福岡宗也
会議録に記録された「福岡宗也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会92 件・92%
- 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 今の御説明で、日本とそれほど大きく差があるというふうには思いませんけれども、ただ、アメリカの七年というのは、最初の四年間は法律と関係ない勉強をして、後の三年間で法律の勉強もして、それから司法試験を受けるという格好になるという形で、研修制度はないということですからちょっと比較はしにくいんでありますけれども、結局、各国によってその独自性といいますかばらつきは結構あるというふうに思うわけであります。したがいまして、各国においても外…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 今の御答弁によりますと、諸外国では外国人弁護士の受け入れについてはまちまちであるということですね。特にアメリカ、これは外圧の一番中心ですけれども、半数近くが実際には受け入れていないということ。それからさらに要件としましては、三年というのは二州しかないわけですね。あと、五年と四年という長きにわたって経験をしなければ外国人弁護士として取り扱われないということでございますので、我が国が当然取り入れておりました相互主義という点からし…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 というわけで、五点を堅持しておるという状況で、我が国の司法制度としても矛盾はしないということで発足をしたと思うのですね。 ところが、平成六年六月に、外弁法の一部改正というものがなされました。これはかなり要件の緩和等がなされているわけですが、こういった改正がなされましたその端緒といいますか、きっかけと、それからどういうところが改正されたか、簡単にちょっと御説明いただきたいと思います。
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 今の答えで一点確認をしておきたいのです。 共同事業を許容するということに、一定の事務についてするということになったということでございますけれども、その中では、例えば裁判所における訴訟事務であるとか、それから刑事裁判における弁護活動、少年法の付添人の活動、こういったものは除外にされていますね。
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そういう一定の制約はありますけれども、弁護士としての経験年数を事務員的な立場というもので二年間勤めれば当然資格ができるというようなことと、それから、そういう訴訟等以外のものについてはかなり大幅に、この段階におきましても、共同事業という形態をとることによって、相当実際には外国人弁護士が法律事務を取り扱う範囲を拡大したと思うわけでございます。 そして、その後平成八年六月に第二次の改正が行われましたけれども、この内容について、また…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 それに関連しまして一つお聞きしたいのですけれども、結局国際の仲裁事件については、その適用法が我が国の国内法を主とするものであっても、これは取り扱うことができるということでしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、この改正も、簡単なように見えて、そういう調停申し立てをする事件については、全面的に日本国法を含めて業務ができるということで、格段の拡大であったというふうに私は思うわけであります。 そこで、今回のそういう経過を経まして、先ほどの、アメリカそれからヨーロッパの要請によりまして改正が討議されるようになったわけでありますけれども、この要請を受けて、一番最初に検討した結果を出したのが平成七年十二月の行革委員会による規制緩…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 その三点というのは、結局、アメリカ等が要求をしておる要求項目だと思うのですね。それに対しまして、日本の側といいますか、政府を含めまして、日本の司法制度から見て、やはりこういう点は問題なんだろう。特に、日本の外国人弁護士の資格要件というのはだんだん緩和をいたしまして、実質的に五年が三年になってしまっているということもあります。それから、共同経営も実質的に認めるというような話になっている。これ以上の緩和ということは制度の本質に反…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、どういう観点から、こういった推進をするというような結論が軽々しく出されたか、非常に問題であるというふうに私は思うわけであります。 そうして、意見書を踏まえまして、平成九年の三月二十八日に閣議決定をいたしまして、平成九年度中に結論を出す、こういうようなことになったわけですね。その上で、やはり行革委の規制緩和小委員会において、これは最終報告というようなものが出ましたけれども、この結論とその理由については御承知ですか…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、ここのところの結論をお聞きいたしておりますと、先ほど私が申し上げておりますような諸外国における外弁法、いわゆる外国人弁護士を他の国でどう取り扱っているかという実態調査、それから資格要件について、日本の制度と外国の制度と比べてみて、どちらがより実務能力までクリアしているのか、そういった点についての検討というのが、これは余りなかったような気もするのですね。したがって、その点についての実態調査というものはどこでされた…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、行革委の方の関係は、そういう形でどうも余り調査がよくなかったような気がするわけですけれども、法務省の方としましては、こういりた動きと全く別に、平成八年の十二月に、有識者を集めまして、外国弁護士問題研究会というものを発足されていますね。そして、平成九年十月に報告書をまとめておられるわけですけれども、別個にこういった形の研究会を発足された理由は何でしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 ということは、全く行革委とは関係はないことはないとおっしゃいまずけれども、やはり司法制度という観点から、法務当局としては、日弁連と協議して、そういう点からの見直しというものもやはりしていこうという視点があったということですね。
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 次に、各論的なことでちょっとお伺いをいたしたいのでありますけれども、まず日本の弁護士との共同事務所の要件を緩和したという点であります。いわゆる第四十九条の二の改正の問題であります。どこをどのように緩和したか、ちょっと簡単に説明をしてください。
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうすると、最も重要なところは、訴訟手続等を共同に経営をする日本弁護士にさせることができるということなのですけれども、これは結局、三条の一号とそれから二号を外した、こういうことになるわけだと思うのです。これを読みますと、「国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成」というのが一つと、それから第二号で「刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 わかりました。 ただ、問題は、共同事業の目的にそれを容認するということと、例えば弁護活動そのものではなくて周辺的な業務をお手伝いするということとは、本質が違うと思うのです。 現在、何の規定がなくても、私が弁護をやるときに法律的知識を踏まえまして外国人弁護士に協力してもらって通訳をしたりいろいろな形の協力を求めることは一向差し支えないのです、共同事務所でなくても。 だから、別にそういうことはする必要がないのだけれども、共同事務…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 結局、これは運用上の問題になりますけれども、十分に実態の調査をして、実質的にチェックができる。ということは、書面による助言というのは、法律的な判断として誤りのない、きちっとした判断がその資格を有する弁護士からなされておるということが大切だと思うのですね。この実態が確保できるような監督指導というものを十分にしていただきたいというふうに思うわけであります。 次に、今回の改正における資格要件の緩和の点であります。五年を三年にすると…
第142回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 どうもありがとうございました。 いろいろ難しい問題はありましょうけれども、やはり、余り諸外国ごとに違いがあり過ぎるというのも非常に問題だと思います。 ただ、問題は、インターナショナル・バー・アソシエーション、すなわち国際法曹協会というのがありますけれども、ここで、全世界におけるところの外人弁護士制度というものをある程度統一的な基準で規定しようということで努力をされたようでありますけれども、各国各国の司法制度の独自性というもの…
第142回 衆議院 本会議 第33号
○福岡宗也君 大口議員の御質問に対しまして、野党三会派を代表いたしまして、提案者の一人として御答弁をいたします。 第一の御質問は、目的に知る権利を明記すべきであるということであります。 野党三会派の法案は、知る権利を明記いたしているわけであります。その基本的考え方につきましては、倉田議員の説明と同旨でありますので、これを補足するという形で御説明を申し上げます。 この知る権利を目的規定の中になぜ入れなければならないかというその意義でござい…
第142回 衆議院 法務委員会 第9号
○福岡委員 民友連の福岡宗也でございます。 お忙しい中を両先生には御出席を賜り、また貴重な御意見を賜りましたことを、まずもって心から御礼申し上げたいと存じます。 私は、まず最初に、寺井先生に対しまして、修習期間の短縮の問題について御質問を申し上げたいと存じます。 そして、具体的な質問に移ります前に、この問題を考えるには、現行のこの統一修習というものが始まりましてから今日までの沿革といいますか、歴史的な流れというものをちょっと総括しておき…
第142回 衆議院 法務委員会 第9号
○福岡委員 それから、先ほどお話のありました三者協議においては、修習を終了した後においてやはり共同で研修を行うということが合意されているようですけれども、その内容は必ずしも明らかではないわけであります。問題は、短縮をした補完のためにこういう修習を合同で行うということになると、その内容についても、実質的に三庁会が責任を持って三分野について的確な修習を行うということと、さらにもう一つ大切なのは、参加者、これは修習を終了した人全員に義務づける…