稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1987/08/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉政府委員 これは現行法の養子が離縁をする、養親が死亡した場合に養子が離縁しようとする場合の許可についても同じ問題があるわけでございますが、これについては扶養、特におじいさんがいる、孫の方から離縁するわけでございますから、おじいさんがいるような場合に、それの扶養を免れるためとか、あるいは祭祀の承継をした場合にその承継を免れるというようなことを目的にして、相続はしておきながらその権利だけ主張して義務を免れるというようなことをチェックす…
第109回 衆議院 法務委員会 第2号
○稲葉政府委員 御指摘のように、個人情報に関しましてはいろいろ社会的にも問題になっているわけであります。ただ、この個人情報をめぐりましては、プライバシーの権利として個人情報をみずからコントロールする権利を持つべきだという考え方がだんだん社会的に明確になってきつつありますが、まだ確立しているわけではない。そしてまた、その根拠といたしましても、人格権であるとかあるいは幸福追求権だとかということを根拠にしておりますけれども、一方では先ほど通産…
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、当事者から申請があるかあるいは官庁、公署から嘱託があれば、これの登記をするということになっております。
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 ただいま官庁、公署側から嘱託があれば登記をするというふうに申し上げましたが、それは官庁、公署が登記上の権利者になりあるいは登記上の義務者になる場合にそういうごとにする。一般私人がそういう登記権利者あるいは登記義務者になる場合には申請でやるわけでありますが、官公署がそういう登記権利者なり登記義務者、当事者となる場合には嘱託の手続によってすることができるという趣旨でございまして、直接に中国関係のものについて外務省が嘱託をする…
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 登記上の手続は先ほどお話ししましたとおりでございまして、むしろ中国が権利者であるということを主張するのであれば、中国がみずから申請をする、あるいは登記上の扱いでございますと、官公署に類するものとして嘱託の手続でも受理しておりますので、中国自身が嘱託をする、こういう形になろうかと思います。
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 そのとおりでございます。
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 登記の手続上は、ほかの手続はございません。
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 登記官の権限は、形式審査主義と申しまして、登記手続の一定の書類等が整っておれば受理をするということになっておりまして、登記法に照らして適法な申請と認められる限りにおいては受理いたします。
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 手続的には、外国の政府が登記権利者になる場合、登記義務者になる場合、あるいは名義変更をする場合といろいろのケースがございますが、大体事前に相談がございまして、そして外務省等の証明書をつけるあるいは外務省の了解を得た上で申請がなされるというのが通例であります。 その上で例えば外国の大使から申請なり嘱託があったという場合には、登記官としては当然にその大使が実在の人物があるいはそういう権限を持っているのかということはわからない…
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 登記簿上の登記は日本の民法上は対抗要件ということでございまして、必ずしもそれが一〇〇%真実に権利をあらわすというものではございません。
第108回 衆議院 外務委員会 第3号
○稲葉政府委員 御指摘のとおり、その場合には相続人が当然に権利者になるということで、登記名義人とはかかわりがない、直接登記名義上にあらわれていない者が権利者という場合があり得るわけでございます。
第107回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(稲葉威雄君) 先生御指摘のように、法務局が取り扱っております登記事件数は非常に多うございまして、それに対して必ずしも十分な事務処理体制が確立されているわけではないわけであります。それに加えて、今般、御指摘の国鉄の登記関係事件がふえます。これに対しまして、私どもとしては、一般的に事務処理体制を確立するとともに、特に国鉄関係の登記事件については所要の予算措置を要求するということで対処していきたいというふうに考えております。
第107回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(稲葉威雄君) 法務省のそういう一連の事務処理は、人によって支えられている面が非常に強いわけでございます。私どもとしては、今後もできる限り増員を得るという方向で努力してまいりたいというふうに思っております。
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(威)政府委員 これは正文は英語とフランス語でございますが、英語ではハビチュアルレジデンスという言葉を使っております。 ちなみに、日本の住所とほぼ同じような概念でございますけれども、住所という概念については各国の法制によってそれぞれ一定の意味合いを持って用いられている、それを国際的な概念として統一する趣旨でそういう常居所地という概念をつくったのだというふうに言われております。
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(威)政府委員 これもいろいろ説がございまして、一定の客観的条件としてそこの場所に定住する事実が必要なわけでございまして、それにどの程度主観的要件が要るかということが問題になるというふうに言われております。日本の住所とはそれほどかけ離れた概念ではないというふうに理解されております。
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(威)政府委員 例えば客観的事実として何年間かその場所に、その国に定住しているということが一つの客観的事実でございますけれども、その場合に、留学生としてその場所へ行っているという場合と移民として完全に移っているという場合とではやはり考え方が違うのではないか。その国の法律に服する意思という意味ではそこに違いがあるのではないかというふうなことが言われているわけでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(威)政府委員 英米は夫婦と親子の関係だけでございまして、北欧も大体そういう系統でございます。ただ、ヨーロッパ諸国でもラテン系、例えばイタリアですと兄弟姉妹あるいは直系の姻族というような関係にも扶養義務を認めております。さらに東洋諸国では、韓国は御承知のように大家族主義的な色彩が強うございまして、かなり広い範囲において認めている。中国は大体日本と同じような立場でございまして、日本はどちらかと申しますと大体中間的な関係、北欧系に比べ…
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(威)政府委員 中国の婚姻法という法律に扶養の関係がございますが、一応同じような規定にたっております。子供に対して父母が扶養の請求をすることができるというふうに書いてございまして、さらにその義務を子供が履行しないときには、労働能力もなく、または生活困難な父母は子供に対して扶養費の給付を請求する権利がある、こういう規定になっております。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○稲葉(威)政府委員 扶養義務の準拠法に関する法律案の附則におきまして、法例の改正部分がございます。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○稲葉(威)政府委員 表現の問題としてどういうことになるかわかりませんが、扶養義務の準拠法に関する法律によりまして、これまで法例によって記述されていた部分がこの新しい法律によって記述されることになりまして、その今まで法例で記述していた規定が不要になりますので、その部分を削除するということでございますので、改正ということには一応なると思います。