稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1984/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) この点については、現在、実務会で非常に詰めておりまして、どの程度の名寄せをしたものを発行会社に送るかという点については、まだ確固たる方針は決まっておらないようでございますけれども、なるべく名寄せをしたものを送るということで処理するという方向で話し合いが行われているように聞いております。
第96回 参議院 逓信委員会 第7号
○説明員(稲葉威雄君) 五十三条の二の立案に当たっては私どもも御相談にあずかったわけでございますけれども、ここで証券取引所に上場されている株式に限定してこのような規定を置いたということは、特にこれについて必要性が高いということもございますけれども、半面、取得をいたしました外国人が名義書きかえを断られたときにその利益をいかにして図るかということと関連するわけでございまして、上場株式でございますと、外国人が名義書きかえを拒否されましても、証…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○説明員(稲葉威雄君) 私ども、まだその当時の方々の後までフォローしておりませんけれども、主として運輸省、外務省から御出席になられたというふうに考えております。法務省からは当時の加藤民事局第二課長が出席いたしまして、この方はすでに退官されて弁護士をされております。谷川成績大学教授が海事法の関係の会議についてはこれはずっと出ておられまして、この方も当時出ておられたわけでございます。それから後は、運輸省の当時の係官が何人か出ておるというふう…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○説明員(稲葉威雄君) 私どもはっきり記憶しておりませんけれども、外務省からのそういうお話でございましたら、間違いなかろうというふうに思っております。 それから、藤代さんは多分出ておられたというふうに記憶しております。
第96回 衆議院 運輸委員会 第15号
○稲葉説明員 韓国における責任制限制度は、いわゆる船価主義というものに金額責任主義を加味したものだというふうに考えられます。これは航海の終わりにおける船価を限度として責任を負うということでございますが、その船価がトン当たり十五万ウォン、邦貨にしますと大体五万円ちょっとくらいになると思いますが、それよりも大きいときにはその金額の限度で抑える、そういう主義でございます。 ギリシャにおきましても、この船主責任制限法を制定する前のわが国の法制で…
第96回 衆議院 運輸委員会 第15号
○稲葉説明員 外国法を適用するか、あるいは日本法を適用するかというのは、いわゆる準拠法の問題でございまして、先ほど海運局長がお答えになりましたように、日本の領海で起こった事故につきましてはすべて日本法が適用されるという原則になっております。ただ、公海上で起こった事故につきましては、これはいろいろ説がございまして、加害船の国籍による——両方とも日本の国の船が衝突して事故を起こしたという場合であればこれは問題はございませんけれども、国籍が違…
第96回 衆議院 運輸委員会 第15号
○稲葉説明員 わが国の法律によりますと、先生の御指摘のように、商法に八百四十二条という条文がございまして、これによってこの事故が起こったような、つまり責任制限の対象になる債権がございますと先取り特権が生じまして、これに基づいて差し押さえを常にすることができるということになっております。 そして、日本法が適用になります限りにおいては、対象がいかなる国の船であっても差し押さえが可能になるわけでございます。ただ、よその国の法律が適用になるとい…
第96回 衆議院 運輸委員会 第15号
○稲葉説明員 私、不勉強でその問題の裁判例をよく承知しておりませんけれども、法例の十条というのは、先生御指摘のように、この「其他登記スヘキ権利ハ」というふうに言っておるわけでございまして、船舶の先取り特権というのは登記すべき権利ではないわけでございます。これにつきましては、日本法が適用になる限りにおいては日本の法律によって差し押さえができるということは確かであろうというふうに思うわけでございます。その判決をつぶさに検討してみませんと、果…
第96回 衆議院 運輸委員会 第15号
○稲葉説明員 船舶の責任制限の制度は、船ごとに責任限度額が決まるということになっておりますので、その関係では、二隻の船であればそれぞれの船ごとに責任限度額が設定されることになります。 御指摘のように、同一船主に属する二隻の船だということになりますと、そこで生じた債権がだれの債権であるかということによって差が生じてくるわけでございまして、もしその船主だけしか損害が生じていない、つまり船の損害しか生じていないということであれば、およそ損害が…
第96回 衆議院 外務委員会 第9号
○稲葉説明員 御説のとおりでございます。
第96回 衆議院 外務委員会 第9号
○稲葉説明員 この条約の承認案件と同時に国内法の改正法案を出しておりまして、条約の趣旨にのっとった改正をするということになっております。
第96回 衆議院 外務委員会 第9号
○稲葉説明員 この第四条にのっとりまして、損害を生じさせる意図をもって、つまり故意あるいは損害の生ずるおそれのあることを認識して行った無謀な行為による場合には責任制限をすることができない、それ以外の場合には責任制限をすることができる、こういう形になっております。
第96回 衆議院 外務委員会 第9号
○稲葉説明員 軽過失の場合には責任制限をすることができるということになるわけでございます。故意、過失いずれの場合においても当然責任は生ずるわけでございます。責任が生じない場合に責任制限ということはおよそ問題にならないわけです。責任が生じなければゼロでございますから、ゼロを責任制限するというような話はあり得ないわけで、一〇〇なら一〇〇の責任が生じた場合にこれを五〇に制限するかどうかという問題になるわけです。その一〇〇の損害が単に軽過失で生…
第96回 衆議院 外務委員会 第9号
○稲葉説明員 これまでの伝統的な考え方によりますと、これは被害者側が故意または過失があったということを立証しなければ責任制限を破ることはできないという解釈になっております。ただ、法律上はそういうふうになっておりますけれども、実際問題としてこれについての故意、過失の立証というのは非常にむずかしいわけでございます。これは一般の公害等におきましてもそういう問題がございまして、工場の中でどんな過失が起こって事故が起こったのかということはなかなか…
第96回 衆議院 外務委員会 第9号
○稲葉説明員 この点につきましては、先生御指摘のとおり、このいままでのトン数のはかり方とは違う基準ではかったトン数によって責任限度額を算定しなければならないということになるわけでございまして、既存船につきましては新しい規則によるトン数を新たに計算し直さなければならないという問題があるわけでございます。このために条約採択会議におきましては、わが国はこの点について問題があるということを指摘したわけでございますけれども、国際的には大きな支持を…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○稲葉説明員 国際条約に基づいて責任限度額を各国において一律に定めようとする場合には、各国通貨についての共通の基準が必要になることは言うまでもないことでございます。これはいま外務省からもお答えがございましたように、従前は金を単位にしていたわけでございますが、金につきましては通貨との兌換性が失われたわけでございまして、その評価については、現在金市場による価値しかあり得ないということになっております。これが非常に安定性を欠いているということ…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○稲葉説明員 このSDRの国内通貨への換算の関係につきましては、先生の御指摘のように事故発生日で固定するという考え方があるわけでございます。これは法律関係がその時点で非常に明確になるという利点がございますし、また為替相場の変動を見定めて弁済をするとかあるいは責任制限をするとか、そういうことが避けられるということから一つの利点があるわけでございます。ところが、事故の日に直ちに弁済するということは通常考えられませんので、相当時間たってから弁…
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○稲葉説明員 条約上の概念につきましては、英法の概念を多分援用している点があるのではないかというふうに思っておりますが、基本的には注意義務の懈怠があるかどうかということが過失の本質でございますから、本質的には変わりはないと思いますけれども、表現上はいささか日本の法とは違っているというふうに考えております。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○稲葉説明員 認識のある過失を含んでおると考えております。
第96回 衆議院 外務委員会 第7号
○稲葉説明員 一条四項はその船舶所有者または救助者の被用者がどういうことによって過失の責任を負うかという規定でございまして、それに対しまして四条の方はその船舶所有者等自身において過失等があった場合に責任制限ができるかどうかという問題でございまして、ややディメンションを異にしているのではないかと思っております。