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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
260
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1947/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 議院運営委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 厚生委員会1 件・1%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 20 を表示
法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 お答えいたします。ただいまの點は、法律の明文にそのような規定がないということに、あるいはなるかと思うのでありますが、現實の問題といたしまして、證人の出頭あるいは記録の提出を要求するという場合には、議院の議決、あるいは委員會の議決によつてなされることなのであります。すなわち國會あるいは委員會の權威のために、おのずからそこに制限が下されるのではないか、妥當なる判斷が國會なり委員會においてなされるということが考えられて、その上で…

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 おのずから、そのような解釋になると思います。

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 そのような場合も十分に考えられることなのでありますが、先ほど申し上げましたように、國會の權威として、證人を喚んだ場合に、ある證人と證人との間にけじめをつけるというようなことは、いかがかと考えて、同列に置いたのであります。宣誓をさせる場合と、宣誓をさせないでよい場合と、判斷をするのに平等を缺くことを考えて立案したものであります。

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 憲法において國會に認められたものは、證人の出頭及び書類の提出、證言の要求ということになつているので、鑑定については、そこまで擴張することをいかがかと考えて、入れなかつたのであります。將來の立法としては、十分考慮の餘地があるかと考えます。

法制部第一部長1947/12/04

1衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号

○福原説明員 御質問の趣旨は十分わかるのでございます。しかし民事訴訟法ないし刑事訴訟法における證人というものは、ある場合に證人が證言を拒むようなときには、宣誓義務のない者についてもやはり尋問する必要がある場合が十分考えられるのであります。國政の調査の場合には、本人の供述が必ずしも眞實であるという保證がない場合の供述も、どうしても聽かなければならないということの必要が、はたしてあるものかどうか、その點について多少の疑いもあるのじやないかと…

法制部第一部長1947/11/18

1衆議院 議院運営委員会 第45号

○福原説明員 民訴、刑訴の疏明は、立證せらるる輕度のものを言うのであります。さらにこれを、あまり的確に疏明を要求すれば、たとえば本人の親族關係に刑事處分のおそれがあるという、その刑事處分を受ける點まで立證しなければならないということになれば、この四條の場合は少くとも事柄の性質上行き過ぎだということになりますので、疏明という言葉をこの二百八十二條で準用しているわけです。第五條については事柄がまた違いますから、一應疏明する、疏明ということで…

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 特段の規定はございませんから、そのようなことも許されておるようにも考えられます。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) できるものと思料いたします。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 現実の問題といたしましては、恐らく相当デリケートな事柄が起るのではないかと考えられますけれども、何分にも國民審査の制度はこれが初めてのことでございますので、今俄かに予測できない点もございますし、恐らくそのような激烈な戸別運動とかその他の、裁判官がみずから審査によつて罪免を受けないために運動をするというような激烈な運動をされるということはないのではないかと、こう想像されるのであります。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) その点は一般選挙犯罪並びに審査犯罪についても、審査人或いは選挙人のなんと申しましようか、公民としての意識を昂めることによつて十分に防止できるのではないかと考えます。更に又事犯そのものの檢挙を如何にするかということになれば、これは捜査技術の問題でありますので、今ここで御答弁する筋合のものではないと考えます。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) その点はこの前御説明申上げましたように、選挙と審査とは飽くまで別個のものでありまして、同時に施行するのでありますけれども、その間にけじめがあるのてありますから、十分にその間のけじめによつて取締をし、その効果を挙げ得られるものと考えております。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 一應は嘘をつくとか、弊害があるというふうに見受けられますが、その点を見別して違反に対しての摘発をするというのが檢察官及至は警察官の職務でありまして、警察官、檢察官の職権を発動することによつて十分その目的が達せられるものと考えております。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 御質問の趣旨はなんと申しますか、捜査技術の点を言つているような氣がいたします。今までの選挙違反については断えず警察官よりも、なんと申しましようか、その裏をかくような選挙違反がいくらでもありましたが、從來でも選挙違反はびしびしと檢挙いたして、或る程度の実効を挙げたのでありますから捜査技術と犯罪と比べて、犯罪の方が上手であろうということを予測するよりも、むしろいろいろの施設を拡充することによつて違反の摘発ができる…

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 戸別訪問をいたします際に、裁判官の罪免に関する審査の運動をした際に、衆議院議員の投票依頼とか、投票せざることの依頼をされた場合のことをお考えになつているようでありますが、そのようなことがあれば、そのようなこと自体お摘発するのが檢察事務の責任ではないかと、こう考えております。それがなかなか容易に発見がむずかしいのではないかということは或る程度考えられますけれども、その端緒を得て十分に捜査することが又檢察、警察の…

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 只今のは便宜私からお答えをさして頂きたいと思います。御質問の点は、若しその行爲が、罰則に掲げておるように、一定の利益誘導だとか、場合によれば僞計詐術等不正の方法を使用したような場合、虚僞の事実を流布するというような場合には、それは勿論刑に触れるのだと思いますが、單なる事実を事実として、その裁判官に対する一定の批判をするということだけでは犯罪にならないと、こう考えております。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 第四十六條の第二号が普通そのよに解釈されておるのでございます。これは衆議院議員選挙法でも同じ表現を使つておると思いますが、多少表現の点ではつきりしないところがあるのでありますが解釈上は常にそのように解釈しております。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 御質問の第九條の末項についてでございますが、これはやはり間違いではございませんので、参議院議員選挙法第十六條から第十九條までの全國選出議員選挙管理委員会の規定を準用しておりますのはこの審査法がかなり短く、何と申しましようか、余り長くなることを避けるために、今の参議院の全國選出選挙管理委員会の規定の中から、例えば十六條と申しますのは、委員長を選任するという規定、それから委員長の職務、権限の規定、それから十七條が…

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 甚だ申訳ありませんが、二千万円程度ということ以上に研究しておりませんので、今日の午後にでも亦委員長に御説明を求めて頂いて、それまでに私の方で調査いたしたいと思います。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 一囘の審査について、大体二千万円程度のものと御承知願います。

参事(法制部第一部長)1947/10/18

1参議院 司法委員会 第38号

○衆議院参事(福原忠男君) 只今の点は、この第二条第二号にその他と書いたのは、第一号を先ず原則として揚げこれは第一号においては勿論職務上のことでありますが、第二号においては職務上のことは勿論、内にも外にもとなつて、更に拡げたのであります。從來の例も先ずこの原則に基いて來て、第二号においては一職務の内外を問わず」という表現をいたしておるわけであります。