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内閣法制局長官参議院
総発言数
1,315
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1979/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,315 20 を表示
内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 年齢計算は出生の日から計算するということそれ自体は、なるほど非常に簡単な条文なんですが、これはもろもろの法律と相まってその法律効果が出てくる、こういう関係になります。

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 お答えいたします。 法律学の上で事実たる慣習あるいは慣習法という言葉がございますが、もともと慣習というのは、人が社会生活を営む上において行われているしきたりと申していいのだろうと思うのです。そのしきたりが非常に固まりまして、世間の人がそのしきたりに従わなければだめだという法的確信を伴うほど固まったもの、それは慣習法という範購に入れて理解されているのだろうと思います。そういう法的確信を伴うまでには至らない、幾らかやわらかい…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 その点は、ただいま申し上げました事実たる慣習の基礎になっている国民の受け取り方といいますか理解、イメージ、それの内容だろうと思うのですね。もし、いまの国民が抱いている事実たる慣習の基礎になっている理解の仕方が、この昭和に限らない、将来ずっと同じいまの昭和の年号が続くのだというような理解であれば、いまおっしゃったようなことになるのですが、私たちはそうじゃなくて、いま国民が抱いている事実上の慣習の基礎になっている国民的な感情…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 御質問の中身をもう少し詳しくおっしゃっていただかないとちょっとわからないのですが、事実たる慣習の内容としては一世一元ということに現実にはなるというふうに思っているわけなんですが、だから現在の天皇が御在世中でも何か新元号をつくれるということでございますか……(中川(秀)委員「違います」と呼ぶ)そうじゃなくて、いまの事実たる慣習をもとにして、そして現在の、恐れ多いことでございますが、陛下がお亡くなりになって新しい天皇が御即位…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 私の真意は、現在行われている事実上の慣習の中身は、現在の陛下の御在世中は昭和である、昭和を使うんだ、昭和が通用するという事実上の慣習がある、こういうことなんで、もしある説がありまして、そして事実たる慣習の中身は、将来にわたってもし皇位の継承があっても、その後も何か事実たる慣習が続くんだというふうな説が仮にあるとした場合には、今度は新元号をだれがつくるかということが問題になりますよ、こういうことなんです。現在行われている事…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 現在の事実上の慣習の中身は、現在の天皇が御在位中は昭和の元号が通用する、それをみんな使いましょうという内容であるという理解をすれば、そういう意味合いにおいて一世一元なんですね。それで新天皇の時代になった場合になお続くという説が仮にあるとすれば、それは改元ということも考えられるでしょうが、しかし、それは現実の問題としては、だれが新元号をつくるかというルールがなければ宙に浮いた議論になってしまうのじゃないでしょうか、こういう…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 御質問の趣旨がはっきりいたしましたので、そこでお答えいたしますが、現在われわれの認識のもとにある事実上の慣習の中身は、現在の天皇が御在世中である、そういう意味合いにおいて一世一元という慣習であろうというふうにおっしゃったから、そのとおりでございます。それでその次は、それからが問題なんですね。それから中川委員はこういう説もあるのじゃないかとおっしゃるから、もしそういう説があったとしても、新しい元号をつくるルールがないから、…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 現在の陛下がもし崩御されるということが起きました場合には、それは元号の制度は空白になります。つまり、事実上の慣習はもう働かない。現実にはそこで空白になって、事実上の問題は、しようがないから西暦などを使うことになるのだろうと思いますが、相当の混乱を生ずることになるだろうという心配がございます。そこで、いまのうちに新しいルールを民主的な方法でつくっておいた方がよろしい、こういうことでございます。

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 お答え申し上げます。 現在の国民の感覚のもとにおいては、先ほど申したような事実上の慣習はございますが、新しい元号をつくる、改元をするということまでを含めた意味の事実上の慣習はない、したがって空白になる、こういうことでございます。

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 新元号を定める政令の施行の日でございまして、その政令の通例なら附則で、いつから施行する、あるいは公布の日から施行する、いろいろそのときどきの事情によって定まることだろうと思います。常に公布のときとは限らないように考えます。

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 最も早いのは、やはり公布の日から施行するということだろうと思いますが、ただ、公布の日から施行するということだけが施行の基準だといたしますと、同じ日が二つの元号にまたがるというようなことも理論上考えられるので、そういうことになりますと、また別の混乱が生ずるというようなことも心配されますので、やはりそのときどきの事情によりまして、たとえば公布の日の翌日からとか、いろいろ施行の時点をその政令の附則で考える、こういう手順になろう…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 結論的に申しますと、おっしゃるとおりでございまして、天皇が崩御になりますと瞬時にして、その瞬間において新天皇が即位されますから、まさしく時間的には政令の施行の時点との間に若干のタイムラグといいますかが生ずることは避けがたいと思います。

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 お答え申し上げたいと思いますが、まさしく御指摘のとおり、現在の憲法が制定されましたことによりまして、旧憲法下におけるような国の基本的な政治機構が根本的に改められたことは確かでございます。つまり旧憲法におきましては、第一条及び第四条に明らかに書いてございましたように、大日本帝国は万世一系の天皇が統治する、しかも天皇は国の元首にして統治権を総擁する。つまり主権の根源は天皇であった。これは確かでございます。それがいまの憲法にな…

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 ちょっと御質問の御趣旨の真意を理解しがたかったのですが、御存じのとおり、皇室典範の二十六条に「天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。」とございまして、これを受けて現在、皇統譜令という政令が憲法の施行と同時に制定されたわけでございますが、何分草々の問でございましたので、いまの皇統譜令の中におきまして特別に規定を設けた以外は、従前の皇統譜令の例によるという形で現在皇統譜令の施行が行われている関係にあるわけ…

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 先ほど申しましたように、現在の憲法の施行と同時に皇統譜令を政令で制定したわけでございますが、草々の間でございましたので「当分の間、なお従前の例による。」こうやったわけなんですが、この附則の規定がもしございませんと、なるほど皇統譜に関しては従前の例によると言いながらも、なお新しく制定された皇統譜令によって皇統譜をつくり直さなければならないということになるわけでございますので、それを避けるためといいますか、そのつなぎといたし…

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 御存じのとおり、旧憲法下におきましては、いわゆる独立勅令といいますか独立命令と申しますか、つまり法律とは一応無関係に勅令が定められるという規定が幾つかございましたが、現行の憲法では、ただいま委員の御指摘になりました七十三条第六号によりまして、法律と政令との関係で申しますと、政令は法律の委任に基づくか、あるいは法律を実施するため、この二つの場合以外には定めるわけにはまいりません。それはもう当然明瞭なことでございます。

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 現在の憲法が施行されましてから後における政令の効力につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 そこで、いまの皇統譜令の第一条に、「当分の間、なお従前の例による。」と言っておる解釈でございますが、この規定を解釈するにつきましても、当然上位の法規範である憲法の規定がかぶってくるわけでございますから、憲法の範囲内でなければならない。ということは、この皇統譜令というのは、もともとは法律である皇室典範の第二十六条を実現す…

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 端的に申しますと、旧皇統譜令は法形式は皇室令でございます。皇室令はすべて廃止になっておりまして、現在の憲法のもとにおいては皇室令という法形式は存在いたしておりません。したがいまして、トータルとして申せば旧皇統譜令はすべて効力がございません。ただ、個別の条項について現在の政令が中身を引用すれば、それはその限度においてむしろ政令としての効力を持つというふうに御解釈いただきたいと思います。

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 かみ砕いて申し上げますと、およそ法令は、形式的には効力がなくなっても、新しくつくられた法令でその中身を引用すれば、その引用された限度においては引用した法令と同じ効力があるというのは、これは法学通論の初歩的な考えでございます。

内閣法制局長官1979/04/13

87衆議院 内閣委員会 第6号

○真田政府委員 旧皇統譜令のトータルとしての効力は、先ほど申しましたように、もともとが皇室令ですから、そういう法形式は現在はないわけなんで、そういう意味、また、皇室令はすべて廃止するというのがたしか昭和二十二年の五月二日に出たと思うのですが、そういう意味から言いましても、トータルとしての旧皇統譜令はもう効力はございません。これは明らかでございますが、しかし、現在の皇統譜令という政令、これはもちろん現行憲法下において有効に制定できる法形式…