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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
260
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1949/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 議院運営委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 厚生委員会1 件・1%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 20 を表示
衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 実際問題として、公認会計士の方と弁護士の方と同一の方が資格を持つておる場合は或いは少い事例ではないかと思うのでございますが、現行弁護士法が昭和八年に作られたときには、やはり計理士のそういう懲戒の場合、それから更に今度公認会計士法が作られた場合に、弁護士法のその部分を直しまして、現行法でやはり公認会計士として登録抹消を受けた者は弁護士となれないということ規定が、はつきり現行弁護士法の本部を載つておるもので…

衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) お答え申上げます。御質問の趣旨は、満州國において弁護士としての資格を認められていた者の取扱を、この弁護士法案の第七條では如何ようにするのかという御趣旨かと考えますが、これは特に満州國に限らずに、現在すでにこの地上から消減したという國家がございまして、この消滅された国家で弁護士の資格を與えられていた者が、この第七條の適用を受けるかどうかという問題一般として考えてもいいのじやないかと、こう考えるのであります…

衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○衆議院法制局參事(福原忠男君) 御質問のように、或いは取消すというところまで認めるのが、日本弁護士連合会の性格上或いはよいかということも十分考えられます。併し原案といたしましては、そのような場合に一應原弁護士会に戻すことを建前として規定いたしました。

衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○衆議院法制局參事(福原忠男君) この点は、日本弁護士連合会の構想を如何ようにするかということで、可なりいろいろと論ぜられた点の一つなのでございます。そうして今御指摘のように、或いは條文上、片方は日本弁護士連合会は全國の弁護士会が建てるんだと、而もその会員はその弁護士会だけでなくて個々の弁護士まで含むという二重性格をとつたのは、多少おかしいではないかという御質疑とお聞きしたのでありまするが、御尤もな御質問だと思うのであります。併しこれは…

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 私からお答え申上げます。只今の御質問のうち、「外國人又は外國法に関し」というのは、これは例えば表現としては、アメリカの弁護士の資格を有する者が、フランス人或いはフランス語に関してもできるようにも読めるということを或いはお考え下さるかと思うのでありますが、その点についての表現が必らずしも適切とは言えませんが、これは少なくともそういう場合は想像してあつて、そのような場合には三項で以て最高裁判所が「試驗又は選…

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この第七條は現行法第六條に大体照合するものでございますが、從來も現行法第六條というものも活用が殆んどなかつたことと睨み合せ、將來の第七條はこの道を開きましたので、可なり適用をみるという場合も一應想像されるのでございますが、その実績に鑑みて、或いは特定の処置を講ずる必要があるかと思いますが、この段階においては一應從來の実績から見て、少いだろうというところから、最高裁判所の直接の統制だけでよろしいので、弁護…

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この点は現行法の法律事務取扱の取締に関する規定当時も可なり議論があつたところでございまして、当時かような現行法のような特別法を作るについては、可なり反対論があり、これは弁護士法の中の一部として規定するべきであるという論が、当時の速記録等にも相当残つておるのであります。この度の改正案に際しては、外の法律のいろいろの形式を見ましても、例えばある種の業務をするのについて認可事項、或いは許可事項等のありました場…

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の御質問は先程大野委員から大体同じような御趣旨の御質問がありましたのでお答えしたのでありますが、この外國の弁護士となる資格を有するものについての弁護士事務を取扱わせることについては、一應原案では最高裁判所がこれに対して試驗し選考し、或いはその後の事務を取扱うというつもりで立案してございます。成る程お説のように日本弁護士連合会がタッチしないということは、將來不都合のあることを想像されるのでありますが、…

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 第五十九條第二項は、処分を取消す点だけを規定してございますが、只今のように若し現弁護士会の懲戒の処分を変更するような場合は、その必要を認めるならば、第六十條で日本弁護士連合会がみずから懲戒処分というものを行ないますから、そのような手段を別に取るというつもりで立案してございます。

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この現弁護士会の懲戒処分を変更するとうい場合も十分想像されるのでございますが、そのような場合は比較的少ない事例じやないかと考えますことと、それからいろいろな手続き的に変更のときの救済規定などの措置が可なり面倒になつて参りましたものですから、條文を簡明にする意味で六十條というものを生かす観点から変更ということは考えなかつたのであります。

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の御質問は恐らく第六十一條第一項の後段の懲戒処分が不当に軽いというときに御想像なさつておられるかと思うのでありますが、やはりその場合はさつきお答え申上げたと同じように、みずから懲戒権を行えばいいという考え方でございます。大体六十一條の一項に本文の、みずから弁護士会に何ら懲戒処分に出なかつたということを考えて、或いは又は一定の手続きを経なかつたというときに考えて、その場合には懲戒をせよということを日本…

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この弁護士会の懲戒処分が軽きに過ぎるという場合に、それを取消して、その上に重い処分をして欲しいという六十一條一項の後段の請求があつたという場合の御趣旨でございますか。

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 尚その点少し研究して見ます。

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の保釈或いは不起訴の運動というようなものは、やはり訴訟事件に関する項目として、第三條の第一項で弁護士事務として当然包含されるものと考えております。第七十二條はその法律事務を扱うことを非弁護士がするということを禁止しているのでありまして、表現に多少或いは読み辛いと思いますが、現行法もその通りでありますから、改めて法文を変えなかつたという次第でございます。

第二部長1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) その点は研究さして頂きます。

衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/12

5参議院 法務委員会 第13号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 私衆議院の法制局第二部長の福原でございます。この弁護士法の立案に際しましてお手傳いした関係から、便宜只今委員長の御指名によりまして説明員として説明さして頂きます。逐條的に簡單に申上げたいと思います。 第一條、これはこの度の弁護士法で新たに挿入しました部分でございます。これは日本國憲法下における弁護士の使命というものを特に強張する必要から第一項を設け、更に第二項は、これは從來第二十條で、弁護士が誠実に職務…

衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/12

5参議院 法務委員会 第13号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の鍛冶委員の御説明に補足して申上げます。二十條の第三項は、現行法と全く同じものを公文化したに過ぎないのであります。そうしてこれを立案の過程において二つ以上の法律事務所においての執務を認めるような規定を置いてはどうかということで研究いたしましたところ、弁護士会の関係、即ち何故法律事務所を弁護士一人について一ケ所ということにしておるかということを、現行法は一ケ所主義をとり、そうしてこの昭和八年以前の弁護…

衆議院法制局参事(第二部長)1949/05/12

5参議院 法務委員会 第13号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 御質問の第一点についてお答え申上げます。 第十二條の第一項につきまして前段の「弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞がある者」ということは現行法にあります表現をそのまま採りましたものであります。そうしてその後の「適正を欠く虞がある者」というのは、これは一項の一号、二号に掲げました事項に該当する、そうしてその者に弁護士の職務を行わせることが適正を欠く者ということを附加したものであります。それから二項の方は、…

衆議院參事1949/05/11

5衆議院 建設委員会 第16号

○福原參事 先ほどこの席で私の方の入江局長から関係方面からの参考意見を御披露申し上げたのでございますが、その線に沿いまして、私の方でこの程度の修正ならばどうであろうかという試案をつくつたものがございますので、それを御参考にお示ししたいと思います。 その説明を簡單に申し上げますと、二箇所ございますが、まず一箇所の第四條第二項の分は、これはあるいは原案者の方のケアレス・ミステークではないかと思うのでありますが「條例で定めるところにより」とい…

衆議院参事1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○福原説明員 ただいま委員長からの御命令によりまして、檢察審査会法案の修正案について、かねて委員長の命を受けまして、衆議院法制部において考えておりましたところもございます。その点については一應修正案としてお手もとまでお配りしてありますが、その大要をここで申し上げて御参考に供したいと考えます。 まず修正案についてはこまかい点について一、二文章上の修正がございますが、その点は省略いたしまして、要は委員長よりの命令の御趣旨が、この法案が大体政…