稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1988/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 これにつきましては、登記事項要約書という制度に置きかわるわけでございまして、閲覧の制度の適用はないということになります。
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 これは百五十一条ノ三という規定でございまして、これで第四章ノ二「電子情報処理組織ニ依ル登記ニ関スル特例」という規定の中の一つとして書いてあるわけでございます。そして、この特例というのは、明文で排除しなくても当然に特則になるもの、つまりコンピューター、磁気ディスクを見てみたって、そこから登記事項は何も出てこないわけでございますから、それは当然特則であるということが読めるという趣旨で考えております。
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 お説のようなことになるわけでございます。
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 コンピューターで名寄せといいますか、そういうものはやらないという建前になっておりますので、私どもとしてはそういう要望についてどういうふうに配慮するかというのはいろいろ苦慮しているわけでございますけれども、非常に限定された区域内については、そういう不動産の所在を所有者の名前から探してあげるというようなことをしてもいいのかなというようなことも考えております。ただ、私どもとしては、少なくとも住居表示から不動産の所在がわかるとい…
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 そのような方向で今検討しております。
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 そういう事態を想定いたしまして、どのくらいの狭い区域にするかということはまだ、なるべく狭い区域にしてせいぜい起番区域ごとだろうというふうに思っておりますけれども、つまり番地が一連出ていますが、その番地ごとの区域ごとだろうと思いますが、そういう方向でシステムの中には一応組み込んでおります。 ただ、それを悪用ということがあっても困りますので、前から問題になっておりますプライバシーの問題がございますので、それをにらみながら直接…
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 不動産を特定していただければ、例えば何番から何番までは出してくれというふうに言われれば、これはコンピューターの操作で何筆でも出ます。もちろんそれに相応する手数料はかかるわけでございますが、抽象的に全部下さいというような請求は認めない。要するに、どういうところのそういうデータが欲しいかということだけは特定していただくという仕組みになっております。
第112回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉政府委員 先生おっしゃったような現行の閲覧制度は、本来は一筆ことに二百円の閲覧手数料が必要だということになっておりますが、実際には一筆見たいといっても一冊を貸すというシステムにならざるを得ない。本当を言えば、その一筆分だけ外して見せてやって、あとはこちらにしまっておくということの方がいいのかもしれませんが、それは非常に手間がかかるということからそうなっているわけです。そういう意味では、全部を見るというこれは、制度的にいえば少し悪用…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 先生の御指摘もごもっともでございますが、現行の制度のもとにおきましても、登記簿を改製する際には、現に効力を有する事項だけを移記するということになっているわけでございます。これは最大多数の最大幸福という考え方でございまして、最も問題になるのは現在の権利関係である。あと、それはもちろん先生御指摘のように、全部を移記すればそれはそれなりに役に立つことではありますけれども、それがむだになるケースもかなりあるわけでございます。それ…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 登記原因証書の位置づけにつきましては、先生御案内のように、民法の基本的な構造が書面主義によるわけではなくて意思主義によっているということから、必ず書面を要求できるかどうかという問題があるわけでございます。それとともに、登記済み証の作成の手段として、いわば現行法では原因証書を要求しているわけでございますが、原因証書と登記済み証というものが一体化しているということの方が望ましいということは、これもまた事実であろうと思います。…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 特許庁、弁理士の関係は、要するに非常に技術的なものでありますから、特許庁の審査上そういうものがずさんなと申しますか、適当でない事務処理をされると困るということだろうと思います。むしろ国民の権利の保全ということについては国民がみずから守るというのが本来の筋でございまして、そういう意味では、先ほどの先生の挙げられた例のように、専門家の代理人にしておけばそこのところが安心できるというように国民がみんな考えるようになって、そして…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 先生御指摘のように、私どもとしても長期的視野に立って制度全般を見直すことの必要性は十分感じております。ただその場合に、優先順位としてどれから手をつけるべきかという問題もございますし、それから、局長が申し上げましたように応急どうしても手をつけなければならないという部分もあるわけでございまして、そういうものを勘案して今後作業をしてまいりたいと思います。 そして、不動産登記法について申し上げれば、先生の御指摘のように古い法律で…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 仮に書面が作成されたといたしましても、その原本が紛失するということはあり得るわけであります。そういう場合に何を理由にしてそういう新しい原因証書を作成させなければならないのかということは、これは極めて難しい論理構成をしなければいけないのではないか。もしそれが真実を担保しようということであるならば、それは申請書を偽造と申しますか、そういうものを虚偽の理由、原因で申請しようとする以上は、その申請書にはちゃんと申請人の意思を表示…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 当事者の一方が死亡している場合もあるわけでございまして、そして、何がゆえにそういうことをわざわざやるかということがそもそも問題になるわけであります。ですから、それは登記意思の真正を担保するためというのであれば、登記申請書のことで足りるわけでありまして、原因証書という形をとらなければならないということの理屈がわからないと申し上げておるわけです。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 原因証書というのはその死者との契約でございまして、相続人との間の契約ではないわけでございます。そういう意味では、契約書というのは死者との間の契約書でなければ本来原因証書としてはおかしいわけであります。そういうことも、これは問題点の一例にすぎませんが、いろいろ難しい問題がございまして、先生のおっしゃるような形で登記の真正を担保する、何かの形で登記の真正性を担保したいということは私どもも思いを同じくしておるわけでございますけ…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 確かに必要的添付書面になっておりまして、ただその場合に、申請書副本で代替ができるというふうになっているわけでございます。そして私どもとしては、先生御指摘のように、本来、原因証書があるにもかかわらず申請書副本の形でやるというようなことは、これはまさしく乱用であって、許すべきことではないと考えております。したがいまして、そういうものがある限りにおいては、これを出してほしいと言うことは当然であろうと思いますけれども、それがなく…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 これは、判断と申しましても本人が言うことを信用するほかないわけでございまして、そういう意味では、私どもとしては、九〇%以上は司法書士の先生方が関与しておられるわけでございますから、少なくともそういうケースについてはその申請書副本でやるのではなくて、原因証書がある限りにおいてはそういうものが提出されるように当事者を説得していただいているものだと信じております。
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 十年たちますと、買い戻し特約は民法上は効力がなくなりますから、一つはその権利がなくなっているということが考えられます。もう一つは、買い戻し特約を実行しているということがあり得ないわけではないだろうと思いますが、いずれにしましても私どもが……(渡部(行)委員「これについて答えてください」と呼ぶ)直接この登記を職権で抹消するということはできませんので、百四十二条の一項によりまして裁判所の除権判決をもらって消していただくという…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 具体的なこの事案については後ほど三課の方で調査させて答えさせたいと思いますが、一般論として申し上げますと、公示催告は行方不明の場合にやるわけでございまして、公告で処理する。その場合に確かに調査不十分だと、裁判所としてはもう少し調べていらっしゃいということになると思いますが、先生御指摘のように戸籍謄本に何も出てこない、そしてもちろん戸籍の付票にも何も手がかりがないということになりますと、裁判所としてもそれは行方不明だという…
第112回 衆議院 法務委員会 第9号
○稲葉政府委員 これは結局権利の上に眠っているということから見て、抹消される抵当権者の利益を、意思を無視して登記を消しても差し支えないであろうというような時間として考えたわけでございまして、一般の債権でございますと十年で時効になるわけでございます。その二倍程度を確保しておけばそういう期間として世人の納得を得られるのではないか、こういうようなかなりある意味では目の子の計算ということになろうかと思います。