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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
260
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1950/05/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 議院運営委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 厚生委員会1 件・1%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 20 を表示
参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 御質問の趣旨は誠に御尤もでありまして、私達、私達と申しますと口はばつたいのでありますが、私もお手伝いしたのでありますが、かような司法書士法の改正の経過に当つては、可なりそのような点も十分に検討いたしまして、結論的にはやはり現在の段階では認可制度が妥当であろう、将来の問題はさて措き、この次の課題にしようということでこの形を採りました。事柄の性質上、例えば東京或いはその他の繁華な都会地においては或いはそのよ…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この司法書士法案では、聴問が二つの形を採つております。今の御質問の点は、或いは第四條の関係の聴問かと思いますが、普通の聴問と申しますと、大体は懲戒のような場合の第十三條の聴問というのが普通の形であつて、四條における聴問というのは珍らしい形と考えております。併し要は先程申上げました通り、認可制度の適正を図り、民主化を図るという線に沿つての新らしい構想でございます。そうしてこの聴問と申しますのは、行政庁が一…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 御質問に対して私からお答え申上げます。この法律で初めて創設いたします土地家屋調査士というものに、この土地家屋調査士を保護し或いは監督するということは実は法律の問題といたしましては直接のものではなくして、この法律が立案されます経過から申しますと、土地台帳、家屋台帳というものが現在ございます。これは権利関係の基本たるべき台帳なのでございますが、従事ややもすればその記載が極めて不正確であつてそのために権利関係…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 先程私の説明が足りませんものでしたから、再度御質問をさせまして恐縮であります。この土地家屋調査士が何故必要であるかと申しますると、先程申しましたように土地台帳、家屋台帳の記載というものが、よく世間でも言われることなんでございますが、台帳面では何町歩である、或いは何町歩しかない、ところが現実にはそれの数倍の土地であるということが往々にしてあるのでございます。そのことは従来届出について非常に当事者の、届出を…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) それはでございますね、実は測量その他の関係から申しまして、やはりいろいろと段階的にはあつたと思いますが、的確にこのような制度があつたということについては、実は十分の研究ができておりません。最も司法書士その他を研究いたしました場合に、やはり司法書士や或いは土地家屋調査士について……自分の権利を主張するについて他人の代理を受けるということは、弁護士制度以外に余り制度がないのじやないかと考えております。日本の…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の御質問でございますが、その点はこの立案に際しましても非常に注意を要したところでございますが、種々検討した結果可なりそういう点についても保障的な面をつけて立案をいたしたつもりでございます。先ずこの土地家屋調査士を経なければ、必ずこの調査、測量或いは申告手続ができないかと申しますと、これはそうではなくて、これは極めて限定された土地台帳、家屋台帳の登録について、必要な測量であり調査である。そうしてその調…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この調査士の報酬の基準というものは、この法案では調査士会の会則に委ねてあるのでありますが、その点についてこれを守らなかつた場合、或いは会員として加入しないで、その基準とは著しく違つた高い報酬を取るというような場合については、如何様な処置をするかという御質問と承つたのでありますが、その点は可なり立案に際しましても、如何様な形で処置するかということに苦慮したのでありますが、一面先に御審議願いました司法書士会…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この第八條に事務所の規定がございますが、この事務所の設置の基準というものは、法務府令で定めるということになつておりますが、この業態が台帳の正確性を期するという意味からいたしますと、若し法務局或いは地方法務局の管轄を異にするところで二ケ所の事務所を持つということは、その業態自体から言いましても、正確を期する点について欠けるところがあるように考えられます。従いましてこれは恐らく法務府令の定める基準というもの…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 現在はかような名称というものは必ずしも決まつておりません。又それから税務署関係その他でも、その名称を特に調査員、嘱託した調査員というようなことに言つておる場合がございます。併しただ單なる調査員ではちよつと分らないのでございますが、併し要は土地家屋について或る程度の調査を委託するというような形をとつて調査員という名前をとつておるわけであります。その他は法令上のはつきりした名称はないわけでございます。

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 通称は測量士という言葉を使つております。それというのは、昨年こちらで建設委員会を通りました測量士法との関係で、その測量士という名前を今はお使いになつておらないと思いますが、従来は測量士という名前でいたしておりました。

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) やはり依頼者から一定の報酬を受けておるものでございます、併し定期的に土地台帳、家屋台帳について調査というようなことがございまして、そういう場合には税務署の委託を受けて調査をいたしますが、その場合にはそれぞれ手当を国からこれは支出されていたように考えます。

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 必ずしも強固なものとは認められないのでございますが、やはり各地においてそれぞれの必要に応じて、何と申しますか組合風のものができておりましたし、全国的にもそういうものの、全国測量士会と言いますか、日本測量士会と申しますか、そのようなもので大体会員は数千名に上つていたかのように聞いております。

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) そのことでございますけれども、それは私共立案に際しましても、十分に新らしい制度でございますので、従来からの既存の業種に対しまする侵害があつてはならない。その方に吸収されて、こちらの調査士法が何ら存立の意味がないというようなことになつてはならないというので、多少苦心をいたしたのでございますが、結論的に申しますと、土地家屋調査士法案の第一條におきまして、土地家屋調査士の仕事を極めて限定いたしまして、これを土…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) お説のような場合は、多少何と言いますか、本人が測量し調査した場合でございますか、本人が測量し調査したものを基準にして、ただこの届出のみを司法書士に依頼したという場合といたしますと、これはやはりその部分は司法書士としては引受けられないことになるかと考えております。

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 報酬の点はやはりこのような立法の場合は非常に問題になる点でございます。そして今司法書士法案と並べますと、その点の差は極めて著しく目立ちますが、これは土地家屋調査士と司法書士の業態の相違がここに現れていると、こうお考え願いたいと考えるのであります。それと申しますのは、何分にも司法書士の方はこれは従来長年の業務の実態がございまして、又仕事の性質上から專らこれは机の上での書類の作成ということになるのでございま…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 最初の御質問にお答えいたします。この法律の趣旨が取締にあることは申上げたのでございますけれども、この取締は二つの面で行われておる。先ず第一は調査士というものの制度を置きまして、その調査士を取締るという面と、それからかような調査士制度を布いてこれに対して取締をするという半面には、非調査士を取締らなければならない。こういうところからこの二つの形が取られておるわけでございまして、御指摘の点は第十八條の取締でご…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) その点はこの法律ではやはり他人の依頼に応じて調査士がやるということでございますので、直ちにその場合受理できないとか、或いは受理してはならないというような事柄ではないのであつて、若しそれが正確なものであるならば、勿論受理しなければならないことは当然だと考えます。ただこれは言わないでもと思いますが、この土地台帳、家屋台帳につきましては、直ちにそれが課税の対象になるというようなところから、可なり当事者は自己の…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この法律が若し制定できますならば、その際は附則にもございますように、法務総裁の所管事項になりますので、この法律の施行によつて必要な範囲の省令というようなものは、是非共置かなければならない、制定されなければならないとこう考えております。

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 御質問の第一点は、調査士の報酬の点でございますが、これはやはり第十七條の法務府令の中で、業務執行令で或る程度のものについては監督ができるということで、措置する外はない。一応は先程申上げましたように、自治能力を與えまして、そして自治能力にふさわしいことでこの法律が適正に運用されたかを見まして、その上で或る程度のことを考えなければならない。若し自治能力がないものならば、はつきりと明文をおかなければならない、…

参事(第二部長)1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) できないことになつております。