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法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
680 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1988/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

680 件中 20 件を表示
法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 コンピューターで扱う場合には、まず現行の紙の登記簿からディスクへ移さなければならないという作業が要るわけでございまして、これにかなりの日数を要するということから、さしあたり登記事務を現実にこれで処理する登記所、国民との関係でそういうことが問題になる登記所というのは板橋が初めになるということでございます。板橋につきましては現在並行処理をやっておりますけれども、それは必ずしも全不動産についてやっているわけではございませんので…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 その実験という趣旨がよくわかりませんが、この法律では、指定をすれば証明書を出すということになっておるわけでございまして、これは、実験というようなものではなくて、国民との関係ではまさしくそれが登記なわけでございまして、そういう意味でそういう取り扱い、ブックレスの登記事務処理を早急に始めるということになるわけであります。 ただ、それについて今後いろいろの試行錯誤というようなものはあると思いますので、そういう意味での実験的要素…

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 移行の作業というのは常にそういう作業を伴うわけでございまして、謄本、証明書を出してみる、あるいは甲号申請をちゃんと受け付けて作動するかどうかということをテストした上で、これで移行は終わったということでございまして、何でもかんでもデータを入れてしまえばそれで移行だということではございません。そういう意味では、万全の準備をしてから、これからいよいよ実行に移すということになるわけでございます。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 バックアップ用と登記所用と、二つ要るわけでございます。そうして、今までのところには当然登記所用のものが使われ、あともう一つスペースを設けてそこに仮バックアップセンター用のものをつくる、こういうことになるわけであります。

法務省大臣官房審議官1988/04/15

第112回 衆議院 法務委員会 第9号

○稲葉政府委員 今年度後半までには完全な形に持っていきたいというふうに思っております。

法務省大臣官房審議官1988/03/01

第112回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○稲葉政府委員 現在商法の改正につきましては、先生御指摘のように、現実と会社法制との束離というものを是正するという方向で検討をしております。 その問題意識は、一つは、その会社という制度を利用している法人は、現在のところ株式会社、有限会社ともに百万以上ございますわけですが、その会社は、必ずしも会社としてふさわしい、つまり株式会社とか有限会社という会社は、それぞれ個人とは別の責任財産を持って、そしてその会社の債務というものは個人ではなくて、…

法務省大臣官房審議官1988/03/01

第112回 衆議院 大蔵委員会 第3号

○稲葉政府委員 御指摘のように、当初の予定としては今国会に出したいというふうに考えておりましたが、現在のところはとても無理ということで、来通常国会に提出できればということで、それを目標にして現在作業を行っております。

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) その点は厚生省所管の法律でございます社会福祉事業法という法律がございまして、私的団体が養子縁組のあっせんの事業を行うという場合には都道府県知事に届け出をしなければならないということになっております。届け出義務が課してありまして、そして不当な行為があったときは、知事はその事業の制限または停止を命ずることができるという規定になっております。これの運用については厚生省によろしく配慮を私どもからもお願いしておりまして、…

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) これは八百十七条の二の解釈になるわけでございまして、八百十七条の二では「養親となる者の請求により、」「特別養子縁組を成立させることができる。」と、こう書いてありますので、この場合には夫婦が共同して養親となる。したがって、養親となる者は夫婦である、こういう関係になろうかと思います。

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) それは、八百十七条の六におきまして、「養子となる者の父母の同意がなければならない。」という規定がございます。これの一般的な適用局面でございまして、裁判所が当然それは確認することになります。しかし、当然そういう場合には事前に相談した上で申し立てをするのが当たり前でございまして、同意がないというようなことはほとんど考えられないというふうに思っております。

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) 先ほどの問題でございますけれども、三男という記載と長男という記載が同時に併存するわけではございませんで、前の記載は消しますので、新しい戸籍の上では長男という記載だけが現存いたします。ただ、局長が申し上げましたのは、そういう記載がされたということは事実でございますので、それがある意味では併存しているということになるわけであります。 夫婦で養親となることが必要だということにいたしましたのは、新しい親をつくるわけでご…

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) 普通養子の場合には実方との縁が切れるという関係がないわけでございまして、特別養子の場合には実方との縁が切れるという効果が生ずるわけでございます。いわば、積極的な面での養親の嫡出子たる身分を取得するという点については同じでございますが、消極的な効果でございます実方との関係が切れるという関係をつくるためにはやはり夫婦共同して縁組をするべきである、こういう考え方になるわけでございます。 〔委員長退席、理事鈴木省吾君着…

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) この六歳という基準につきましては、一応、法制審議会の中間試案というもので六歳という案を提示しまして、そしてなお十二歳とすることも考えられるがどうかということで各界の意見を伺っております。それに対しまして六歳がいいという意見が多数を占めまして、そのためにそのような年齢に一応セットしたわけでございます。これは先ほど局長が申し上げましたように、新しい親子関係をつくるというためには幼年期である方が望ましい、完全な親子、…

法務省大臣官房審議官1987/09/10

第109回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(稲葉威雄君) 法律的な関係と自然的な関係が断絶、そごするというのは今までにも例があるわけでございまして、例えば、嫡出否認という制度が一定の要件がございまして、夫婦間の子供としてある一定の時期に生まれますと、実際にはその父親の子供、夫の子供でなくても、もうその夫婦の子供になってしまうわけでございまして、これは後で争いようがないわけでございます。 これは、婚姻生活の安定と申しますか、あるいは親子関係の安定、家庭の安定というものの…

法務省大臣官房審議官1987/08/25

第109回 衆議院 法務委員会 第6号

○稲葉政府委員 御指摘のようにドイツは普通養子と特別養子とございますが、未成年につきましては特別養子だけでございまして、十八歳未満の子供については普通養子をするということはできないわけでございます。

法務省大臣官房審議官1987/08/25

第109回 衆議院 法務委員会 第6号

○稲葉政府委員 最終的には今委員御指摘の戸籍官吏がチェックするわけでございますが、途中の段階で除籍をたどれるのは本人が原則でございますので、先ほど局長から申し上げましたように、本人が養子であるということを知って、そしてその出自をたどるということをやる。ですから、少なくとも婚姻前にはそういうことは知っていてもらわなければいけないということでございます。 ちなみに先ほどの答弁を補足いたしますと、外国ではテリングについていろいろと議論があるわ…

法務省大臣官房審議官1987/08/25

第109回 衆議院 法務委員会 第6号

○稲葉政府委員 これは、先ほど局長がお答えいたしました身分法に関する「仮決定及び留保事項」を発表した直後でございまして、三十四年に仮決定をしておりますので、大体その前後でございます。

法務省大臣官房審議官1987/08/25

第109回 衆議院 法務委員会 第6号

○稲葉政府委員 必ずしも具体的ではないわけですが、阿川さんが当時考えておられたのは二重帳簿に近いようなやり方でございまして、本当の帳簿は別に置いておく、しかし表面的には養子であることが余りはっきりしないような戸籍にしておく、こういう仕組みを考えておられたようであります。 しかし、今度の案は、先生御案内のように全くそれとは違っておりまして、一見してわからないようにはするけれども、裏の帳簿をたどらなくても、その表面の帳簿だけで一応もとの戸籍…

法務省大臣官房審議官1987/08/25

第109回 衆議院 法務委員会 第6号

○稲葉政府委員 戸籍は戸籍簿と言うわけでございますが、ほかに受附帳とかいろいろな書類がございまして、それを帳と言っておりますので、帳簿というふうに申し上げたわけでございます。

法務省大臣官房審議官1987/08/25

第109回 衆議院 法務委員会 第6号

○稲葉政府委員 八百十七条の五でございまして、六歳に達していると特別養子になることができないというのが本文でございまして、ただし書きで「八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。」ということでございますから、六歳を超えていても養子になれるということでございます。 それから先ほどの問題を若干補足して申し上げますと、八百十七条の七という条文がございまして、「特別養子縁組は、父母による養子と…