稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1987/08/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 この八歳という年齢については、確固たる根拠があるわけではございませんが、この案を形成します途中で試案を公表いたしましたが、そのときには六歳と十二歳という二つの案を示して各界の意見を聞いたわけでございます。そして六歳の場合には相当の猶予期間を設けることはどうかということで、これは注の形でございますが、そういう考え方があるけれどもそれについてはどう考えるかという形で各界の意見を伺ったわけでございます。それに対しまして、六歳で…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 そういう権利はあると申しますか、それは否定できないと考えております。その考え方は、戸籍の考え方で、先ほど来局長も申し上げておりますように、完全に実子であるというような形にはしないで、実際の血縁上の父母からの道がたどれるようになっているということによってそれは明らかになると考えております。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 条文の上では、当然にはそういうことについては規定しておりません。それは法律上の問題ではなくてむしろもっと自然的な問題であって、そういう考え方を踏まえて法律を構成しろということであって、それを直接に法律に書くようなことではないのではないかというふうに考えております。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 これは日本の手続と外国の手続とでは若干、日本には家庭裁判所という専門的な機関があるということがある程度影響しているのではないかと思われます。ドイツにいたしましてもフランスにいたしましても、これは全部裁判所が関与してやる、先生御指摘の国家宣言型の機関でございますが、これは普通の裁判所が後見裁判所なりなんなりとしてその決定をするということになっておりまして、専門的機関としての家庭裁判所のような機関がやるという形にはなっており…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 縁組意思がないということになりますと、これは不成立ということになり、無効になるということになりますが、その縁組意思があるかないかというのは非常に難しい問題であろうかと思います。そういう問題は民法の中ではなかなか解決しにくいので、税法の中でしかるべく対応して、そういう不当な目的の縁組がなされないようになることを私どもとしては希望しておるわけでございます。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 建前としては裁判所が判断するということになっておりますが、確かにおっしゃるとおり、これはだれが争うかということもございますし、だれも損はしない、損をしているのは国だけだということになりますと、争う人がだれもいないということになって、そのままその関係がおさまってしまうということにもなろうかと思います。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 特別養子制度は、恵まれない子供に新しい家庭を与えるということを一方で考えているわけでございます。個人の子供の意思というものは、その段階では国家の後見的な機能によって代置されるというふうに考えておりまして、子供を幸せにするために新しい養子縁組をするということでございますから、個人の幸福追求のためになりこそすれ、これに反するものではおよそあり得ない、そういう問題は全くないということで法制審議会では結論が出ております。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 子供の意思を全くその段階では無視してしまうということでございまして、その点について問題はないか、個人の尊厳と申しますか、その点について問題はないかというお考えのように聞いております。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 そういう場合も含みます。これは結局、養親が夫婦であって未成年者を育成しているという場合に、片一方の関係だけ養父母ではなくなるということになりますと、子供の監護上不都合が生ずる、それは共同縁組をした場合であっても単独縁組が重なった場合でも、その関係については実体としては全く異ならない、そういう考え方に基づくわけでございます。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 ひとり者にどうして特別養子を認めないかということだと思いますが、これは法制審議会でもいろいろ議論がございまして、先生のような御意見もあったわけでございます。ただ、これは局長が前から申し上げておりますように、今回の特別養子というものは、従前の父母との関係を切りまして新しく養親関係をつくる、そしてそれが唯一の養親関係になるということでございますから、初めから片親の養子をつくるということは必ずしも望ましくない。将来こういう制度…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 その点は法制審議会で議論があったわけでございますが、養子の近代的な理念と申しますのは、子のための養子ということが根本でございます。しかし、現在の日本の養子の運用の実態と申しますのは、成年養子が非常に多い。これは必ずしも養子のための養子というよりは、むしろ相続とか扶養とかが絡む、先ほど稲葉委員から御指摘がございました相続税というようなことにも絡むわけでございますが、そういうことに絡んだ、本来の養子制度の趣旨から申しますとや…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 この点は先ほど来局長からもお答えしておりますように、特別養子制度の定着の度合いを見ましてこれがどのように発展していくかということは考えてまいりたいと思っておりますが、普通養子制度が全く変わる、あるいはなくなるというようなことにはならないと考えております。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 家庭裁判所がおやりになることでございますから、私どもも直接どうこうと言うことはできませんが、いわば一種の形成の裁判でございますから、当事者間に養子縁組を認めるあるいは設定する、そういうような形になるのではないかと思っております。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 今までは届け出について戸籍法が定めていたことは間違いないわけでございまして、これは当然あってもよかった規定で、現に離婚復氏のときにはそういう規定があるわけでございます。ただ、届け出するというだけでは特にこの規定を設けるほどの意味はないと考えておったわけでありますが、今回夫婦が、戸籍の筆頭にある者がこれを届け出をする場合には夫婦共同して届け出なければいかぬという規定を戸籍法に入れたわけでございます。これは七百九十一条で届け…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 実質的な考慮としてはそういうことでございまして、ただこの規定自体は民法の規定上も置いてあったり置いてなかったりするわけで、どちらでどうでなければならないということはないと考えております。ただ、先生御指摘のような点がございまして、そうした方が望ましい、そういう規定を置いた方が望ましいという判断をしたということでございます。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 この事例の典型は、例えば父親が認知をいたしまして、これは法律上は新しく父親になるわけでございますが、その認知した子供が父親の氏を名のるというような場合に、裁判所の許可なしということになりますとストレートに届け出だけで父親の戸籍の中に入ってくる、建前としてはそういうことになるわけでございますが、そういうことが必ずしも今の社会的な観念から申しまして是認されると申しますか、それでいいという世論がまだ定着しているというふうには考…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 離婚によって夫婦が氏を異にするというケースもございますが、そういうケースについてそれぞれ子供の意思だけでやるということ、あるいは子供の意思を外した親権者だけがやるということがいいかどうかということについて、いろいろ議論があったということでございます。 今回の規定で外されてまいりますのは夫婦共同の氏に変えるという場合でございまして、例えば養子に行くという場合に、養子になる者が既に子供を持っているという場合には、夫婦は共同し…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 今度外した場合以外は、従来どおり家庭裁判所の許可が必要でございます。
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 先ほど説明が不足しておりまして申しわけございませんでしたが、ほかにも幾つか例はございまして、特異な例としては、父母が離婚した後に再び婚姻して前婚のときと違う氏を夫婦の氏と定めだというような例とか、あるいは非嫡出子が生まれていた場合に父母が結婚いたしまして、母の氏ではなくて夫の氏を称する結婚をした、そうすると父母は夫の氏になりまして、子供は従前母の氏を名のっておりますので、そういう場合にも許可なしに入っていけるということに…
第109回 衆議院 法務委員会 第6号
○稲葉政府委員 御指摘のとおりでございまして、そういう場合にはできないわけでございます。