石田一松
会議録に記録された「石田一松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,996 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会52 件・52%
- 労働委員会35 件・35%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会9 件・9%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,996 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 考査特別委員会 第14号
○石田(一)委員 さつきあなたは十一票で落選したと言われましたが、六人ばかり名簿から脱落したものがあつた。もしその六名の人が名簿から脱落しないで、六名の人が全部あなたに入れるとすれば、十七票になると思うが、そうするとあなたはそのときに当選しましたか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第14号
○石田(一)委員 それから、もう一つお聞きしたいのですが、あなたは、調査員が調べに行つたときに、お会いになりましたか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第14号
○石田(一)委員 敞田さんのうちで、調査員が行つたときに調べられたのですね。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第14号
○石田(一)委員 そのときに、ここで今委員長がお聞きしたことをやはり聞かれましたか。そうして調査員にお話しになりましたか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第14号
○石田(一)委員 ちよつと委員長に申し上げておきますが、調査員の方が現地調査をして証人の方から聞いたことが、そのままここに一つの資料としてわれわれに提出されておる。結局調査員が調査しなかつた——これ以上重要な反対の証言をするであろうと思われるような証人については、專門調査員がそれほどの調査をしていないという事実も私はここに見なければならぬと思う。先般來聞いておりますところ、ほとんど一方的な証人の方が大部分であつて、しかもわれわれの今まで…
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 今ニツケルは特殊物件だとおつしやいましたが、ニツケルは特殊物件ですか。國鉄の所有物だとおつしやいましたけれども、当然に國鉄の所有物ですか……。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 今小林君の御質問に対するお話で、國鉄の財産だからこれを拂い下げたというふうな……。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 鉄道にあつた場合に特殊物件の所有権は國鉄にありますか。その收益というものについては、何か他に方法かあるのではないですか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 そうすると國鉄の、少くとも運輸省の所有物件ではありませんね。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 その処分権のよつて來るべき法的根拠はどこにあるか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 その処分権がある。先ほどちよつと小林君におつしやつた鉄道の所有物であるから拂い下げた、それは間違いですね。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 ちよつと関連して……。今予算に雜收入として五億計上してあつた。それが拂い下げによつて得た價格は七億くらいあつただろうとおつしやるのですか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 要するに予算の雜收入より多かつたことは事実ですね。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 ちよつとお尋ねしますが、今あなたのおつしやつた中に、このニツケルには当時マル公があつた、分析もしたというお話ですが、しかもこのマル公のあるニツケルを弘済会で拂い下げるにあたつて、二割引をしておる。これにつきまして、國鉄不用品整理実施概要の(2)の(へ)の「拂下價格並値引」というところに「省より鉄道弘済会への拂下げは(a)マル公あるものは之に依り、(b)然らざるものは時價見積りに依ることとし」とこうある。今あなたのおつし…
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 今あなたがニツケルはその当時マル公があつたとおつしやつた。そうだとすると、この「拂下價格並値引」というところにあります通りに、「(a)のマル公あるものは之に依り、」とあるから、二割引しないでニツケルはマル公――マル公というのは、あなたのおつしやる言葉であつたのだから、マル公によつて拂い下げされなければならないにもかかわらず、それが二割引されることは、どういう根拠ですか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 おわかりにならないと言われるが、これは國鉄不用品整理実施概要の中で「省より鉄道弘済会への拂い下げは」と特に銘打つてある。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 そうすると、マル公があつても死退藏品である場合には、弘済会にやるものは二割引く例になつていたのですか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 そうすると、今申し上げたこの実施概要の(a)の適用ということになるのですか。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 今私が申し上げたaは、マル公あるものはこれにより、bは、しからざるものは時價見積りによることとし、cは省所定割掛はせざることとし、dは、なお拂い下げ品の不急下用品なるため云々ということがあるのです。
第5回 衆議院 考査特別委員会 第12号
○石田(一)委員 こんな簡單なことは、資料が渡されてあつて、一々資料を対照して質問しているのに、それが何だかわからないようでは私は困ると思う。