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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
260
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1948/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 議院運営委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 厚生委員会1 件・1%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 20 を表示
衆議院参事1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○福原説明員 さようでございます。その資格者名簿の作成を省略してのでございます。そして選挙人名簿の中から適当な、さつき申しました六十人ずつ四群、二百四十人を選びまして、選んだ数の中から第五條、第六條の不適格事項があるかどうかを調べて、そうして最終的な檢察審査員及び補充員を選び出す。こういうふうに國民全体に五條ないし六條の不適格事項があるかどうかを調べる代りに、最終的に選ばれた者の中から、五條ないし六條の不適格事項があるかどうかを調べると…

衆議院参事1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○福原説明員 政府原案によりますると、選挙人名簿を土台にいたしまして、それに五條と六條の新たなる不適格條項が出ておりますから、その選挙人名簿の人員について、五條、六條の適格か否かということを調べた上で、資格者名簿をつくる、こういうことになるのでございます。その資格者名簿は選挙権をもつておる者で、五條、六條の適格か否かということを全部的に調べたものということになるのであります。その資格者名簿の中から、今度は一府縣を單位にいたしまして三百名…

衆議院参事1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○福原説明員 ただいまの半数選任というのは、檢察審査員が審査会を開きます際の定員が、第四條において「衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじて選定して十一人の檢察審査員を以てこれを組織する。」とございますので、いつでも十一人の審査員ができていなければならないのです。このものの選び方を、一回ごとに全部十一人選べれば、それもまた考えようで成立つのでございますが、政府原案は事柄の性質上、委員長を選んだり、その他の議事の進行の円滑をはかる意味だ…

衆議院参事1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○福原説明員 それは附則にございまして、ちやんと十一人選ぶことになつております。附則の二項にございまして、最初だけは十一人を選ばなければなりません。しかもその選ぶ日までも別にはつきりさせております。

衆議院参事1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○福原説明員 なお先ほど御説明の際、漏らした点がございますから、その点を申し上げます。それは先にお手許にお配りしました修正案の最後のところですが、この檢察審査会法案が通過しました曉、これを運営いたします上において裁判所事務官が相当数要るのでございます。それゆえ、その点については裁判所並びに法務廳と十分打合せの上、この程度のものが要るというので、先に印刷物の最終のところでございますが、「附則に左の一項を加える。」と書きまして、「昭和二十二…

法制部第一部長1948/06/29

2衆議院 議院運営委員会 第62号

○福原法制部第一部長 第四十四條第二項の問題ですが、訴追委員会の性質から申しますと、裁判所に対する檢察廳と同じ形をとつているように思われます。検事については宣誓を認めず、虚偽の陳述に刑罰を科さないのが今までの刑事訴訟法の考え方であり、新しい理念の刑事訴訟法のもとにおきましても同様であります。この考え方からすれば訴追委員会にあまり権力をもたせて、訴追委員会の調査について、もし虚偽の陳述をしたならば重い刑罰を加えるとすると、今の刑事訴訟法の…

法制部第一部長1948/06/29

2衆議院 議院運営委員会 第62号

○福原法制部第一部長 そうです。今のは四十四條の二項の問題です。

法制部第一部長1948/06/29

2衆議院 議院運営委員会 第62号

○福原法制部第一部長 裁判所に対するものと、検察廳に対するものと差をつけることが適当であると思います。刑事訴訟法では裁判所に関する関係では過料五千円となつており、彈劾裁判所は三千円であり、檢察官については処罰規定はないのであります。

法制部第一部長1948/06/25

2衆議院 議院運営委員会 第59号

○福原法制部第一部長 ただいまの御質問の「適当と認めるときは」というのは、やはり調査を嘱託することが適当と認めるときは、と御解釈願いたいと思います。

法制部第一部長1948/06/25

2衆議院 議院運営委員会 第59号

○福原法制部第一部長 簡単に御説明申し上げます。この但書の点は、勧告案の内容の中でも一番不分明な所だと思うのであります。その趣旨は、本文でもさきに事務総長から申し上げた通り、「注意を引くに至つたとき」とございますが、これは非常にラフな表現だと思います。しかも但書の懲戒というのは、現在の裁判官に対しては、罷免の懲戒はあり得ない、譴貫と減俸だけだと思いますが、そのようなことをいたしましたならば、たとえば罷免の事由があるとしても、それをそのよ…

法制部第一部長1948/06/25

2衆議院 議院運営委員会 第59号

○福原法制部第一部長 問題は基本的なことになると思うのでありますが、その場合に一定の事由、同じ事由で懲戒いたしましたとすれば、罷免の事由に当るものについて、大なるものについて小なるもので処分してしまつた。その場合裁判所長に不都合があるとは思わないが、むしろ初めから懲戒にせずに訴追の請求をすべしということになるかと思うのであります。

法制部第一部長1948/05/28

2衆議院 議院運営委員会 第39号

○福原法制部第一部長 簡單に御説明をいたします。 國會法第三十四條の二のあり方について三つの場合が考えられるのであります。お手もとにお配りした二と三、すなわち令状發付の條件とするか、それとも令状執行の條件とするかということについてわかれているわけです。別案がすなわち令状執行の條件とするときであり、それから本案と申しますか、この方が令状發付の條件とするという表現になつておるわけであります。それで今お手もとに配つた説明書の中にも、一とという…

法制部第一部長1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○福原法制部第一部長 法制部第一部長、福原と申します。ただいまの点について、裁判所からここへおいでになつた岸部長が出張中で、課長にかわつたために多少連絡が不十分でありますから、この前私の方で岸部長に伺つたところで代つて御報告申し上げます。 原案の令状の写しを添えて、すなわち裁判所がその令状について、その執行のために内閣から議院の許諾を求めるということと、このたびの三十四條の改正案によりますと、その点は令状を出す前に、議院の許諾を求めると…

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 御説の通り僞證罪のことを意味します。その表現は、第六條のときには、やはり犯罪の發覺という表現を使つております。それを踏襲したものです。

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 この犯罪の發覺という字句は、搜査官憲において、この事實を認めたとき、探知したとき、または告發の權限のある委員會、また兩議院の合同審査會、あるいは議院においてその犯罪の發覺を認めた場合を指すのであります。

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 これは必ず宣誓させる建前なのであります。もちろん第二條に書いてあります通り、この法律に別段の定めのある場合、すなわち第四條の除外例の場合を除きまして、その他の場合には、證人として喚ぶ限り、宣誓をする、すなわち僞證罪の規定がございます。ある證人については、宣誓を免除することによつて僞證罪を成立せしめないとか、ある證人によつては宣誓させることによつて僞證罪の成立があるというような不公平な處置をとることは、一應法律の前に平等だと…

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 一應そのような場合も、宣誓させる建前をとつておるようです。もつとも刑事訴訟法、あるいは民事訴訟法においては、十六歳未滿の者、あるいは宣誓の趣旨を解しない者については、宣誓させてはならないというような規定があるのでございますけれども、その點は國會における證人の性質から鑑みましても、そのような者を喚ぶことは、まず考えられないというので、その點を規定上置いてないのであります。その他の場合には、一應議院の權威のためにも、證人に宣誓…

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 ただいまの御質問につきましては、從來も宣誓というものは、裁判所のみの特權と申しましようか、そのような制度ではなくて、たとえば特許法におきまして、特許審判の場合の宣誓というものを認めておるのであります。その特許審判の性質が行政事項であるということは、ほとんど疑いを容されないところでありますが、そのような場合にも、やはり裁判あるいはこれに準ずべきような審判の權威を保持するためにも必要だということから、宣誓という制度が設けられた…

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 何人も證人としての適格があれば、なれるように思いますが……。

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 それはやはり國政に關する調査ですから、かなり廣範なものではありましようが、おのずからそこに限界があるものと考えます。