P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
260
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1951/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 議院運営委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 厚生委員会1 件・1%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 20 を表示
衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10衆議院 建設委員会 第29号

○福原衆議院法制局参事 それでは私からお答え申し上げます。御質問の点はきわめてむずかしい問題でもございまするし、御質問になつた瀬戸山委員はその方の専門家であられるので、いささかおもはゆい点もあるのでありますが、問題がむずかしいところから、少し打ち砕いて御説明申し上げたいと思います。仰せのように、九十五条四項の替地の供託というのは、日本の従来の供託制度からいいますれば、いささか異例のように思います。従来の供託と申しますものは、民法の四百九…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 事柄が少しく立法上の体裁その他に亘りますので私この法案に関与しました者として一言北川先生に補充させて頂きたいと思います。実は先ほど来行政書士法との関連を伊藤先生から鋭く御指摘になられているのでございますが、実は行政書士法に関しましても私多少関係した者でございます。当時司法書士法を昨年皆様方に御審査願う際、その後の情勢からいたしますとかなり当時としては旧司法書士法に拘泥いたしまして立案をしたものなのでござ…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 先ほど私言葉が少し足らなかつたのでございますが、只今の御質問に対して確かに或る程度の飛躍がないかということ、私たちも反省しなければならない点だと考えております。ただ問題は先ほど申上げたように弁護士法につきましては、私は別格のものだと考えています。ただその方向付けに多少類似の点があるのでそのちよつと口がすべつただけであります。併しその後できました土地家屋調査士会というものは実は当時何らの実体もないものでご…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 司法書士会が任意団体であります関係から、それに対しまする法務総裁の監督というものが如何ように徹底的なものであるかということについては、これは司法書士会というものが司法書士という法務総裁の個々の監督を受ける業者の団体であります関係から、これに対しまして適当に指導助成更に監督をするということが必然的にできるものでないかとこう考えております。その法規的な根拠と申しましては、やはり司法書士全般の業務執行に関して…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) お手許の原案ではその点については必ずしも明確を欠くと思いますが、その点は司法書士会を適当に指導いなしますことによつて、その司法書士会は自律的にそういう点についてはそれぞれ善処するということを期待しているわけでございます。法律上そのような点については、立法の体裁からかなり切詰めておりますから、そういう点を表現上足りないという点は或いはあるかと思いますが、法の精神といたしましては、かようにして書士会のきめま…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の点は先ほど申上げたように、確かな強制力を持ち得るかといえば法文の上からはそのような解釈は出てこないと考えます。併しながら若し極端な物価の値下りその他変動もございますならば、それはそれぞれの法令の定めるところに従いまして、例えば物価統制令というようなもの、その他のことで或る程度そういうものに対しての取締ができるかとこう考えますが、一応この法律ではその点については明確を欠くと言わざるを得ないと思います…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) それは認可権の内容として当然あり得ることと考えております。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この点は実は初めての例かと考えます。併しながらさつき申上げましたような土地家屋調査士法につきましては、報酬をそれぞれの会がきめまして、それは何らかような手続をふまんでもできるような形をとつております。併しながら司法書士については、司法書士の仕事の性質上かなり民衆につながりも広い範囲であり又密接であるというところから、そこまで全く自由を認めるということについては如何かと考えますので、これに対するブレーキと…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この司法書士会の会員にならなかつた司法書士がございます場合に、その司法書士のその事務所の所在地の司法書士会の報酬規定に従うことが十五条の三で明示しているわけでございます。従いましてこの報酬規定に従わないような高価なものを取つたならば、これは懲戒事由になりまして、その土地の法務局或いは地方法務局の懲戒を受ける、こういうことになる次第であります。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 懲戒だけでございまして、刑罰の規定はございません。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 十二条は司法書士を客体として規定して、懲戒の対象としておるのでございます。従いまして、第十二条は司法書士会が任意加入団体でございますので、それに加入しておる者と然らざる者との間に差はないのでございます。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 言葉が足りなくて申訳ありません。これは只今十五条の三を入れますと、司法書士会の会員にならなかつた司法書士に対して、その事務所の所在地の司法書士会の報酬に関する規定に従えということを十五条の三で明示しておるわけです。即ち自分の入つていない司法書士会ではあるが、それの報酬に関する規定に従えという法律上の義務をさしておるわけでございます。従いまして、第十二条では司法書士がこの法律に違反したときは云々とございま…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) その通りでございます。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 事柄の性質上、報酬規定をそのまま自律的に業者がきめて、即ち自粛した報酬額を定めるということにいたしましてそれに従わなかつたから直ちに法律の効果として国家刑罰権を発動するというのは如何かと考えましたので、刑罰権の規定をはずしたと、こういうわけでございます。従つてさつき申しました十五条の三は、これは司法書士会に入らなかつた者に対する命令規定でございまして、十五条の四はそれを更に入つた者と、それから入つていな…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) この会に自治権を認めまして、自治権の内容として報酬に関する規定を自粛的にきめることができるという権限を法律が与えましたものとしては、先に申しました弁護士法がその一番はつきりした例でございますし、その後それとは多少性質は勿論違うのでございますが、土地家屋調査士法について同様なことが認められるわけでございます。それぞれの会で自立的にきめた規定についての違反につき刑罰権の発動ができるという例はまだなかつたこと…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 便宜この要綱は裁判所のルールとしてお出しいたしました関係上、私のほうから御説明申上げたいと思います。今伊藤委員からお話がございました点は、この法律案の二十一条に、「調停手続における裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告をすることができる。」という、その結果最高裁判所の定めるところによるという委任によりまして、その要綱案を考えた次第でございます。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今お話の点は、二十二条では特別の定がある場合を除いて、非訟事件手続法第一編の規定を準用するとあるので、二十一条は「特別の定」に入るわけでございます。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今お話の点は、或いは私どものほうで要綱案の書き方が惡かつたかと存じますが、「調停手続における移送及び過料の裁判に対しては即時抗告を許すことができる」と、この不服の申立の点だけであります。過ち料の裁判の手続については非訟事件手続法の適用があることは、当然これは言うを待たないわけであります。

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/25

10参議院 法務委員会 第19号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 私から只今の伊藤先生の御言葉の中の一点について補足的に説明さして頂きたいと思います。このたびの改正案の内容の中には先に弁護士法が新たに全面的に改正することになつた際に参議院側から修正意見として出したものがある、これを先には衆議院において否決されたにかかわらず、このたび又出て来ておるではないかというお話なのでございますが、この点は伊藤先生も十分御存じだと思いますが、当時現行弁護士法の全面改正をいたします際…

衆議院法制局参事(第二部長)1951/05/25

10参議院 法務委員会 第19号

○衆議院法制局参事(福原忠男君) 只今の税理士法案につきましては、税理士法案の附則第三十一項にある、弁護士は、当然“弁理士及び税務代理士の事務を行うことができるといううちの、税務代理士の分を税理士という制度に改めるに際して、これを削るということを衆議院大蔵委員会において御提案になつたことを存じております。併しながらこれに対しましては、未だ結論的なことを申上げるのは如何かと思いますが、現に衆議院法務委員会におきまして、これに対する厳重な申…