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内閣法制局長官参議院
総発言数
1,315
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1979/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,315 20 を表示
内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 私の言葉の中で不正確な点があったようですから、それは取り消しまして、正確に申しますと、日本を代表して、日本国を代表してということでございます。

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 それはもう憲法第一条が明文をもって書いているわけでございますから、天皇は日本国の象徴でございます。または日本国国民統合の象徴でございます。

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 繰り返して申すようでございますが、憲法第一条で、主権の存する国民の総意に基づいて天皇は象徴たる地位にあらせられる、これはもう明文に書いてあるとおりでございます。したがいまして、国民としてもまた政府としても、象徴たるにふさわしい処遇といいますか、お取り扱いをするということは、その第一条から当然読み取れるということでございます。

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 総理がお答えになる前に、私から、憲法問題でございますので、一言御説明を申し上げておきます。 天皇の地位が旧憲法と現行憲法との間では大変違いがあるということは、これはもう明瞭なことでございます。また、旧憲法時代の元号が、天皇、つまり主権者であられた天皇の定められたものであり、それはまた国政の正常の統治権の総攬者である天皇のその地位と不可分であったことも当然でございます。しかし、現行憲法でもなお、天皇は象徴として国及び国民の…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 前々から申し上げておりますように、今度の法案は、元号を決めるルール、だれが、いつ、どういう方式で決めるかという、その元号の制定の手続といいますか、その制定権者といいますか、そういう制定のことだけを書いているわけでございまして、使用については何ら触れておらないわけでございます。もし使用を何らかの意味ででも強制するということであれば規定が要りますけれども、強制をしないという原則でございますから、わざわざ規定を設ける必要がない…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 委員長のお許しを得まして、私からお答えを申し上げます。 国の公務員が公の資格で神社仏閣に参拝することについて、憲法二十条三項との関係が一応問題になるのですが、単に参拝するだけならば憲法違反の問題は起きないのじゃないかという考え方もございます。それから、参拝することだけでもやはり憲法違反の問題が起きるのだという見解もございますし、あるいは参拝をして、そして神社であれば祝詞を上げてもらい、おはらいをしてもらうというような儀式…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 数日来繰り返し申し上げておりますが、旧憲法下の元号制度は、旧憲法のもとにおける天皇制、つまり主権天皇の制度と不可分であったということは、これは私も否定いたしません。特に一世一元の制度というものは、主権天皇の制度と非常に密接な関連があったということは、そのとおりだと思います。 今度の法案は、先ほど総務長官からお答えがありましたことで実は尽きるわけなんですが、今度の法案が本則の第二項で実質的な一世一元の制度をとっておるけれど…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 何か御発言を聞いておりますと、この法案を出すことによって、政府は天皇と国民を縛りつけるのだ、また、そうすることによって、昔の天皇制の復活を図っているのじゃないかというふうな御趣旨のように受け取られるのですが、その縛りつけるというのは、一体どういう意味なのか、私よくわかりません。憲法自身がとにかく国民の総意として、国及び国民統合の象徴だと厳粛に宣言しているわけなんですから、その点をとらえて、象徴天皇の皇位継承を契機に改元を…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 どんな方がどういう機会におっしゃったのか、事実の有無は私は全然知りませんが、言論は自由ですから、それこそまさしくいまの憲法の第二十一条で言論その他表現は自由ですから、どういう意見をお吐きになっても、私の方でそれに対して、そんなことを言ってはけしからぬというようなことを言うことがまた憲法違反になるのじゃないかというふうに考えるわけでございまして、私にそれに対する意見を述べろとおっしゃっても、それはちょっと御無理な御注文なん…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 国旗、国歌等につきまして一般的な法的根拠は現在ございませんが、元号と同じように事実上の慣習として国民の間に定着しておるという認識のもとに文部省として学習指導要領の中に御引用になったのだろうと思います。その限りにおいては、これは決して違法ではございません。特に学習指導要領の中では、国旗を掲げ、国歌を歌うことが好ましいというふうに書いてあるようでございますので、その点から見ましても、違法の問題は起きるわけはございません。

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 この前も私この席で釈明をいたしましたが、今度の法案が成立いたしましても、そのことから直接に新元号の使用についての強制力は全く出てこない。だから、一般の国民の方に対して元号使用を強制するというようなことはあり得ない。ただ、公務員の場合には服務規律といいますか、国家公務員法の九十八条が適用されますので、法令の効果ということでなくて、九十八条に言う職務上の上司の命令があれば、もちろん合理的な理由がなければならぬことでございます…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 先ほど上原委員の御質問に対して、私、重ねて釈明を申し上げましたが、もう一回繰り返して申しますと、この法案が成立しましても、この法律の効果として、公務員であっても、直接に使用の義務が出てくるものではない、これははっきりしているわけなんです。 ただ、公務員の場合には、たとえば統一的あるいは効率的な行政事務の運営というような合理的な必要があって、上司が下僚に対して、公文書をつくる場合には元号を用いなさいという職務命令を出した場…

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 公務員でありましても、公文書をつくる際に、年を表示する方法として、元号を使うか、西暦なら西暦を使うかということは、表現の自由と無縁だとは私、思っておりません。無縁だとは思っておりませんが、公務員という特殊な公法関係に入った以上は、合理的な理由があって、そして上司の命令があれば、その程度の制限は、これは憲法の容認するところであろうというふうに考えるわけでございます。

内閣法制局長官1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○真田政府委員 申しわけありません、日付まではちょっと記憶がありませんが、最高裁判所の判例で、基本的人権といえども、みずからの意思によって放棄ができるんだというような趣旨のことがあります。つまり、みずから公務員を志願して入った場合には、そういう公務の必要性から上司の命令があれば、それに従わなければならないということはもちろん承知の上で公務員になるわけですから、一種の放棄に等しいわけなんで、そういう判例があることは確かなものですから、そう…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 お答えを申し上げますが、ことさらここで私が申し上げるまでもなく、旧憲法と現行憲法とを比べてみました場合に、天皇の憲法上の地位に大変な変革が起きたということは当然でございます。旧憲法では、天皇は元首であって統治権を総覧する、つまり主権者であらせられたわけでございますが、現在の憲法では、主権は国民にある。ただ、それにもかかわらず、日本国憲法はなお天皇制というものを残しまして——中身は違いますよ。中身は旧憲法と非常に違っており…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 旧憲法時代の元号、明治以後の話なんですが、旧憲法時代の元号が一世一元の制度をとっておったその意味合いは、その当時の天皇が主権者であられたということと密接な関係があるということについては、私は異論がございません。そういうわけでございますので、現在の憲法になりましてからは、そういう意味合いで一世一元の制度を採用するというつもりでは毛頭ないわけでございます。また、先ほど申しましたように、いまの憲法のもとにおいても、やはり天皇は…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 先ほども申しましたように、旧憲法時代の一世一元は、その当時の主権の所在が天皇にあったということを踏まえてできておったわけですから、それと同じ意味合いで新しく法律をつくるということは、いまの憲法の精神には合わないかもしれません。しかし、いまの憲法も、なるほど主権在民ではあります。主権在民ではありますが、しかし国を象徴するものとしては、やはり厳粛に、それは天皇だということを国民が総意をもって宣言しているわけですから、その点に…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 今度の法律案が成立しました場合に、新しく改元が仮に将来行われた場合のその新しい元号を定めることと、いまの憲法が定めている天皇の国事行為とは全く関係がありません。関係が国事行為でないからこそ、今度の法律案で国会の御委任を受けて政令で決めるという構想をとっているわけでございまして、決して旧憲法のような、天皇が統治権者であられたような世の中を目指しているとか、そういうつもりは全く持っていないわけでございまして、その点は御理解願…

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 お答えを申し上げます。 天皇および皇族の身分に関する事項につきましては、皇室典範の第二十六条という規定がございまして「これを皇統譜に登録する。」ということになっております。したがいまして、一般の国民に対する身分の登録である戸籍の制度は適用がない、こういうふうに解釈されております。

内閣法制局長官1979/04/17

87衆議院 内閣委員会 第7号

○真田政府委員 皇統譜のことは、皇室典範の第二十六条でございます。