石井繁丸
会議録に記録された「石井繁丸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 458 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会52 件・52%
- 予算委員会第二分科会30 件・30%
- 農林委員会7 件・7%
- 本会議5 件・5%
- 予算委員会公聴会4 件・4%
- 経済安定委員会1 件・1%
※ 全 458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○石井委員 五十一條ですが、五十一條によりますと、檢察審査委員に対して不正の請託をいたしました者の制裁が書いてありますが、この檢察審査員がこれを受けました場合には、刑法の規定によつて処罰するというのでありましようか。ここには檢察審査員に対し不正の請託をした者は、「一年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。」とありますが、その意味にお尋ねいたしたいと思います。
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○石井委員長代理 暫時休憩いたします。 午後七時四十五分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後八時四十八分開議
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○石井委員 ただいま委員長が朗読せられました各派共同になる修正案の提案理由を説明いたします。 原案は檢察審査員の選挙等につき、市町村の選挙管理委員会が衆議院議員選挙名簿を土台とし、これにより第五條及び、第六條の不適格事由あるものを除き、檢察審査員候補者名簿を作製した上、檢察審査員会を單位として一群より四群まで各三百人ずつ計千二百人の檢察審査員の候補者をくじで選定してその名簿を調製し、これを檢察審査員会事務局に送付し、同事務局がこれより毎…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○石井委員 社会党を代表いたしまして、修正案並びに修正案を除く本案につきまして賛成の意を表する次第であります。簡單に賛成の趣旨を申し述べたいと思います。 この法案は一見いたしますると、まことに簡單な法案でありまするが、しかしつらつら考えますると、民主主義の政治構想において欠くことのできないところの重大なる法案であると考えるものであります。つまり民主主義の政治構想は、各機関に独裁を許さないというのが中心点になつており、國会には解散あるいは…
第2回 衆議院 本会議 第77号
○石井繁丸君 ただいま議題となりました、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案について、便宜一括して政府原案の趣旨及び司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を、委員長に代つて御報告申し上げます。 まず、罹災都市借地借家臨…
第2回 衆議院 司法委員会 第49号
○石井委員 前國会における刑法改正審議の際、本委員会において、姦通罪は男女とも罰すべからず、男女の関係は、道徳にまつものだという見地から、男女とも不罰に決定したのであります。その後の経過をみましても、法律の趣旨は普及し、互いの夫婦関係の結合、文化的な家庭の建設の行き方に向いつつある折、時代に逆行する請願は、本委員会において取りあげる必要はないと思うのであります。 —————————————
第2回 衆議院 司法委員会 第48号
○石井委員 第三條第二項には、十八歳以下とある。四十歳以下でも、府縣知事または兒童相談所長から、家庭裁判所に送致することがあり得る。しかるに第二十四條第一項第一号によれば、家庭裁判所は、十四歳に満たない少年については、これを兒童相談所に送致することとなつているが、これはどうか。
第2回 衆議院 司法委員会 第48号
○石井委員 十四歳未満のものでも、質の悪いものがあり、甘くしていて逃亡するような時があると思う。適当な処理ができるか。
第2回 衆議院 司法委員会 第48号
○石井委員 厚生省のその意見に対して法務廳の意見はどうか。
第2回 衆議院 司法委員会 第46号
○石井委員 この法律案の修正案の中心をなすものは、特許局もしくは特許標準局の抗告審判官もしくは審判官たる特許局事務官もしくは特許標準局の事務官もしくは商工事務官、技術院の抗告審判官もしくは審判官たる技術院参技官、これらの人々にその在職期間を判事補あるいは判事としての在職期間を与える、これを認めるという点に盡きるのでありまして、これらの人々を判事または檢事たるの資格を有し、そうしてさような職務についた者については、他の者と同じくさようなる…
第2回 衆議院 司法委員会 第46号
○石井委員 この臨時的な立法の中にかような点を入れたということは、ただいま鍛冶委員の言われた通り相当疑問があるのでありまして、この点いろいろと政府当局にも伺いましたら、この関係の者が三名ないし五名くらいであるというので、またあらためて新しく立法するということもどうかと思います。その数が非常に少く將來また新しくさような人がかような地位につくということもあまり考えられないのでありまして、さような関係で臨時立法でありまするが、これを入れて併せ…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第47号
○石井繁丸君 最近警察当局としましては不審尋問その他ができないので、警察官の職務能率が低下しておる、こういうことでは警察官の威信が崩れてくる、また國家の公安を維持することができない、かように心配して本法の法案をしたのだと考えておるのであります。その前提に立ちまして、今まで警察官がいろいろ法律の執行にあたつて非難を受けるということは、警察官が十分なる威信と責任をもつて法規を執行した場合には、國民から非難されるようなことはなかつたのではない…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 これは法文の解釈上ちよつと誤解があると思いますので質問するのであります。第百五十條、第百五十一條でありますが、「召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、五千円以下の過料に処し、且つ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。」百五十一條では「証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、五千円以下の罰金又は勾留に処する。」こういう規定があります。百五十條の方は裁判所が行う秩序罰、つまり檢…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 そこで一遍裁判所で秩序罰として五千円以下の過料に処したあとで、檢事局から起訴がある。そうするとまた百五十一條によるところの五千円以下の罰金または勾留と二重に処罰をされるような形態ができると思いますが、この点についてはいかがでありましようか。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 二百七條の規定でありますが、檢察官の勾留に対しましては、勾留理由の開示その他いろいろと勾留に伴うところの被疑者の防禦手段というようなものが規定されておらないように思われるのであります。この二百七條の「前三條の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」この規定の趣旨は、被疑者に対する勾留理由の開示を求める、あるいはまた被疑者に対する勾留に関するいろいろの防禦的処置を講ずる趣旨を…
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 二百二十六條と二百二十七條についてお尋ねしたいのでありますが、起訴前において二百二十六條の理由があるわけであります。「犯罪の捜査に次くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三條第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合」こういう規定がありますが、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる、これはどのような趣旨であるか承りたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 そういたしますと、この犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有するというこの証人は、被告人側にとつても非常に重大なる証人であろうと思われるのであります。そうしますと、公訴の提起前ならばいざ知らず、公訴の提起後において裁判官がさような被告人にも利害のある証人を調べるときにおいては、被告人の防禦権というものを行使する建前上、当然弁護人がその証人の尋問に立会うということが必要ではなかろうかと考えるのでありますが、この点伺いたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 公訴の提起後は一応捜査段階をすぎて公判の段階に入つたものと解すべきが適当ではないかと思われる。捜査に支障を生ずるということはこれは公訴提起前というふうに一応解釈すべきが適当ではなかろうかと思われるのでありますが、その点について念のためにもう一度お尋ねしておきたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 それは追起訴とその他の理由によつて一応公訴された、その理由によつて公判が開かれるというふうな場合においては、公訴提起後の証人調べというものは、この捜査に支障を生ずるおそれがない、こういうふうに大体解釈しておいて差支えないと思いますが、その点伺いたいと思いまか。
第2回 衆議院 司法委員会 第40号
○石井委員 これは前回野木政府委員にいろいろこまかに尋ねたのですけれども、今後におけるところの公判進行上に非常に問題があろうと思われるので、木内長官に特にお尋ねしておきたい。それは第二百九十九條の問題であります。今度の訴訟法上の建前は、檢事の公訴は起訴状一本ということになつておるのであります。そういたしますと、弁護人はその後において裁判所に檢事局がいろいろな記録を逐次出されるのを待つて、そうして訴訟を進行しなければならない。こういうよう…