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法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
680 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1988/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

680 件中 20 件を表示
法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 三十九年に、これは先生御案内のようにそれまで書いていたものをなくしたわけでございます。その際には、やはり登記事件の急増ということを踏まえてできるだけ登記所の負担を軽減するという趣旨もあっただろうと思いますし、その弁済期の持っている意味といいますか、そういうふうに権利がなくなってもなおかつ抹消登記をしないというような事態を考えて制度をつくるわけではございませんで、抵当権がなくなれば、当然権利を守ろうとすればその抹消登記をす…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 確かに先生おっしゃるように、具体的なケースにおいてはそういうケースもあり得るとは思いますけれども、一般論として考えてまいりますと、その債務の弁済をしたということは債務者の方で、つまり抵当を設定した者の方で立証しなければならないというのが原則でございまして、その原則論からいって逆の推定を働かすということはちょっと難しいのではないかというふうに思っております。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 おっしゃるとおりでございます。ただ、登記法というのは言うまでもなく手続法でございまして、その実体をどういうふうにして登記に反映するかという手続を書いているわけです。その場合には、登記権利者だけではなくて登記義務者の保護ということも図らなければならないわけでございまして、そういう実態として時効で消滅しているということが明らかであるならぼ、それは相手方との共同申請あるいは判決というものによって証明されるわけでありますが、それ…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 私ども具体的な事案を逐一想定することができませんので、一般論としてお答えするほかはないわけですが、登記面上は抵当権者ができているわけでございますから、その者が相手方になる。しかし、先生おっしゃるように、長年月たちますと死亡とか、あるいは法人でございますと解散とか合併とか、そういうようなことでいろいろ書類が散逸するということはあり得べきことだろうというふうには思いますが、それを一般論としてどうすればいいというふうに申し上げ…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 抵当権者自身の死亡が確認されていれば、その抵当権者の相続人ということで記載して出せば法務局は受け付けると思います。そして、その生死さえ明らかでないということになれば、抵当権者自身を表示して供託していただくほかはない。そして、それは法務局としては受け付けるはずでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 そのとおりでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 この制度は、行方不明にはなっているけれども、しかし実体上は存在するかもしれないということを念頭に置いた制度でございますから、その存在する被供託者がその本人であるということを立証すれば供託金の還付を受けることができるということになるわけでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 先ほど局長も申し上げましたように、この点について実質的審査椎を与えるということになりますと、これは登記法上の建前全般を見直さなければならないということになるわけであります。そういうことが登記の迅速処理という基本的な形式審査主義の要請との絡みでどうなるかということがあるわけでございますが、今後なお検討はしたいというふうに思っております。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 先生御指摘のように、登記における信頼の確保ということは非常に大切なことでございまして、それをどういうふうにして図るかというのは、いろいろな角度からいろいろな方策を私どもも検討してまいらなければならないと思います。その一環として、先生御提案の登記代理権制度というのも一つの考え方ではございますが、現在のところそれがそういう大目的のために最もふさわしい制度、あるいは国民にとって最も理解のいく制度であるかどうかということについて…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 そういう独占性を与えるということになると、それは何らかの公益上の必要性が要るということになろうかと思います。そして、それは多分登記の信用を確保するということになるのだろうと思いますが、一方では、国民の間では、非常に登記権利者と登記義務者が知り合っている、そしてよくわかっていて、それが非常に私的な関係で信頼する第三者に登記の代理をさせるということを禁止する。先生は先ほど、そういうときには教えてもらえばいいじゃないかというこ…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 もう一つの問題は、訴訟行為と登記申請行為と同視できるかどうかということでございまして、訴訟行為の場合には一つは連続的なかなり長期にわたる行為であるということと、それから裁判所が迷惑するということがあるわけでございます。裁判所が迷惑するということは、訴訟遅延を通じてほかの関係人が迷惑する、こういう論理構成で専門家に頼みなさいということをやっているのだろうと思いますが、それと同じことが登記申請の場合に完全に言い切れるかどうか…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 外国の制度、特に西ヨーロッパが主体でございますが、北欧諸国におきましてコンピューター化というものはかなり進展しております。スウェーデン、ノルウェー、あるいは西欧ではオーストリアがコンピューター化が一応終わっているという状況のようでございます。それからデンマークは表示登記と申しますか、初めの土地建物の登記だけがコンピューター化が終わっておりまして、権利の登記、そういう所有権等がだれにあるかという点についてはまだやっていない…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 私どもの知る限りでは、それほどこのコンピューター化によって特に問題が生じたというようなことはないようでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 御説のとおり、先ほど局長が申し上げましたとおり、そういうプログラムがないわけでございますから、そういう要求があっても応じられないということになるわけでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 しないことにしております。その公のものにつきましても、今後国民のコンセンサスが出まして、そういう法律等でそうしてもいいよということをはっきりされれば応ずることにはやぶさかでありませんが、今のところはこっそりとそんなことをするつもりはないわけでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 確かに登記の事実をはっきりさせる、あるいはそれが真実であることを担保させることは非常に大切なことでございますが、それを登記を機縁としてわざわざ書面をつくらせるということになりますと、現行の制度の上でも申請書で当事者双方が両方とも一緒になって登記を申請しなければならないことになっているわけでございまして、その申請書の中にはそういう原因も含めて所有権を移転するという意思は明らかになっているわけです。その場合に、それとは別にわ…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 不動産登記法は、十四条において「登記簿ハ土地登記簿及ヒ建物登記簿ノ二種トス」、これが一番初めに出てくる条文でございます。要するに、土地に関する権利関係を公示する登記簿と建物に関する権利関係を公示する登記簿と二通りある。そういう意味では、登記簿というのはそういう登記事項と申しますか、あるいは不動産に関する権利状態を公示している、そういう登記事項をまとめた情報の集合体であるという意味で使っているというふうに考えておるわけでご…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 そういうことになろうかと思います。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 その点は百五十一条ノ八で、登記用紙あるいは用紙とあるのは登記記録と、一用紙とあるのは一登記記録と読みかえるというふうにしてありまして、要するに一枚の紙ごとにつくるのが普通の登記簿でございますけれども、コンピューター登記簿の場合には登記記録という情報の塊を不動産ごとにつくりまして、その情報の塊を登記記録と呼ぶことにして、登記用紙と対比しているわけでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 二つの概念がございまして、一つは観念的な情報の塊という意味では、おっしゃるようにディスクの場合には情報の塊は登記用紙ごとではなくて、登記記録ごとに集まったものだということになるわけでございます。ただ媒体と申しますか、材料と申しますか、そういうものは紙と磁気ディスクになる、こういうことになるわけでございます。