拡散条約の当事国となった場合には協議を行なうという合意がございますけれども、アメリカは不拡散条約に入っておりますが、日本は入っていないという事情、それからもう一つは、現在までのところ協定の規定が不適当になったと認められる事情もございませんので、そのような協議は行なっておりません。 それから日英のほうも事情は同様でございます。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 インテルサット協定の三条(d)によりますと、インテルサットの宇部宙分は「軍事的目的以外の特殊電気通信業務のためにも使用する」、それから(e)によりますと「要請に応じかつ適当な条件に従い、次の業務のため、」と書いてございますが、そこの中に「軍事的目的以外の特殊電気通信業務」そういうもののために「別個の衛星又は関連施設を提供することができる。」と書いてあります。そこで、協定の上では、ただいま御質問のありました軍事目的、すなわ…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 お答えいたします。 この発効条項の意味でございますが、署名のために開放されましたのは昨年の八月二十日でございます。それから八カ月たった後、十八カ月を経過する前、その間に効力を生ずるということでございまして、逆に申しますと、八カ月たつまではこれだけの条件がそろいましても発効はしないし、それから十八カ月たった後も発効はしない。要するにその十カ月の間に条件が整えば発効する、そういう規定でございます。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 後段の裁判長団の定足数でございますが、本件につきましては一九七〇年の十二月に開催されました第三回の会期間会議の作業部会におきまして定義・仲裁ワーキンググループという八カ国がございまして、そこで審議されたわけでございます。その際、まず定足数につきましては裁判長団のメンバーの総数が多くないということから、十分に大きな数にしたほうがいいという希望が出まして、その前提のもとに審議されたわけでございます。そこで暫定協定にあります仲…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 お答えいたします。下から打ち上げをいたしました衛星がかりにインテルサットに当たった場合の責任でございますけれども、この宇宙空間におきます損害賠償の問題につきましては、一九六三年以来ずっと国連で検討しておりまして、昨年の第二十六回国連の総会におきまして宇宙損害賠償協定ができたわけでございます。ちょうどこのインテルサット協定が審議されているときはもうすでにそういうものがつくられつつある段階でございまして、インテルサットの中に…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○穂崎政府委員 法律的に申しますと、現在この協定は発効しておりません。しかしながら、もしアメリカが当事国になるということになりますと、同時にこの宇宙損害賠償協定の中に、インテルサット自身がこの宇宙損害賠償協定の権利義務の受諾を宣言し、かつインテルサットの加盟国の過半数がこの協定及び宇宙条約の締約国であれば、この協定の適用を受けるという条項がございますので、アメリカが当事者になり、かつインテルサットもこの協定の当事者になるという事態になり…