稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1984/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) この場合には、銀行の預金などはこれは御指摘のように消費寄託でございます。しかし、これは銀行が所有権を取得してこれを利用するという意味があるわけでございまして、それを貸し付けて利ざやを稼ぐということでございます。 しかし、この制度の場合には、およそ預かった株券を利用する、使用するというようなことは考えられないわけでございまして、普通の倉庫業と同じように、普通の寄託というのは原則として消費寄託ではなくて、倉庫の場合に…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) これは御指摘のように無過失責任というふうに考えております。でございますから、不可抗力で滅失した場合も補てん義務を負うということでございます。 この趣旨は、あくまで預けた人、いわば株主の保護ということでございまして、こういうシステムを構築します場合には、預ける人が安心して預けていただかないと困るわけでございまして、その安心というものをこれで確保しようということでございます。 で、現に東京証券取引所において、先ほど証…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 有価証券の交付をもって株式の権利の移転方法にする、そして有価証券たる株券の占有に今おっしゃったような資格授与的効力を与えるということを改めまして、帳簿上の記載によって株券の交付があったのと同じ効力を認めようということでございますので、非常に大きな変革であることは間違いないわけでございますけれども、制度的には、おっしゃったような株券による移転というものをそのまま帳簿の記載の変更による移転というものと置きかえるという…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) この制度の場合には、基本的にこの制度に参加しようとする者の任意意思で入れるということになっておりまして、今までと同じ、つまり株券による権利の移転及び株主名簿による株主権の行使という道も選ぶことができるわけでございまして、そのほかにもう一つバイパスをつけたということになるわけでございます。したがいまして、今までと同じルートでやろうとすれば妨げられないということが一つございます。 それからもう一つ、現実にこのルート、…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 現行の制度のもとにおきましても、会社に対する関係で共益権を行使するためには株主名簿の名義の書きかえということが要るわけでございます。それと同じように、ほうっておいて権利が行使できるというものではないわけでございますから、先ほど申し上げましたように、名義書きかえさえすれば共益権は行使できる、特に普通の場合においては、株主というのは配当をもらってせいぜい議決権を行使するくらいで満足するのが普通でございますので、あえて…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 繰り返しで恐縮でございますが、その場合には自分の意思に基づいて名義書きかえをしていただくというだけの努力、つまり権利行使をするということにつきましてはそれだけの意思があるわけでございますから、その前提として名義書きかえさえしていただければそれで済むわけでございますので、それで処理さしていただきたい。いろいろのその関係について考えようとすれば、もう株主になった都度通知してやるというやり方をすれば、それは可能なわけで…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) この点については、先ほども申し上げましたように、先生御指摘のようにいろいろ議論があったわけでございます。まず、それをやりますと非常にコストがかかるということがあるわけでございます。一々コンピューターから引っ張り出してそれを通知をするということをやらなければいけないということでコストがかかる。それとともに、かなりむだをするということがあるわけでございまして、今も申し上げましたように、個別の権利行使をする株主と、例え…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 現行法のもとでも、現実に名義書きかえをするかどうかというのは取得した株主の自由でございまして、現在でも期末に集中して名義書きかえが起こるという現象があるわけでございます。そういうことで、必ずしも現在よりも株主の状況が把握しにくくなるということではないというふうにも考えるわけでございますが、ただ、おっしゃるように、任意に名義書きかえを今までならしていた株主の分が、それがブラックボックスの中に入る、少なくともその期間…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 現行法のもとでは、確かに名義書きかえをするかどうかは自由でございまして、そういう意味では非顕名の自由があるとも言えるわけでございますけれども、これは全く実質的な、あるいは事実上の問題でございまして、制度として、株主というのは本当の株主が株主名簿の上に出てくるということが望ましい状況であることは間違いないわけでございまして、この制度の趣旨から考えまして、それは今、事実上問題として非顕名があるというのは、忘れてしまっ…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) このシステムの中での担保の取得というのは、専ら略式質を念頭に置いて規定をしております。二十六条の第二項という規定がございまして、参加者あるいは顧客が預けた株券に関する株式を質権の目的とするという場合には、振替請求をすることによって質権設定ができるということになっているわけでございまして、この振替によりまして、株券の占有と同じ効力を持つ、質権者が株券を占有しているのと同じ効力を持つということになりまして、先生の御指…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) この試案は中間的な段階でございまして、今の姿からは若干外れていたわけでございますが、ほぼ日弁連から指摘された点については取り入れられているわけでございます。例えば趣旨について賛成はしているけれども、この制度については、譲渡、質入れだけではなくて、強制執行、質権実行についての特例も定めるべきであるというような指摘がされておりまして、これは今度の法案の中では最高裁判所規則で定めるという形で処理をするということにしてい…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 三十六条に関する御指摘だと思いますけれども、今申し上げたように、原本の閲覧を認めるということについては技術的な困難性があるわけでございまして、それの監視権という面では、この参加者あるいは保管振替機関というものについては監督も及ぶわけでございますし、あるいは四十五条という罰則の規定がございまして、虚偽の写しを交付したときには百万円以下の過料に処するということにもなっております。そしてまた、そういうような口座簿につい…
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) これは規定にもございますように、一応は参加者の名義になって、その中を参加者自己分とそれから顧客預託分とに分けて記載しなさい、その別を明らかにしなさい、こういうふうになっております。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 参加者と顧客との関係においては、顧客分のその内訳が顧客口座簿という帳簿の中に記載されていると、こういう関係になるわけでございます。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 結局、その二つの口座簿、保管振替機関の手元にあります参加者口座簿とそれから参加者の手元にあります顧客口座簿と二つの帳簿があるわけでございますけれども、その参加者の顧客同士で取引が行われたような場合には、その参加者の顧客口座簿の記載だけで権利変動が起こるということになりますが、それが参加者を越えて権利変動が起こったという場合には、両方の帳簿に記載がされて初めて権利変動が起こる、かような関係になるわけでございます。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 両方そろった時期に権利変動が完成するというふうに考えております。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 法的には要するに株券の交付と同じ効力があると言っているわけでございますから、株券は証券会社の手元には入ってきているけれども、まだお客さんの手元には渡していない、これと同じ状況になるというふうに考えております。ですから、お客さんのものになるというのが終局の目的でございますから、その状況はまだ完成していないということでございます。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) その間については遅滞なくやれという規定がございまして、この関係で、それは時間的なタイムラグはないようにしようというふうに今考えているわけであります。現実の現在の株券の交付の時期でございますと、結局その占有移転というものがだれを代理人、例えば受け取った証券会社がだれのために占有しているのかということによって、その間の権利関係が変わってくるわけでございまして、それと同じ状況が出てくるようにも考えております。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) 株券、証券は保管振替機関に預託された場合におきましても、その顧客の預けた株券の内容というものは、これは顧客口座簿上、記載があるわけでございますので、その口座の写しの交付請求ができるということになるわけでございます。
第101回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(稲葉威雄君) これは「利害関係を有する部分に限り」ということの解釈問題になるわけでございますが、原則としては自分の口座、つまり顧客でございますと、参加者の手元にある顧客口座簿の写しの交付の請求だけで足りるというのが原則だろうと思います。 ただ、参加者がその顧客の預託分を自分のものとして預けているというような事態があると仮定しますと、それをチェックするという趣旨で、参加者の顧客分として預けている株数が幾らであるかということを知る…